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○福祉事務所の現業を行なう所員の増員について
(昭和四三年三月二日)
(社庶第八二号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
近時、社会経済情勢の進展に伴い、社会福祉行政なかんずく児童、身体障害者、精神薄弱者、老人および母子家庭に対する行政への国民の関心と要望は年をおつて増大の一途をたどり、福祉事務所においてこれに対処し得る実施体制の確立を図ることは、現下の急務と考えられる。よつて、先般来、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法及び母子福祉法(以下「福祉五法」という。)にかかる実施体制の確立を目途として、福祉五法を担当する現業を行なう所員の確保につき検討中であつたが、昭和四三年度地方交付税において、とりあえず標準団体の一福祉事務所につき二人が新たに算入されることとなつたので、次の事項に留意のうえこれが職員の確保につき万全を期されたい。
なお、新たに措置された福祉五法を担当する現業を行なう所員(以下「福祉五法担当現業員」という。)については、今後さらに、所要の増員を図る所存である。
おつて、今回の措置に関し、貴都道府県管下の市(指定都市を除く。)及び福祉事務所を設置する町村に対しても強力に指導されたい。
1 福祉五法担当現業員は社会福祉事業法第一四条第一項の規定により置かれ、福祉五法に定める援護、育成及び更生の措置に関する事務につき、同条第四項に定める事務に従事するものとすること。なお、現に置かれている現業員の所掌する事務については、所要の福祉五法担当現業員の増員が図られ、福祉五法の実施体制が確立されるにいたるまでは現状どおりとするが、その間における運用については各福祉事務所の実情に応じ適宜措置されたいこと。
2 昭和四三年度における地方交付税の措置は、人口一○万につき二人の割合により措置されたものであるが、福祉事務所の所管する区域の人口が一○万に満たない場合においても一人以上を配置すること。
3 福祉五法担当現業員の配置に当つては、現に置かれている現業員の数が社会福祉事業法第一五条各号の規定により算出された数を超える場合を除きその現業員を振り替えて配置されるものではないこと。