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○社会福祉施設に対する国有財産の譲渡及び貸付について

(昭和四九年二月七日)

(社庶第二〇号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)

従来、国有財産のうち普通財産については、国有財産特別措置法(昭和二七年法律第二一九号)及び社会福祉事業の施設に関する措置法(昭和三三年法律第一四二号)により国有財産法(昭和二三年法律第七三号)の特例として、地方公共団体又は社会福祉法人が社会福祉施設の用に供する場合、減額譲渡及び無償又は減額による貸付の措置が講ぜられてきたところである。

このたび、国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四八年法律第六七号)により関係法令が改廃され、これに伴う関係通知が整備されたので、左記の事項をお含みのうえ、その運用について遺漏のないよう措置されるとともに、社会福祉法人に対しても、その趣旨の周知徹底をはかられたい。

なお、昭和三五年一月二七日社発第三九号「社会福祉事業等の施設に関する措置法の規定により普通財産を無償貸付する場合の取扱いについて」本職通知は廃止する。

1 社会福祉施設に対する国有財産の無償貸付について

従来、社会福祉施設に対する国有財産の無償貸付については、社会福祉事業等の施設に関する措置法に基づいて行われてきたところであるが、今回の改正により同法は廃止され、同法の規定は、国有財産特別措置法にひきつがれるとともに当該貸付の対象及び範囲が拡大された。

今回の改正により定められた無償貸付の対象及び範囲は次のとおりであるが、具体的取扱いについては、昭和四八年七月二七日蔵理第三、五四九号大蔵省理財局長通知(別紙1)により行われたい。

(1) 無償貸付の対象となる者

地方公共団体又は社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)

(2) 無償貸付に係る施設の範囲

ア 生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第三八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設

イ 児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子寮、保育所、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び救護院

ウ 老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第一四条に規定する老人福祉施設のうち、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

エ 身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設のうち、肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(昭和四七年七月二二日社更第一二八号厚生省社会局長通知にいう身体障害者福祉工場は含まない。)

オ 精神薄弱者福祉法(昭和三五年法律第三七号)第一八条に規定する精神薄弱者更生施設及び精神薄弱者授産施設

(3) 無償貸付は、収容等の措置の用に供する施設を対象とする趣旨であるので、その対象となる施設においては、措置権者からの委託を受けて収余等をした者の延人員が、それぞれ当該施設の取扱人員総延数(在所及び通所者延人員)に対して概ね八割以上を占めていなければならないこと。

(4) (2)の施設について、無償貸付の範囲に含まれる財産の規模基準は、昭和四八年一二月二六日蔵理第五、七二二号大蔵省理財局長通知(別紙2)別表(施設の範囲及び適正規模の認定基準)によること。

2 社会福祉施設に対する国有財産の減額譲渡又は減額貸付について従来、社会福祉施設に対する国有財産の減額譲渡又は減額貸付については、国有財産特別措置法に基づき行われてきたが、このたび当該取扱いについて関係通知が別紙2のとおり改められたので、次の事項に御留意のうえこれが実施に遺憾なきを期されたい。

(1) 減額譲渡又は減額貸付の対象となる者

地方公共団体又は社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)

(2) 減額譲渡又は減額貸付に係る施設の範囲

社会福祉事業法第二条に規定する社会福祉事業の用に供する施設で、別紙2の通知の別表に掲げるもの

ア 今回、新たに減額の取扱いを受ける施設として追加されたもの

身体障害者療護施設、身体障害者福祉工場、精神薄弱者通勤寮、重度身体障害者更生援護施設、重度身体障害者授産施設

イ 社会福祉施設に付設される運動場、作業用地等屋外環境施設については、土地三三○○平方メートルの範囲内で財務局長が適正と認める面積について減額譲渡又は貸付の対象とされること。

3 現在、国有財産特別措置法により減額貸付中のもののうち、今回の改正により無償貸付ができることとなつた部分及び同法により時価貸付中のもののうち、今回の改正により減額貸付ができることとなつた部分については、すみやかに契約の更改を行うよう指導されたい。

別紙1

国有財産特別措置法第二条第二項の規定により普通財産を無償貸付けする場合の取扱いについて(抄)

(昭和四八年七月二七日 蔵理第三、五四九号)

((国二、企業第一係)大蔵省理財局長通知 )

国有財産特別措置法(昭和二七年法律第二一九号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により普通財産を地方公共団体等に無償貸付けする場合の取扱いについては、左記によることとしたから、通知する。

なお、この通達の趣旨は、国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四八年法律第六七号。以下「改正法」という)により社会福祉事業施設及び学校施設等に対する無償貸付けの規定が整備されたことに伴い、具体的取扱い要領を定めることにある。

おつて、昭和三四年三月三○日付蔵管第七一五号「社会福祉事業等の施設に関する措置法の規定により普通財産を無償貸付する場合の取扱いについて」通達は廃止する。

第一 定義

1 法第二条第二項第一号の「都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行なう当該委託に係る保護若しくは措置の用に主として供する」とは、保護施設にあつては、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第三○条、第三三条、第三四条又は第三六条の規定に基づく都道府県知事若しくは市町村長(以下「知事等」という。)の委託を受けてその委託に係る者を収容し又は当該委託に係る者をして利用させ、児童福祉施設にあつては、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第二二条から第二四条まで又は第二七条の規定に基づく知事等の委託を受けてその委託に係る者を入所させ、老人福祉施設にあつては、老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第一一条の規定に基づく知事等の委託を受けてその委託に係る者を収容し、身体障害者更生援護施設にあつては、身体障害者福祉法(昭二四年法律第二八三号)第一八条の規定に基づく知事等の委託を受けて、その委託に係る者を収容し若しくは通所させ、精神薄弱者援護施設にあつては、精神薄弱者福祉法(昭和三五年法律第三七号)第一六条の規定に基づく知事等の委託を受けて、その委託に係る者を援護する施設であつて、当該施設において知事等の委託を受けて収容等をした者の延人員数が、それぞれ当設施設の取扱人員総延数に対して占める割合が、概ね八割以上となるものとする。

2 法第二条第二項第二号の「保護観察所の長の委託を受けて行なう更生保護の用は主として供する」とは、更生緊急保護法(昭和二五年法律第二○三号)第三条の規定に基づく保護観察所の長の委託を受けてその委託に係る者を収容させる施設であつて、当該施設において、保護観察所の長の委託を受けて収容した者(前記1の知事等の委託を受けて収容等をした者とをそれぞれ以下「被保護者」という。)の延人員数が当該施設の取扱人員総延数(前記1の当該施設の取扱人員総延数とを、それぞれ以下「実員」という。)に対して占める割合が概ね八割以上となるものとする。

3 法第二条第二項第一号に規定する無償貸付けは、収容等の措置の用に供する施設を対象とする趣旨であるから、地方公共団体の設置する施設であつても、例えば身体障害者福祉工場(「昭和四七年七月二二日付社厚第一二八号、各都道府県知事、指定都市市長宛、厚生省社会局長通知」通達の身体障害者福祉工場をいう。)は、無償貸付の対象としないものとする。

第二 財産の規模基準

無償貸付する場合における国有財産特別措置法施行令(昭和二七年政令第二六四号。以下「政令」という。)第一条第一項の「大蔵大臣が定める数量に関する基準」は、昭和四○年三月二五日付蔵国有第五○九号「国有財産特別措置法の規定に基づき普通財産を減額譲渡又は貸付けする場合の取扱いについて」通達の別表「施設の範囲及び適正規模の認定基準」の「適正規模の認定基準」により算定した面積によるものとする。この場合において当該財産の形状、立地条件、構造及び使用目的等を勘案して財務局長が必要と認めるときは、当該算定した面積に、当該面積の五割に相当する面積の範囲内で、その必要と認める面積を加算することができる。また、屋外運動場、作業用地等の用に供する土地を必要とするときは、三三○○平方メートルを限度として財務局長が必要と認める面積を加算することができる。

第三 具体的取扱い

1 無償貸付けの期間

(1) 法第二条第二項第一号及び第二号に規定する施設として普通財産を無償貸付けする場合の期間については、三年間とし、これを更新することができる。

(2) 法第二条第二項第三号に規定する施設として普通財産を無償貸付する場合の期間について、契約締結の日から政令第一条第二項に定める期間(国有財産特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四八年政令第二一二号)附則第三項に該当する場合は、同時に定める期間)の末日までとする。

2 対象財産の特定

社会福祉事業施設及び更生保護施設の用に供するため貸付けの申請があつた場合において、無償貸付けとなる部分と有償貸付けとなる部分が混在するときは、当該利用計画において無償貸付けとなる施設と有償貸付けとなる施設との配置を明確に区分し、当該土地の有効利用を図ることができるよう計画させ、それぞれ配置図により無償、有償の部分を明確に特定し、無償貸付契約と有償貸付契約とに分けて別個に契約するものとする。

3 被保護者の収容状況等

(1) 法第二条第二項第一号の規定により社会福祉法人に対し、又は法第二条第二項第二号の規定により地方公共団体又は更生保護会に対して無償貸付けを行なう場合には、毎年度、毎月ごとの実員及び被保護者の収容等状況を翌年度の四月一○日までに報告させるものとする。

(2) 社会福祉法人等から前記(1)により収容等状況の報告があつた場合において、実員の総延人員数に対して被保護者の延人員数の占める割合(以下「被保護者の収容割合」という。)が、当該一年間における年間平均で八割を下回つたときは、その年度における各月間平均の被保護者の収容割合が八割を下回つた月の月数に応じて計算した使用料相当額(普通財産貸付料算定基準及び減額基準通達を適用して算定した額)を徴さなければならない。

4 特約事項等

普通財産を法第二条第二項の規定により無償貸付けする場合の契約書式については、昭和四二年八月一二日付蔵国有第一、三七五号「普通財産の管理及び処分にかかる標準契約書式及び同取扱要領について」通達別紙の第二の第二一号書式によるものとし、この場合、次の事項について修正及び特約をするものとする。

(1) 第六条第一項中「昭和 年 月 日から昭和 年 月 日まで五年間とする。」を「昭和 年 月 日から昭和 年 月 日までとする。」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

(2) 法第二条第二項第一号、第二号及び第三号の規定により無償貸付けする場合には、第一一条の二として次のように加える。

(現状変更の承認)

第一一条の二 乙は、第三条に掲げる貸付物件及び当該貸付物件上に所在する乙所有の建物、その他工作物等について増改築若しくは建替等により現状を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、前項の規定により甲の承認を受けて既存の施設の建替等を行なつた場合において、余剰地(大蔵大臣の定める基準によつて算定した面積をこえる面積に相当する土地で、甲が前項の規定により承認する際に指定するものをいう。以下同じ。)を生じたときは、当該余剰地を甲に返還しなければならない。

(3) 法第二条第二項第一号の規定により社会福祉法人に対し、同条第二項第二号の規定により地方公共団体又は更生保護会に対して無償貸付けする場合には、第一一条の三として次のように加える。

(被保護者の収容義務等)

第一一条の三 乙は、第三条に掲げる貸付物件及び当該貸付物件上に所在する乙所有の建物、その他工作物等に、収容等を行なつた者(以下「実員」という。)の総延人員数に対して、都道府県知事(市町村長又は保護観察所の長)の委託を受けて収容等を行なつた者(以下「被保護者」という。)の延人員数の占める割合は年間平均八割以上でなければならない。

2 乙は、前項に定める実員及び被保護者等の毎年度、毎月ごとの収容等状況を翌年度の四月一○日までに甲に報告しなければならない。

3 乙は、第一項に定める実員の総延人員数に遠して被保護者等の延人員数の占める割合が年間平均で八割を下回つた場合には、甲の定める使用料相当額を甲の発行する納入告知書により甲に支払わなければならない。

(4) 法第二条第二項第一号及び第二号の規定により無償貸付けする場合には、第一二条の二として、次のように加える。

(管理等不適当なものに対する措置)

第一二条の二 甲は、無償貸付けの目的に照らし、第三条に掲げる貸付物件及び当該貸付物件上に所在する乙所有の建物、その他工作物等管理が良好でないと認める場合又は、その使用方法が不適当であると認める場合には、その必要な措置を求めることができる。

(5) 前記(2)及び(3)により第一一条の二、及び第一一条の三の規定を加えた場合には、第一二条の(2)の次に(2)の2及び(2)の3として、次のように加える。

(2)の2 第一一条の二の規定により増改築若しくは建替等により現状変更の承認申請があつたとき。

(2)の3 第一一条の三第二項に規定する収容等状況を報告しないとき。

(6) 前記(2)及び(3)により第一一条の二及び第一一条の三の規定を加えた場合には、第一三条第一項(1)中「第九条第二項又は」を「第九条第二項、第一一条の二第一項、第一一条の三第二項又は」に改める。

(7) 第一四条第一項中「乙が本契約に定める義務に違反した場合及び当該物件の管理が良好でないと認める場合には、」を「乙が本契約に定める義務に違反した場合、当該物件の管理が良好でないと認める場合及び当該物件の使用方法が不適当であると認める場合には、」に改める。

第四 特例措置

特別の事情があるため、前記第一から第三までに定めるところにより処理することが適当でないと認められる場合には、その特別の事情及び詳細な理由を付した処理案について、理財局長の承認を得て処理することができる。

第五 経過措置

1 改正法施行の際、時価又は法第三条の規定により減額貸付中のもののうち、法第二条第二項の規定により無償貸付けできることとなる部分については、昭和四八年七月二七日以降、相手方からの申請をまつて、できるだけ早期に契約の更改を行なうものとする。

なお、社会福祉事業施設又は更生保護施設について契約の更改を行なう場合の具体的取扱いは、次によるものとする。

(1) 貸付中の財産のうち、無償貸付けとなる部分と有償貸付けとなる部分とが混在する場合において、当該施設の敷地を、有効利用ができるような形で明確に区分することが可能なものであるときは、前記第三の2に定めるところにより無償貸付契約と有償貸付契約とに分けて契約するものとする。

なお、明確に区分することが不可能なときは、従前の例により無償、有償の混合契約によることができる。

(2) 前記(1)のなお書の規定により無償、有償の混合契約によつたものについては、地上建物等の建替申請があつた際に、当該土地の有効利用を図ることができるよう無償貸付けとなる部分と有償貸付けとなる部分との配置を明確に区分できるような建替計画について承認し、その建替等が完了した時点で、余剰地は国に返還させ、前記第三の2に定めるところにより無償貸付契約と有償貸付契約とに分けて、契約の更改を行なうものとする。

(3) 契約の更改を行なつた場合において、当該契約更改の日以降の期間にかかる貸付料を徴しているものについては、その過納額を相手方に対して還付するものとする。

2 旧社会福祉事業等の施設に関する措置法の規定により無償貸付中のもので、法第二条第二項の規定により無償貸付けによることができるものについては、次の更新時において、同条第二項の規定による無償貸付けに、契約の更改を行なうものとする。

第六 新たに無償貸付けをする場合の取扱い

新たに無償貸付けをする場合の取扱いについては、前記、第二、第三の2及び3に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 新たに貸付けする場合における被保護者の収容割合が八割以上であるか否かについては、相手方の事業計画において被保護者を八割以上収容する計画になつているか否かによつて判断するものとする。

(2) 当初の貸付期間は一年間とすることができる。

別紙2

国有財産特別措置法の規定により普通財産を減額譲渡又は貸付する場合の取扱いについて(抄)

(昭和四八年一二月二六日 蔵理第五、七二二号)

((国二、企画第一係)大蔵省理財局長通知)

国有財産特別措置法(昭和二七年法律第二一九号。以下「措置法」という。)第三条又は第六条の二の規定に基づき、普通財産を減額譲渡又は貸付(以下「減額譲渡等」という。)する場合の取扱いについては、左記によることとしたから、通知する。

なお、昭和四○年三月二五日付蔵国有第五○九号「国有財産特別措置法の規定に基づき普通財産を減額譲渡又は貸付けする場合の取扱いについて」通達は廃止する。

第一 措置法第三条の規定に基づく減額譲渡等の取扱い

普通財産の減額譲渡等を行うことができる場合として、措置法第三条に規定する施設(以下「三条施設」という。)の範囲、財産の規模及び減額率については、次に定めるところによる。

1 三条施設の範囲

三条施設の範囲は、別表「施設の範囲及び適正規模の認定基準」(以下「別表」という。)の「施設の範囲」欄に掲げるものとする。

2 土地及び建物の取扱い

(1) 財産の規模

減額譲渡等を行うことができる財産の規模は、適正規模と準適正規模とし、次により決定する。

適正規模とは、三条施設を維持運営するのに必要な最少規模面積をいう。準適正規模とは、適正規模をこえる場合に、そのこえる部分が必ずしも必要ではないが、あることが望ましいものであるときの規模面積をいう。

イ 適正規模及び準適正規模

財務局長が、相手方の事業計画及び事業内容並びに他の同種施設の状況等を勘案のうえ、次に掲げる面積の範囲内で決定する。

Ⅰ 適正規模

別表の「適正規模の認定基準」により算定した面積

Ⅱ 準適正規模

a 適正規模の五割に相当する面積

b aのほか、措置法第三条第一項第一号イ、ロ又はチに規定する施設に運動場、作業用地等を付設する場合には、土地三三○○平方メートル

ロ 施設が併置又は併設される場合の取扱い

対象財産が一区画の土地であつて、当該土地に二以上の施設が併置又は併設される場合の適正規模及び準適正規模(以下「適正規模等」という。)の計算は、次による。

Ⅰ 三条施設が、別棟として二棟以上併置される場合

各施設ごとに算定した適正規模等、面積を合算した面積による。(別添「計算例」Ⅰ参照)

Ⅱ 一棟の建物に、二以上の三条施設が併設される場合

建物全体が当該建物に併設される各三条施設のうち、主たる施設の用に供されるものとして算定した適正規模等の面積による。

a 設置者が同一の場合(別添「計算例」Ⅱ~a参照)

b 設置者が異なる場合(別添「計算例」Ⅱ~b参照)

Ⅲ 一棟の建物に、三条施設とそれ以外の施設とが併合される場合

建物の全体が、当該建物に併設される三条施設とそれ以外の施設とのうち主たる施設の用に供されるものとして計算した仮の適正規模等の面積を、各施設ごとの床面積によりあん・・分する(別添計算例 Ⅲ参照)。

ハ その他の特別の場合の取扱い

Ⅰ 既存の三条施設を改築又は増築するため普通財産を必要とする場合

改築又は増築後の利用計画及び定員等を基として算定した適正規模等の面積から既存の三条施設の面積を控除した面積による。

この場合、既存の三条施設の面積は、まず、新たに算定した適正規模の面積から控除する。(左記Ⅱのb及びⅢの場合において準用する。)

Ⅱ 既存の三条施設を廃止して、同種施設を別の場所に建設するため普通財産を必要とする場合

a 既存の三条施設が減額譲渡、譲与、減額貸付又は無償貸付の対象となる他の用途に転用される場合には、新たに建設する三条施設について、新設の場合の例によつて算定した適正規模等の面積による。

この場合において、既存の三条施設にかかる財産の譲渡又は貸付が行われるときは、その対価及び用途が国における普通財産の処理と同様の基準で行われるものでなければならない。

b a以外の場合においては、新たに建設する施設について算定した適正規模等の面積から、既存の三条施設の面積を控除した面積による。

Ⅲ 普通財産と相手方保有財産とを一体として三条施設の用に供する場合

三条施設の適正規模等の面積から相手方保有財産(普通財産以外の財産で新たに買収するもの及び借用しているものを含む。)の面積を控除した面積による。

(2) 減額率

適正規模と準適正規模に区分し、それぞれ次による。

イ 適正規模については、五割

ロ 準適正規模については、四割

3 工作物及び立木竹の取扱い

工作物及び立木竹については、土地又は建物に適用される減額率により次により減額する。

工作物の適正規模の算定に当たつては、まず、土地に付随する工作物と建物に付随し又はこれに類する工作物(注参照)とに区分し、土地に付随する工作物及び立木竹については、土地に適用される減額率を、建物に付随する工作物については、建物に適用される減額率により減額する。

なお、当該工作物等の減額率の基礎となる土地又は建物の減額率が二種以上にわたつている場合(例えば、五割減額、四割減額と時価)には、土地又は建物の減額率別の価格に対応する減額前の評価額の減額率別の構成割合によつて、工作物等の評価額を価格あん分し、それぞれに所定の減額割合を乗じて算定する。(別添「計算例」Ⅳ参照)

(注) 土地に付随する工作物とは、土地に付随して土地の効用を保持し、又はその効用を高めている工作物で例えば、土留、土塁、舗床、プール、貯槽等をいい、建物に付随する工作物とは、建物に付随して建物の効用を保持し又はその効用を高めている工作物で、例えば照明装置等をいう。

第二 措置法第六条の二の規定に基づく土地の減額譲渡の取扱い

措置法第六条の二第一項の規定に基づき普通財産の処分を行う場合において、同項第一号又は第二号に掲げる建物を取りこわして、その敷地に設置することができる施設の範囲、減額譲渡することができる敷地の規模及び減額率は次に定めるところによる。

1 施設の範囲

施設の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設(児童遊園、共同浴場、集会場及び管理事務所を含む。以下「住宅施設」という。)

(2) 公共の用に供する施設(以下「公共用施設」という。)

(3) 住宅施設又は公共用施設と同一の建物に、あわせて建設する店舗及び事務所の施設(以下「関連施設」という。)

(注)(1) 公共用施設とは、学校、病院、公民館、社会福祉事業施設、公園、緑地、公共駐車場及び自動車ターミナル等住民の福祉を増進する目的でその利用に供するため、地方公共団体が設置し、管理するものをいう。

(2) 関連施設とは、日用品の販売のための店舗、区役所の出張所、郵便局及び電気、ガス又は水道事業者のサービスセンターの事務所等住宅施設又は公共用施設の設置に関連して必要となる施設をいう。

(3) 1の各号に掲げる施設のうち、店舗、郵便局のようにその運営が当該敷地を譲渡する地方公共団体以外の第三者によつて行われる場合には、当該地方公共団体が関連施設を建設し、これを当該第三者に賃貸借又は使用貸借により使用又は収益させるときに限り、当該敷地を減額譲渡することができる。

(4) 敷地が、1の各号に掲げる施設の用に供される場合において、その具体的用途からみて、当該敷地を譲渡する地方公共団体に対し、地の法令の規定に基づき無償貸付又は譲与することができるときは、当該用途に供する敷地を、当該地方公共団体に対し、他の法令の規定を適用して無償貸付又は譲与することができる。

別表

施設の範囲及び適正規模の認定基準(抄)

施設の範囲

施設の定義又は目的

適正規模の認定基準

社会福祉事業法第二条にいう社会福祉事業施設(「適正規模の認定基準」欄参照)

社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二条

〔「施設の範囲」欄の注〕

相手方が社会福祉事業法第二二条に規定する社会福祉法人にあつては、同法第五六条第一項の規定により助成を行うことができる場合、又は生活保護法第七四条第一項、児童福祉法第五六条の二第一項若しくは老人福祉法第二四条第二項の規定により補助を行うことができる場合に限られる。

(1)救護施設

生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第三八条

1 建物の規模

一四・九平方メートル×収容定員

(注) 前記建物面積には、事務室、応接室、宿直室、居室、医務室、静養室、食堂、炊事場、洗面所、浴室、洗濯場、物干場、便所、倉庫、消火設備及び給排水設備等が含まれている。

2 敷地の規模

病院の場合の基準を適用する。

以下「施設の範囲」欄のみ抜萃

生活保護法による更生施設

児童福祉法による助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、救護院

老人福祉法による養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター

母子福祉法による母子福祉施設

身体障害者福祉法による肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、補装具製作施設、点字図書館、点字出版施設

精神薄弱者福祉法による精神薄弱者更生施設(通所を含む)、精神薄弱者授産施設(通所を含む)

売春防止法による婦人保護施設

社会福祉事業法による生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設、生計困難者に対する助葬事業の施設、公益質屋、授産施設、生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業施設、生計困難者に対してその住居で衣食その他日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え又は生活に関する相談に応ずる事業施設、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業施設、身体障害者更生相談事業施設、精神薄弱者更生相談事業施設、生計困難者のために無料又は低額な料金で簡易住宅を貸付け又は宿泊所その他の施設を利用させる事業の施設、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業の施設、隣保事業施設、社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業の施設

日本赤十字社の業務の用に供する施設