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○社会福祉施設における火災予防対策について

(昭和六一年八月二九日)

(社施第九一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)

今般、神戸市内の精神薄弱者援護施設の火災により、入所者八名が焼死する事故が発生したことは誠に遺憾である。

社会福祉施設には、老人、心身障害児(者)等災害時には、特に配慮を要する者がいるところから、火災をはじめ各種の災害に備えた十分な防災対策と災害発生時には、適切、迅速な避難誘導等の措置を講ずる必要がある。

このため既に、「社会福祉施設における火災防止対策の強化について」(昭和四八年四月一三日社施第五九号)等の通知により社会福祉施設の防災対策について指導願つているところであるが、さらに、左記の点に留意し、貴管下社会福祉施設に対し防災対策に万全を期すよう指導願いたい。

一 居室の配置

自力避難が困難な者の居室はできる限り一階、又は火災発生の危険が少なく、避難の容易な場所とすること。

また、自力避難ができる者についても、木造建物の二階以上を居室として使用している場合は、できる限りこれを階下に移すよう配慮すること。

二 避難経路等

施設の構造及び入所者の判断能力、行動能力等を考慮して、いずれの箇所で火災が発生した場合も入所者が安全に避難できるよう避難経路、避難場所を確保するとともに、職員及び入所者に対してその周知徹底を図ること。

三 夜間勤務体制

職員の夜間勤務体制については、防災上の観点からも必要な配慮を行うこと。

四 避難訓練等

火災が発生した場合の消防機関への早期通報及び入所者の迅速な避難誘導等の体制を確立すること。

このため、消火設備の点検及び避難訓練を定期的かつ頻繁に行い、その実施に当たつては、必要に応じ所轄消防機関及び地域の消防組織等の指導、協力を得るように努めること。特に、夜間避難訓練の実施についても積極的に取り組むこと。

五 その他

(一) 防火上、保安上危険と考えられる木造建物については、耐火構造に切り換えるための検討を進めること。

(二) 施設の入所者に傷害・死亡事故が発生し、施設管理責任上損害賠償金を支払わなければならない場合に備え、各種の補償保険制度があるので、その活用についても検討すること。