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○社会福祉事業と貸金業との関係について
(昭和三〇年八月六日)
(社発第五八八号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
社会福祉事業法第二条第二項第四号の「生計困難者に対して無利子又は低利で賃金を融通する事業」又は、同条第三項第六号の「前項各号及び前各号の事業に関する……助成を行う事業」について、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の適用の有無に関し、従来屡々疑義の照会があつたが、その取扱については、左記のとおりであるので御了知のうえよろしく御指導をお願いする。
なお、本件については、法務省刑事局刑事課及び大蔵省銀行局特殊金融課において了承ずみのものであるから念のため申し添える。
記
本文中に述べた低利融資事業又は助成事業としてなされる金銭の貸付事業については、同法第七章の規定により事業実施について都道府県知事の監督を受けるものであるから前記取締等に関する法律第七条の「その業を行うにつき他の法律に特別の規定のある者」の行う事業に該当するものとして、同条所定の大蔵大臣に対する届出を必要としないものであること。但し、前記低利融資事業又は助成事業としてなされる金銭の貸付事業であつても社会福祉事業法第二条第四項の規定による所謂適用除外事業については、社会福祉事業法の適用はなく、従つて前記の取締等に関する法律第七条の規定により、その事業開始後遅滞なく大蔵大臣に対する届出をする必要があること。
なお、その事業が将来規模を大にしたため等の理由によつて、社会福祉事業法の適用を受けるに至つた場合には、先に届出をした貸金業については、事業廃止の届出を大蔵大臣に対して行うものであること。