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○社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関する証明について

(昭和四二年七月一七日)

(社庶第一九一号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関しては、従来生活保護法による保護施設については、当該不動産の所在地の都道府県知事の証明、それ以外のものについては、厚生大臣の証明により登録税の免除が行なわれてきたが、今般、登録税法の全文改正(登録免許税法(昭和四二年法律第三五号))に伴う登録免許税法施行規則(昭和四二年大蔵省令第三七号)の制定により、すべて当該不動産の所在地の都道府県知事の証明によることに改められ、昭和四二年八月一日より実施されることとなつた(別添1参照)ので、同日以後次に掲げる点に留意の上、遺憾のないよう取扱われたい。

なお、昭和三九年一月一○日付社発第一五号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉法人の認可について」中、標記に関する部分について整理するため、別添2の通り改正することとしたので、御了知ありたい。

1 登録免許税法施行規則第三条の規定に基づく都道府県知事の証明は、登録免許税法別表第三の一○第三欄に掲げる登記についてなされるものであるが、同欄に掲げる用語については、次の点に留意されたいこと。

(1) 「所有権」には、賃借権も含まれるものであること。

(2) 「取得登記」とは、権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいうものであること。

(3) 「土地の権利」とは、土地の所有権及び土地の上に存する権利をいうものであること。

(4) 「校舎等」とは、校舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物をいうものであること。

2 当該登記が、直接不動産の所有権の保存又は移転に係る場合にあつては、当該不動産が、すでに社会福祉法人の基本財産となつているか、または、近い将来に基本財産に編入されることが明らかな場合に限られるものであること。

なお、後者により証明をなす不動産について、基本財産編入前に担保に供しなければならない事情がある場合(社会福祉事業振興会等の公的融資を受けて当該不動産を取得した場合等)には、債務の額、担保提供先、償還計画につき調査のうえ、償還計画等について指導をされたいこと。

別添1 参考

◎登録免許税法(抄)

(公布:昭和四二年六月三○日)

(施行:昭和四二年八月 一日)

第四条(公益法人等が受ける登記等の非課税)

2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

別表第三 非課税の登記等の表

名称

根拠法

非課税の登記等

備考

十社会福祉法人

社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)

一 社会福祉事業法第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

二 自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条(学校の範囲)に規定する盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。

◎登録免許税法施行規則(抄)

(公布:昭和四二年六月三○日)

(施行:昭和四二年八月 一日)

第三条 法別表第三の一○の項の第四欄に規定する大蔵省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事の書類とする。

附 則

1 この省令は、昭和四二年八月一日から施行する。

別添2 略