添付一覧
○社会福祉主事資格認定講習会の指定基準等について
(昭和四五年四月一日)
(社庶第六九号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通達)
社会福祉事業法第一八条第二号に規定する社会福祉主事資格認定講習会については、昭和二五年九月二日社乙発第一四三号本職通知「社会福祉主事資格認定講習会の標準に関する件」により実施されてきたところであるが、今般本講習会の内容を充実するため、厚生大臣の指定基準及び講習会の実施要領を左記のとおり改訂したので、今後これに基づき、社会福祉主事資格認定講習会を実施することとされたい。
なお、本講習会を実施していなかった府県、指定都市においても社会福祉主事の無資格者を解消するため、本講習会を積極的に開催されたい。
おって、次の通知は廃止する。
1 社会福祉主事資格認定講習会の標準に関する件(昭和二五年九月二日社乙発第一四三号各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
2 社会福祉主事資格認定講習会の指定方申請について(昭和二七年三月二〇日社発第二五四号別記知事あて厚生省社会局長通知)
記
1 講習会の指定基準
講習科目、時間数及び実習は、別表の「社会福祉主事資格認定講習会科目・時間数及び実習の最低基準」に適合するものであること。
2 講習会の実施要領
(1) 講習科目、時間数及び実習は、最低基準を示したものであるから、各都道府県、指定都市及び中核市の実状に応じ、基準以上に講習科目、時間数及び実習期間を適宜増加して実施することが望ましいこと。
(2) 講義の内容については、社会福祉主事資格認定通信教育教科書(社会福祉事業職員研修所発行)を参考とされたいこと。
(3) 講義の実効をあげるため、視聴覚教材(映画、スライド、テープ等)をなるべく使用することが望ましいこと。
(4) 実習は、職場外実習とすること。
なお、講義を生かす意味からもできれば講義の合間に組み込むことが望ましい。
(5) 分野部門及び方法、技術部門においては、受講者の参加意識を満たしながら講義を進めることが効果的であるので、バス・セッション方式等を随時織りまぜることが望ましいこと。
(6) 講習会の実施者は、各受講者について受講効果の測定を行い、一定の評価を満たすと認めた者について、修了を証すること。
なお、受講者に対する修了証書は、次の様式によられたい。
3 指定申請の手続
講習会として、厚生大臣の指定を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生大臣あて一部提出すること。
(1) 実施主体
(2) 講習科目等
(3) 実習先、配属人員及び実習期間
(4) 講習会場及び所在地(講義のみ)
(5) 開催期日及び日程(講義のみ)
(6) 受講予定人員
4 報告
講習会終了後は、三〇日以内に次の事項を記載した実施状況報告書を一部、当省あて提出すること。
(1) 本通知記3の(2)及び(3)の実施状況
(2) 次の様式による受講者名簿
(3) 講習会の成果概要
ア 講義について イ 実習について ウ その他
(4) 要望事項
別表
社会福祉主事資格認定講習会講習科目・時間数及び実習の最低基準
区分 |
科目 |
時間数 |
摘要 |
必修科目 |
社会福祉概論 |
18 |
|
社会保障論 |
12 |
|
|
社会福祉行政論 |
6 |
社会福祉法制を含む |
|
心理学概論 |
18 |
|
|
社会学概論 |
18 |
|
|
生活保護制度概論 |
12 |
|
|
身体障害者福祉論 |
12 |
|
|
老人福祉論 |
15 |
|
|
児童・母子福祉論 |
15 |
|
|
精神薄弱者福祉論 |
12 |
|
|
社会福祉事業方法概論 |
18 |
|
|
11科目 |
156 |
|
|
選択科目 |
社会福祉事業史 |
12 |
{社会福祉思想の発達史を含む |
生活保護制度演習 |
12 |
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福祉事務所運営論 |
6 |
|
|
社会福祉施設運営論 |
6 |
|
|
社会福祉事業方法論Ⅰ |
18 |
ケースワーク |
|
社会福祉事業方法論Ⅱ |
18 |
グループワーク |
|
社会調査統計 |
12 |
|
|
医学知識入門 |
15 |
|
|
精神衛生 |
12 |
|
|
公衆衛生 |
12 |
保健衛生を含む |
|
看護・介護の基礎知識 |
12 |
|
|
保健体育・レクリエーション |
12 |
|
|
リハビリテーション論 |
9 |
|
|
地域福祉論 |
12 |
|
|
治療教育論 |
9 |
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以上15科目のうち、10科目以上117時間以上を選択する |
117 |
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合計 |
273 |
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実習は6日間とし、実習先は、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の中からそれぞれ1カ所以上を選定すること。 (1) 福祉事務所 (2) 身体障害者更生相談所、児童相談所、精神薄弱者更生相談所 (3) 社会福祉施設、児童福祉施設 (4) 婦人相談所、保健所、職業安定所、家庭裁判所、精神衛生センターその他の相談機関等 |
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