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○共同募金会に対してなされた社会福祉に関する寄付金についての税制上の取扱いについて
(昭和五〇年六月三日)
(社庶第八八号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
標記については、昭和四五年五月二二日社庶第一○五号をもつて通知したところであるが、今般別添のとおり大蔵大臣告示が改正されたことに伴い、前記通知の一部を左記のとおり改正することとしたので、都道府県共同募金会及び関係団体に対する周知徹底を図られたい。
記
1 改正事項 略
2 改正の内容
従来、法人及び個人が共同募金会を通じて社会福祉法人に寄付する場合に特定寄付金又は指定寄付金として免税とされる寄付金の使途は、社会福祉事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得又は改良に要する費用(要するに臨時費)に限定されていたが、今回の改正に伴い第一種社会福祉事業については、その使途が職員の人件費、研修費、入所者の処遇費等の経常的経費にまで拡大されたものであること。
別添 略