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○共同募金運動と恩賜財団済生会・恩賜財団同胞援護会の会員募集に関する件

(昭和二三年七月八日)

(厚生省社乙発第一〇五号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

標記の件については既に当該団体より夫々別途通牒があつたと思われるが関係方面の意向もあり関係者協議の結果済生会、同胞援護会等の各支部の財源は共同募金によるか、会員制度によるか二者のいずれかの一つを選択することとなつたので御諒承相成度い。

本問題に関しては共同募金運動の特質に鑑み、原則的には同運動に同調することが望ましいとも思われるのであるが、地方の実情によつては会員募集其の他の方法により共同募金運動と別個に募金を行うこともまた已むを得ないこととも思われる。ただし会員募集を別個に行う場合には共同募金、日本赤十字社合同全国募金運動と抵触してはならない。

また会員募集其の他の募金を別個に行つた場合には共同募金の受益団体たることを認むるべきものでないと思われる。

なお今春以来両者併用の方針を以つて既に活動を開始した地方もあるやに仄聞するのであるが前記の方針に従つて二者の何れかに決定されなくてはならない。

右は今後共同募金並にその他の募金運動につきその立場を明確ならしむる為参考として通達する次第である。