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○福祉事務所における福祉五法の実施体制の整備について

(昭和四五年四月九日)

(社庶第七四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・児童家庭局長連名通達)

福祉事務所において福祉五法の現業を行なう所員の増員については、昭和四三年三月二日社庶第八二号及び昭和四四年二月二四日社庶第八五号各都道府県知事・指定都市市長あて厚生省社会局長通知「福祉事務所の現業を行なう所員の増員について」により指示したところであり、種々配意を煩わしていることと存ずるが、昭和四五年度においても、地方交付税における基準財政需要額算定の基礎となる単位費用積算基礎において標準の地方公共団体における一福祉事務所あたりの人員がさらに二名算入され、昭和四三、四四の両年度とあわせて六名の増員が図られた。

福祉五法担当現業員の増員については、今回の増員措置をもつて一応完結することとしたので、次の事項に留意のうえ、これが職員の確保に努めるとともに福祉事務所の機構整備につき所要の措置を講ぜられたい。

なお、貴管下の市(指定都市を除く。)及び福祉事務所を設置する町村に対しても、適切な指導を行なわれたい。

一 福祉五法担当現業員六名については、福祉措置の専門性の充実向上を図るため、各法別担当制とし、その配置は次によることを適当とすること。

区分

市部

郡部

老人福祉法

二名

二名

身体障害者福祉法

精神薄弱者福祉法

児童福祉法及び母子福祉法

二 福祉五法担当現業員の増員に伴う福祉事務所の組織については、別紙「福祉事務所標準組織図」によることを適当とすること。

福祉事務所標準組織図の説明

区分

業務内容等

組織及び機構

福祉事務所の標準組織は、原則として総務課、相談室、福祉課及び保護課の三課一室をもつて組織するものとする。

社会課は、福祉六法以外の社会福祉業務を扱う課とする。

1 総務課

総務課は、庶務一般、経理及び統計事務を所掌するほか、地域福祉計画の策定及び社会調査業務を行なうものとする。

2 相談室

相談室は、来所者等に対する面接相談業務を行なうものとする。職員の構成は、面接員のほか母子相談員及び婦人相談員とする。なお、面接員は広く社会福祉全般の相談・助言に応じ得る者を配置し、格付けは査察指導員と同格とする。

3 福祉課

福祉課は、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法及び母子福祉法の福祉五法に関する業務を行なうものとする。(柱、生活保護との重複ケースについては、保護台帳とは別に福祉課においてもそれぞれ所定の台帳を整備するものとする。)

(1) 家庭児童相談室

家庭児童相談室は、福祉課に所属し、家庭児童福祉主事及び家庭相談員は、福祉課長の指導監督を受けるものとする。

(2) 児童・母子担当

児童・母子担当の現業員は、家庭児童相談室で扱う以外の家庭児童福祉に関する一般的現業業務並びに保育所、母子寮及び助産施設の措置事務を行なうものとする。

査察指導員は、福祉課長又は家庭児童福祉主事が兼務しても差支えないものとする。

(3) 身体障害者福祉司

身体障害者福祉司は、現業員に対し指導監督を行なうことができるよう査察指導員に補職するものとする。

(4) 精神薄弱者福祉司

精神薄弱者福祉司は、現業員に対し指導監督を行なうことができるよう査察指導員に補職するものとする。

(5) 老人福祉指導主事

老人福祉指導主事は、現業員に対し指導監督を行なうことができるよう査察指導員に補職するものとする。

4 保護課

保護課は、生活保護法を担当する課とする。