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○「歳末たすけあい運動」の実施について
(昭和三三年一一月一七日)
(社発第六七八号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
社会福祉事業に対する一般国民の理解と関心をたかめ、その協力を得るため、別添要綱により来る一二月一日から一箇月間例年のとおり「歳末たすけあい運動」を実施することになつたから貴都道府県においてもこの要綱に基いて実情に即した計画を樹立し、貴管下市町村及び関係機関と連絡のうえ、所期の目的を、十分達成するよう御配慮願いたい。
なお、この運動は、歳末にあたつて国民が互に助け合おうという精神的な運動であり、その一環である生活困窮者に対する援護の手段の一つとして物品の持寄り等も行おうというのであつて、単なる寄附金の募集であつてはならないことはいうまでもなく、まして金銭を集めるため町内会、部落会等に目標額を割り当てたり、この機会に市町村社会福祉協議会等の経常費を募集するが如きことのないよう厳に指導されたく併せお願いする。おつて、社会福祉事業法第八一条によつて市町村社会福祉協議会等で共同募金の配分を受けたものは、その受配後一箇年間は寄附金の募集を行つてはならないことになつているので、念のため申添える。