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○法人が共同募金会にたいしてなした寄附金の損金算入について
(昭和三二年一〇月一〇日)
(社発第六六一号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
法人が共同募金会にたいしてなした寄附金は、法人税の課税に当り、全額損金として取扱われるようかねて大蔵省当局と折衝中であつたが、この度、右の寄附金は、社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地建物及び機械その他の設備の取得又は改良の費用にあてられる限り、法人税法施行規則第八条に基く損金算入の指定寄附金として認められることとなり、一両日中に別紙のとおり告示される見とおしであるが、本年度共同募金においてもこの措置によつて法人募金の実効が期せられるよう、あらかじめ貴都道府県共同募金会にたいして、よろしく御指導願いたい。
なお、指定寄附金とされる趣旨及び指定に伴い都道府県共同募金会等が行わなければならない事項は、概ね左記によることとなる見とおしであるので、これらの諸準備についても指導方併せて配意願いたい。
又、本件については、別途中央共同募金会会長から各都道府県共同募金会会長あて通知されることになつているので念のため申添える。
記
一 指定寄附金とされる趣旨
今回の指定は、共同募金会に対する法人からの寄附金は、総額として、社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供せられる土地、建物及び機械その他の設備の取得又は改良の費用にあてるために配分されることを前提として認められるものであること。従つて、この指定を受ける限り、各都道府県共同募金会における右の費用にたいする配分額は、法人からの寄附金の総額と同額若しくはそれを上廻ることを要し、万一、これを下廻るような事実が認められた場合は、この指定について再検討がなされることになること。
二 指定寄附金としての適用を受ける期間及び寄附金額
1 適用期間は、本年度については昭和三二年一○月一日から同年同月三一日までであること。従つて、この期間中に法人から共同募金会にたいする寄附金として現実に支出されたものに限られること。
2 この指定により損金算入の取扱いをうける寄附金額は一件千円以上のものであること。なお、一件ごとの金額が千円未満のものは、法人税の一般的取扱いにおいて、営業費の必要経費の支出とみなされ、既に損金の扱いがなされているものであること。
三 各都道府県共同募金会の行わなければならない事項
1 毎年度、社会福祉事業法第七六条に規定する共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法のほか、配分予定者の氏名又は名称、配分の予定額及びその使途を記載した配分計画案を中央共同募金会に提出すること。
なお、中央共同募金会は、これをとりまとめ、当省を経由して大蔵省に提出するものであること。
2 毎年度、共同募金会の配分決定後、すみやかに社会福祉事業法第七九条に規定する募金の総額、配分を受けたものの氏名又は名称及び配分した額のほか、その使途を記載した配分結果報告を中央共同募金会に提出すること。
なお、中央共同募金会は、これをとりまとめ、当省を経由して、大蔵省に提出するものであること。
3 法人募金にあたつては、一の趣旨にかんがみ、法人からの寄附金額は、社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供せられる土地、建物及び機械その他の設備の取得又は改良の費用にあてられるものである旨を記載した書面を寄附法人に配布するとともに、寄附金に対する領収書を必ず交付すること。
なお、法人税の課税にあたつては、これらの書類のある場合に限り損金算入の取扱いがなされる見とおしであるので、これらの書類は寄附法人において相当期間保存し、税務官署が必要と認めて提出又は呈示を求めたときは、これを提出又は呈示するよう法人側に徹底しておくこと。
別紙 略