添付一覧
○福祉事務所等職員災害見舞金制度の実施について
(昭和四九年四月一五日)
(社庶第六四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
福祉事務所等職員災害見舞金制度については、昭和四九年四月一五日厚生省社第四○六号厚生事務次官通知「福祉事務所等職員災害見舞金制度について」により通知されたところであるが、その実施については次によることとしたので、了知のうえ、管下福祉事務所、身体障害者更生相談所および婦人相談所に周知徹底し、これが円滑な運用を図られたい。
なお、昭和四一年四月三○日厚生省社第九七号本職通知「福祉事務所職員災害見舞金制度の実施について」は廃止する。
1 公務の範囲について
公務の範囲は、生活保護法、児童福祉法、母子福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法および売春防止法の実施に関する公務並びにこれに関連する公務とし、国民年金・国民健康保険・児童扶養手当・住宅・消防等に関する公務は除外されるものであること。
2 傷病について
見舞金贈呈の対象となる傷病は、擦過傷・小切創等の軽微な傷病を除いたものであること。
3 見舞金の増額について
見舞金贈呈の対象となつた傷病が、見舞金の贈呈を受けた後において重症化した場合等においては、見舞金の増額を行うことができるものであること。
4 申請手続について
(1) 申請者
都道府県または指定都市が設置する福祉事務所、身体障害者更生相談所および婦人相談所の職員にあつては、都道府県知事または指定都市の市長とし、指定都市及び中核市以外の市または町村が設置する福祉事務所の職員にあつては、市町村長がそれぞれ別紙様式第1号による申請書に次の書類を添付し、申請するものとすること。
なお、指定都市及び中核市以外の市長または町村長が申請する場合には、都道府県知事を経由して申請するものとし、都道府県知事は、実情調査のうえ意見書を添えて進達するものとすること。
ア 見舞金贈呈対象者の状況(別紙様式第2号)
イ 傷病の場合はその病状(部位・程度、入院見込期間通院見込期間等)を示した診断書
ウ その他参考となる事項
(2) 見舞金の増額申請手続
見舞金の増額を必要とする場合にあつては(1)に準じて申請するものとすること。
5 贈呈について
見舞金の贈呈は、見舞状を添え社会局長名をもつて行うものであること。
(別紙様式第1号)
(別紙様式第2号)