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○社会福祉法人の登記について

(昭和三九年四月二五日)

(社庶第二八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局庶務・児童家庭局企画課長連名通知)

昭和三九年三月二三日付けで公布され、同年四月一日から施行されることとなつた組合等登記令(昭和三九年政令第二九号)により、社会福祉法人登記令(昭和二六年政令第一六七号)が廃止され、社会福祉法人の登記については、組合等登記令の定めるところによることとなつたので、御了知の上管下の社会福祉法人の指導に遺憾のないようせられたい。

なお、これにより、従来と相違することとなつた主な点は次のとおりである。

1 登記事項

(1) 役員全員の氏名及び住所を登記することは不要となり、代表権を有する者(清算人を含む。)の氏名、住所及び資格を登記することとされたこと。また、これと関連して、代表権の制限に関する定めの登記についても従来の取扱いと異なり、特定の理事に全く代表権を与えないような定款の定めについては、これを登記する必要がなくなつたこと。

(この解釈については、法務省民事局第四課とも打合せ済みのものである。)

(2) 公告の方法は登記事項からはずされたこと。

2 登記手続

(1) 法人が主たる事務所を移転した場合における新所在地における登記の申請は、従来は、旧所在地における登記とは別個に直接新所在地を管轄する登記所に対し、三週間以内に存すべきこととされていたが、今後は、旧所在地を管轄する登記所を経由して旧所在地における登記の申請と同時に二週間以内になすべきこととされたこと。

(2) 資産の総額の変更の登記は、毎事業年度終了後、主たる事務所においては四週間以内、従たる事務所においては五週間以内にしなければならないこととされていたが、いずれも二月以内にすれば足りることとされたこと。

(3) 代表権を有する者の就任に関しての登記に際しては、社会福祉事業法第三四条第三項及び第四項並びに第三九条の規定に違反しないことを証する書面は不要とされたこと。

(4) 合併により消滅する法人の解散の登記の申請は、合併によつて消滅した法人の理事がその法人の事務所所在地を管轄する登記所に直接なすこととされていたが、今後は、合併後の存続法人又は新設法人を代表すべき者が、合併後の存続法人又は新設法人の主たる事務所を管轄する登記所を経由して、合併の登記の申請と同時になすべきこととされたこと。