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○社会福祉法人の経営する社会福祉施設の長について

(昭和四七年五月一七日)

(社庶第八三号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通達)

社会福祉法人の経営する社会福祉施設の長(以下「施設長」という。)については、関係省令又は通知でその要件が規定されており、施設の認可や施設の監査等の際に厳重にその審査を行なつているものと存ずるが、最近における施設の新増設の急増傾向にかんがみ、施設運営のより一層の健全化を期するため、施設の新増設に係る社会福祉法人の設立又は定款変更の認可申請にあたつては、必ず施設長に就任することを予定している者の履歴書を添付し、その者が施設長としての資格を有すること等施設長としてふさわしい者であることを立証するよう指導するとともに、申請副申書の総括的意見の欄に当該施設長に関する貴職の意見を附記願いたい。

なお、関係省令又は通知に規定されている要件のうち、具体的要件に該当する者と同等以上の能力を有すると認められる者等、抽象的規定に係る判定については、特に厳格に行なうとともに、既存施設の施設長の変動に際しても引き続き強力な指導を行なうよう配意願いたい。

社会福祉施設の長の資格(参考)

施設種別

名称

資格内容

根拠規程

救護施設

更生施設

授産施設

宿所提供施設

施設長

一 社会福祉事業法第一八条各号のいずれかに該当する者

二 社会福祉事業に二年以上従事した者

三 これと同等以上の能力を有すると認められる者

救護施設等の設備及び運営に関する最低基準

四一・七・一    厚令一八

助産施設

乳児院

乳児預り所

母子寮

保育所

児童厚生施設

養護施設

精神薄弱児施設

虚弱児施設

し体不自由児通園施設

盲児施設

ろうあ児施設

 

健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者

国公立の施設にあつては、さらに、児童福祉事業に二年以上従事した者であつて、児童福祉施設を適切に運営する能力を有する者であること。

児童福祉施設最低基準

二三・一二・二九 厚令六三

し体不自由児施設

施設長

整形外科の診療に相当の経験を有する医師

 

教護院

施設長

一 教護の職にあつた者等児童の教護事業に五年以上従事した者

二 児童の教護事業に関し、特別の学識経験を有する者であつて、厚生大臣が適当と認定した者

 

重症心身障害児施設

施設長

内科、精神科、神経科小児科、外科、整形外科又は理学診療科の診療に相当の経験を有する医師

 

情緒障害児短期治療施設

所長

精神医学又は心理学を専攻した者で、とくに児童精神医学又は児童心理学を研究しかつ、個人及び集団心理療法の技術を十分に有する者

情緒障害児短期治療施設の設備及び運営の基準について

三六・七・三一 発児一七八

精神薄弱児通園施設

 

(精神薄弱児施設に同じ)

 

精神薄弱者援護施設

施設長

一 社会福祉事業に五年以上従事した者であつて援護施設を運営するのに適切であると認められる者

二 精神衛生に関して相当の学識経験を有する医師

三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

精神薄弱者援護施設基準

四三・五・一○ 厚令一四

養護老人ホーム特別

養護老人ホーム

施設長

一 社会福祉事業法第一八条各号のいずれかに該当する者

二 社会福祉事業に二年以上従事した者

三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

四一・七・一 厚令一九

軽費老人ホーム

施設長

一 社会福祉事業法第一八条に規定する社会福祉主事の資格を有する者

二 社会福祉事業に二年以上従事した者であつて軽費老人ホームを適切に運営する能力を有する者

「軽費老人ホーム」の設置及び運営について

三六・四・四 社発二○七

し体不自由者更生施設

所長

一 整形外科の診療に関して相当の学識経験を有する医師

二 養護学校の校長であつた者又は教育職員免許法の規定による養護学校の教員たる免許状を有する者であつて三年以上し体不自由者の教育又は福祉に関する事務に従事した者

三 社会福祉主事として五年以上勤務した者

四 身体障害者福祉司として三年以上勤務した者

五 前各号に掲げる者のほか所長として必要な学識経験を有する者

身体障害者更生援護施設の設備及び運営基準について

三二・二・二七 発社二○一

失明者更生施設

所長

一 眼科の診療に関して相当な学識経験を有する医師

二 盲学校の校長であつた者又は教育職員免許法の規定による盲学校の教員たる免許状を有する者であつて、三年以上失明者の教育又は福祉に関する事務に従事した者

三 社会福祉主事として五年以上勤務した者

四 身体障害者福祉司として三年以上勤務した者

五 前各号に掲げる者のほか所長として必要な学識経験を有する者

ろうあ者更生施設

所長

一 耳鼻いんこう科の診療に関して相当の学識経験を有する医師

二 ろう学校の校長であつた者又は教育職員免許法の規定によるろう学校の教員たる免許状を有する者であつて、三年以上ろうあ者の教育又は福祉に関する事務に従事した者

三 社会福祉主事として五年以上勤務した者

四 身体障害者福祉司として三年以上勤務した者

五 前各号に掲げる者のほか、所長として必要な学識経験を有する者

身体障害者収容授産施設

所長

し体不自由者更生施設、失明者更生施設又はろうあ者更生施設における所長となる資格と同等の資格を有する者

補装具製作施設

所長

一 会福祉事業に五年以上従事した者

二 所長として必要な学識経験を有する者

点字図書館

館長

一 図書館法第四条に規定する司書として三年以上勤務した者

二 社会福祉事業に五年以上従事した者

三 前各号に掲げる者のほか館長として必要な学識経験を有する者

点字出版施設

所長

一 社会福祉事業に五年以上従事した者

二 所長として必要な学識経験を有する者

重度身体障害者更生援護施設

施設長

し体不自由者更生施設の所長に同じ

重度身体障害者更生援護施設の設備及び運営について

三八・六・八 発社一九二

重度身体障害者収容授産施設

所長

身体障害者収容授産施設の所長に同じ

重度身体障害者収容授産施設の設備及び運営について

三九・三・一八 社発一四一

内部障害者更生施設

所長

一 社会福祉事業従事者として五年以上その職務を行なつていたか又は身体障害者福祉司として三年以上勤務した者であつて内部障害者更生施設を適切に運営する能力を有する者

二 呼吸器又は心臓の疾患の診療に関して相当の学識経験を有する医師

三 前二号に準ずる者であつて所長として必要な学識経験を有する者

内部障害者更生施設の設置及び運営について

四二・八・一 社更二二五

盲人ホーム

管理者(指導員)

あん摩師免許、はり師免許又はきゆう師免許を有し、かつ、相当の経験を有する者であつて、盲人の更生援護について理解と熱意を有する者

盲人ホームの運営について

三七・二・二七 社発一○九

婦人保護施設

施設長

施設を運営する素養と熱意を有する者であつて次の各号に掲げる要件を満たす者

一 年齢三○歳以上の者であつて社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは更生保護事業の実施に三年以上の経験を有する者

二 素行に関し法令による罰則の適用を受けたことのない者

三 心身ともに健全な者

婦人保護施設運営要綱三八・三・一九発社

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