添付一覧
○抗菌薬再評価結果に基づき適応菌種等の読替えが必要となる有効成分等の範囲及び取扱いについて
(平成16年9月30日)
(薬食審査発第0930006号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)
今般、平成16年9月30日付薬食発第0930002号厚生労働省医薬食品局長通知「医療用医薬品再評価結果平成16年度(その3)について」(以下「再評価結果通知」という。)をもって平成15年3月31日厚生労働省告示第141号(再評価を受けるべき医薬品の範囲を指定した件)により再評価指定された抗菌薬(以下「指定品目」という。)の再評価結果を示したところですが、別添1に示す指定成分以外の成分について、今般の再評価結果通知に基づき当該成分の効能・効果及び用法・用量(以下「効能効果等」という。)を別添2のとおり読み替え、そのための承認事項の一部変更承認申請(以下「一変申請」という。)を行うこととしました。
ついては、読み替えにあたり、下記のとおり取扱うこととしましたので貴管下関係業者に対して周知徹底方お願い致します。
なお、一変申請が行われた場合は優先的に審査する方針であるので、本通知の趣旨を踏まえた円滑な事務処理等が行われるよう、貴管下関係業者等に対して周知方お願いするとともに円滑な進達等のご配慮をよろしくお願いいたします。
記
1.一変申請の取扱いは以下のとおりであること。
(1) 成分・剤型・規格等が同一の製剤における既承認の効能効果等の承認事項の相違を是正することを目的とした、効能追加等にかかる一変申請を一申請として行うこと。ただし、再審査期間中又は特許に係る効能効果等は除く。
(2) 一変申請に際しては、当該品目について別添2に基づく新旧対照表を添付すること。
(3) 過去に実施された再評価結果に基づく一変申請が行われていない品目の一変申請にあたっては、該当する再評価結果通知の写しを申請書に添付すること。
(4) 抗菌薬再評価に伴う一変申請の承認審査が終了するまでの間、他の代替新規申請又は他の目的の一変申請等は行わないこと。
(5) 申請を行う場合は、当該進達書の右肩に「画像1 (2KB)
」の表示を朱書きすること。また、当該申請書にあっては、平成7年5月25日付薬審発第600号薬務局審査課長通知別添フレキシブルディスク記載要領3.(11)備考2のd優先審査コード「19051」の記録を記載すること。
(6) 簡略記載により承認を受けた小分け製造承認品目及び受託製造承認品目に係る一変申請は不要であること。
(7) 当該申請については、資料等の信頼性調査が不要であることから、適合性調査関係の手数料は納付する必要はないこと。
(8) 申請期限
平成16年10月14日
2.製造業者、輸入販売業者、外国製造承認取得者又は国内管理人(以下「製造業者等」という。)は一変申請の対象とされた効能効果等に関連した情報の収集を行うなど、当該品目の適正使用のために必要な措置を講ずること。
3.今後は、製造業者等は自らが承認を取得している製剤と、成分・剤型・規格等が同一の製剤において効能効果等の追加が行われた場合、当該効能効果等が特許にかかる場合等を除き、速やかに効能追加等の承認事項の相違を是正するための一変申請を行なうこと。
4.製造業者等が行う医薬品の表示の改訂措置については、以下のとおりであること。
(1) 改訂内容を明らかにした「再評価結果情報」等を再評価結果通知の公表後2週間以内に作成するとともに、電子メール及び郵送等により国内すべての医療機関及び保険薬局等(以下「医療機関等」という。)に対する情報提供を4週間以内に完了すること。
(2) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が管理する「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の添付文書情報については、速やかに(可能な限り再評価結果通知の公表後2週間以内、遅くとも3週間以内を原則とする)改訂添付文書情報を掲載すること。
(3) 製剤の流通状況、特性等を十分に勘案し、(1)及び(2)による情報提供のほか必要に応じて医薬品情報担当者等による情報提供を行うこと。
(4) 医療機関等からの問い合わせ窓口を設置し、その旨連絡先等に関する情報を医療機関等に周知すること。
5.その他
(1) 再評価結果に基づき適応菌種等の読替えが必要となる有効成分等の取扱いに当たり、当該品目について申請期限までに一変申請を行わない企業に対しては、速やかに当該品目の製造(輸入)承認の整理届を提出させること。
(2) 当該医薬品に関する医療機関等への情報提供等については、製造業者等が情報提供対象品目の流通状況、特性等を勘案し、情報を取り巻く環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、IT技術の進歩に対応して電子メール及びインターネット等を活用し、必要に応じ医薬品情報担当者等による情報提供を徹底すること。
また、迅速かつ適正な情報の提供は、医薬品の適正な使用を通じて患者の安全を確保するために必要なものであるから、製造業者等は、薬事法第77条の3に基づき、医薬品の適正な使用のために必要な情報を収集し、検討及びその結果に基づく必要な措置を引き続き遺漏なく実施すること。
(3) 情報提供にあたっては、読替結果公表後、迅速かつ効率的な情報提供を行い、改訂後の情報を適切に医療機関等へ提供し、その内容の記録を適切に保存すること。
別添1
対象となる医薬品の範囲
(1) 医療用医薬品のうち、次に掲げる成分を有効成分として含有する単味剤
1) ジアフェニルスルホン
2) リン酸クリンダマイシン
3) 塩酸バンコマイシン
4) ムピロシンカルシウム水和物
5) 硫酸アルベカシン
6) 塩酸スペクチノマイシン
7) コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
8) セフチブテン
9) 塩酸タランピシリン
10) 塩酸レナンピシリン
11) セファクロル
12) セファトリジンプロピレングリコール
13) 硫酸アストロマイシン
14) ホスホマイシンナトリウム
15) 酢酸ミデカマイシン
16) テリスロマイシン
17) ロキシスロマイシン
18) サイクロセリン
19) リファンピシン
20) 硫酸エンビオマイシン
21) スルファモノメトキシン
22) アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム
23) パラアミノサリチル酸カルシウム
24) イソニアジド
25) イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム
26) ピラジナミド
27) エチオナミド
28) 塩酸エタンブトール
29) クロファジミン
30) ガチフロキサシン水和物
31) シノキサシン
32) シプロフロキサシン
33) プルリフロキサシン
34) メシル酸パズフロキサシ
35) チアンフェニコール
36) リネゾリド
37) イセチオン酸ペンタミジン
38) スルフイソキサゾール
39) アセチルキタサマイシン
40) バシトラシン
41) スルファジアジン
42) スルファジアジン銀
43) フシジン酸ナトリウム
44) ナジフロキサシン
45) 塩酸オキシテトラサイクリン
46) 塩酸アミノ酢酸チアンフェニコール
47) 塩酸パルミチン酸クリンンダマイシン
48) スミフィソミジン
49) スルファメトキサゾール
(2) 医療用医薬品のうち、次に掲げる成分を有効成分として含有する配合剤
1) キヌプリスチン・ダルホプリスチン
2) タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
3) ランソプラゾール、アモキシシリン、クラリスロマイシン
4) スルファメトキサゾール・トリメトプリム
5) コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・塩酸テトラサイクリン
6) ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
7) クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
8) 塩酸オキシテトラサイクリン・硫酸ポリミキシンB
9) 塩酸オキシテトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン
10) 硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾロン
11) 硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム
12) 硫酸フラジオマイシン・酢酸プレドニゾロン
13) クロラムフェニコール・硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン
14) バシトラシン・硫酸フラジオマイシン
15) 硫酸フラジオマイシン・結晶トリプシン
16) 塩酸テトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン
17) 塩酸オキシテトラサイクリン・ヒドロコルチゾン
18) 硫酸ゲタマイシン・吉草酸ベタメタゾン
19) 硫酸フラジオマイシン・トリアムシノロンアセトニド・グラミシジン
20) 硫酸フラジオマイシン・フルオシノロンアセトニド
21) 硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン
22) 硫酸フラジオマイシン・吉草酸ベタメタゾン
23) 硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチゾン・塩酸ジフェンヒドラミン
24) 塩酸テトラサイクリン・エピジヒドロコレステリン
25) 硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチゾン
26) 塩酸グラミシジンS・硫酸ストレプトマイシン
別添2
再評価結果に準じて適応菌種及び適応症の表示記載方法並びに記載順に対応した医薬品の効能・効果、用法・用量等(参考)
目次
一般名又は有効成分 |
1 医療用医薬品のうち、次に掲げる成分を有効成分として含有する単味剤 |
1.ジアフェニルスルホン(内用(錠剤)) |
2.リン酸クリンダマイシン(注射) |
3.リン酸クリンダマイシン(外用) |
4.塩酸バンコマイシン(内用(散剤)) |
5.塩酸バンコマイシン(注射) |
6.ムピロシンカルシウム水和物(外用(軟膏)) |
7.硫酸アルベカシン(注射) |
8.塩酸スペクチノマイシン(注射) |
9.コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム(内用(散、顆粒、カプセル)) |
10.セフチブテン(内用(カプセル)) |
11.塩酸タランピシリン(内用(カプセル)) |
12.塩酸レナンピシリン(内用(錠)) |
13.セファクロル(内用(普通剤)) |
14.セファクロル(内用(徐放剤)) |
15.セファトリジンプロピレングリコール(内用) |
16.硫酸アストロマイシン(注射) |
17.ホスホマイシンナトリウム(注射) |
18.ホスホマイシンナトリウム(外用(耳科用)) |
19.酢酸ミデカマイシン(内用(錠、シロップ用)) |
20.テリスロマイシン(内用(錠剤)) |
21.ロキシスロマイシン(内用(錠剤)) |
22.サイクロセリン(内用(カプセル)) |
23.リファンピシン(内用(錠、カプセル)) |
24.硫酸エンビオマイシン(注射) |
25.スルファモノメトキシン(内用) |
26.スルファモノメトキシン(注射) |
27.アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム(内用(顆粒)) |
28.パラアミノサリチル酸カルシウム(内用(顆粒剤)) |
29.イソニアジド(内用(末)) |
30.イソニアジド(内用(錠)) |
31.イソニアジド(注射) |
32.イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム(内用(末、錠)) |
33.ピラジナミド(内用) |
34.エチオナミド(内用) |
35.塩酸エタンブトール(内用(錠)) |
36.クロファジミン(内用(カプセル)) |
37.ガチフロキサシン水和物(内用(錠剤)) |
38.ガチフロキサシン水和物(外用(点眼)) |
39.シノキサシン(内用(カプセル)) |
40.シプロフロキサシン(注射) |
41.プルリフロキサシン(内用) |
42.メシル酸パズフロキサシン(注射) |
43.チアンフェニコール(内用(カプセル)) |
44.リネゾリド(内用(錠剤)) |
45.リネゾリド(注射) |
46.イセチオン酸ペンタミジン(注射) |
47.スルフイソキサゾール(外用(点眼剤)) |
48.アセチルキタサマイシン(外用(トローチ)) |
49.バシトラシン(外用(トローチ)) |
50.スルファジアジン(外用(軟膏)) |
51.スルファジアジン銀(外用(クリーム)) |
52.フシジン酸ナトリウム(外用(軟膏)) |
53.ナジフロキサシン(外用(軟膏)) |
54.ナジフロキサシン(外用(クリーム)) |
55.ナジフロキサシン(外用(ローション)) |
56.塩酸オキシテトラサイクリン(歯科用(歯科用コーン)) |
57.塩酸アミノ酢酸チアンフェニコール 該当品目なし |
58.塩酸パルミチン酸クリンダマイシン 該当品目なし |
59.スミフィソミジン該当品目なし |
60.スルファメトキサゾール 該当品目なし |
2 医療用医薬品のうち、次に掲げる成分を有効成分として含有する配合剤 |
1.キヌプリスチン・ダルホプリスチン(注射) |
2.タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(注射) |
3.ランソプラゾールカプセル、アモキシシリンカプセル、クラリスロマイシン錠(経口(組み合わせ製剤)) |
4.スルファメトキサゾール・トリメトプリム(内用(錠、顆粒)) |
5.スルファメトキサゾール・トリメトプリム(注射) |
6.コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・塩酸テトラサイクリン(外用(眼軟膏)) |
7.ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム(外用(眼軟膏、点眼液)) |
8.クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム(外用(点眼液)) |
9.塩酸オキシテトラサイクリン・硫酸ポリミキシンB(外用(眼軟膏)) |
10.塩酸オキシテトラサイクリン・硫酸ポリミキシンB(外用(軟膏)) |
11.塩酸オキシテトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン(外用(油性点眼、点耳液)) |
12.硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾロン(外用(軟膏)) |
13.硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム(軟膏(眼科用、耳鼻科用)) |
14.硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム(液剤(眼科用、耳鼻科用)) |
15.硫酸フラジオマイシン・酢酸プレドニゾロン(外用(耳鼻科用)) |
16.クロラムフェニコール・硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン(外用(軟膏剤)) |
17.バシトラシン・硫酸フラジオマイシン(外用(軟膏)) |
18.硫酸フラジオマイシン・結晶トリプシン(外用(散布剤)) |
19.塩酸テトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン(外用(軟膏)) |
20.塩酸オキシテトラサイクリン・ヒドロコルチゾン(外用(軟膏)) |
21.塩酸オキシテトラサイクリン・ヒドロコルチゾン(外用(スプレー)) |
22.硫酸ゲンタマイシン・吉草酸ベタメタゾン(外用(軟膏、クリーム)) |
23.硫酸ゲンタマイシン・吉草酸ベタメタゾン(外用(液剤)) |
24.硫酸フラジオマイシン・トリアムシノロンアセトニド・グラミシジン(外用(軟膏、クリーム)) |
25.硫酸フラジオマイシン・フルオシノロンアセトニド(外用(軟膏)) |
26.硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン(外用(噴霧剤)) |
27.硫酸フラジオマイシン・吉草酸ベタメタゾン(外用(軟膏、クリーム)) |
28.硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチゾン・塩酸ジフェンヒドラミン(外用(軟膏)) |
29.塩酸テトラサイクリン・エピジヒドロコレステリン(歯科用(軟膏)) |
30.硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチゾン(歯科用(貼付剤)) |
31.塩酸グラミシジンS・硫酸ストレプトマイシン 該当品目なし |
1 医療用医薬品のうち、次に掲げる成分を有効成分として含有する単味剤
1.ジアフェニルスルホン(内用(錠剤))
|
承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
・持久性隆起性紅斑、ジューリング疱疹状皮膚炎、天疱瘡、類天疱瘡、色素性痒疹 ・ハンセン病(類結核型、境界群、らい腫型) |
1.持久性隆起性紅斑、ジューリング疱疹状皮膚炎、天疱瘡、類天疱瘡、色素性痒疹 2.ハンセン病 <適応菌種> 本剤に感性のらい菌 <適応症> ハンセン病 |
用法・用量 |
・持久性隆起性紅斑、ジューリング疱疹状皮膚炎、天疱瘡、類天疱瘡、色素性痒疹 ジアフェニルスルホンとして、通常、成人1日50~100mgを2~3回に分けて経口投与する。 ・ハンセン病(類結核型、境界群、らい腫型) ジアフェニルスルホンとして、通常、成人1日75~100mgを経口投与する。原則として、他剤と併用して使用すること。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 |
1.持久性隆起性紅斑、ジューリング疱疹状皮膚炎、天疱瘡、類天疱瘡、色素性痒疹 ジアフェニルスルホンとして、通常、成人1日50~100mgを2~3回に分けて経口投与する。 2.ハンセン病 ジアフェニルスルホンとして、通常、成人1日75~100mgを経口投与する。原則として、他剤と併用して使用すること。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 |
2.リン酸クリンダマイシン(注射)
|
承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
ブドウ球菌属、レンサ球菌属(腸球菌を除く)、肺炎球菌、ペプトコッカス属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、マイコプラズマ属のうちクリンダマイシン感性菌による下記感染症 敗血症、肺炎、気管支炎、咽喉頭炎、扁桃炎、中耳炎、副鼻腔炎 |
<適応菌種> クリンダマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、マイコプラズマ属 <適応症> 敗血症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、中耳炎、副鼻腔炎 |
用法・用量 |
点滴静脈内注射:通常成人には、クリンダマイシンとして1日600~1,200mg(力価)を2~4回に分けて点滴静注する。 通常小児には、クリンダマイシンとして1日15~25mg(力価)/kgを3~4回に分けて点滴静注する。 なお、難治性又は重症感染症には症状に応じて、成人では1日2,400mg(力価)まで増量し、2~4回に分けて投与する。 また、小児では1日40mg(力価)/kgまで増量し、3~4回に分けて投与する。 点滴静注に際しては、本剤300~600mg(力価)あたり100~250mLの日局5%ブドウ糖注射液、日局生理食塩液又はアミノ酸製剤等の補液に溶解し、30分~1時間かけて投与する。 筋肉内注射:通常成人には、クリンダマイシンとして1日600~1,200mg(力価)を2~4回に分けて筋肉内注射する。なお、症状により適宜増減する。 |
[点滴静脈内注射] 通常成人には、クリンダマイシンとして1日600~1,200mg(力価)を2~4回に分けて点滴静注する。 通常小児には、クリンダマイシンとして1日15~25mg(力価)/kgを3~4回に分けて点滴静注する。 なお、難治性又は重症感染症には症状に応じて、成人では1日2,400mg(力価)まで増量し、2~4回に分けて投与する。 また、小児では1日40mg(力価)/kgまで増量し、3~4回に分けて投与する。 点滴静注に際しては、本剤300~600mg(力価)あたり100~250mLの日局5%ブドウ糖注射液、日局生理食塩液又はアミノ酸製剤等の補液に溶解し、30分~1時間かけて投与する。 [筋肉内注射] 通常成人には、クリンダマイシンとして1日600~1,200mg(力価)を2~4回に分けて筋肉内注射する。 なお、症状により適宜増減する。 |
3.リン酸クリンダマイシン(外用)
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承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
<有効菌種> プロピオニバクテリウム属及びブドウ球菌属 <適応症> 尋常性ざ瘡(多発性炎症性皮疹を有するもの) |
<適応菌種> クリンダマイシンに感性のブドウ球菌属、アクネ菌 <適応症> ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの) |
用法・用量 |
本品の適量を1日2回、洗顔後、患部に塗布する。 |
同左 |
4.塩酸バンコマイシン(内用(散剤))
|
承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
(1) 骨髄移植時の消化管内殺菌 (2) クロストリジウム・ディフィシルによる偽膜性大腸炎 (3) メチシリン・セフェム耐性の黄色ブドウ球菌による腸炎 |
1.感染性腸炎 <適応菌種> バンコマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、クロストリジウム・ディフィシル <適応症> 感染性腸炎(偽膜性大腸炎を含む) 2.骨髄移植時の消化管内殺菌 |
用法・用量 |
(1) 骨髄移植時の消化管内殺菌 用時溶解し,通常,成人1回0.5g(力価)を非吸収性の抗菌剤及び抗真菌剤と併用して1日4~6回経口投与する。 なお,年齢,体重,症状により適宜増減する。 (2) クロストリジウム・ディフィシルによる偽膜性大腸炎 用時溶解し,通常,成人1回0.125~0.5g(力価)を1日4回経口投与する。 なお,年齢,体重,症状により適宜増減する。 (3) メチシリン・セフェム耐性の黄色ブドウ球菌による腸炎 用時溶解し,通常,成人1回0.125~0.5g(力価)を1日4回経口投与する。 なお,年齢,体重,症状により適宜増減する。 |
1.感染性腸炎(偽膜性大腸炎を含む) 用時溶解し、通常、成人1回0.125~0.5g(力価)を1日4回経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 2.骨髄移植時の消化管内殺菌 用時溶解し、通常、成人1回0.5g(力価)を非吸収性の抗菌剤及び抗真菌剤と併用して1日4~6回経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 |
5.塩酸バンコマイシン(注射)
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承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
メチシリン・セフェム耐性の黄色ブドウ球菌のうち本剤感性菌による下記感染症 敗血症、感染性心内膜炎、骨髄炎、関節炎、熱傷・手術創などの表在性二次感染、肺炎、肺化膿症、膿胸、腹膜炎、髄膜炎 |
<適応菌種> バンコマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、腹膜炎、化膿性髄膜炎 |
用法・用量 |
通常,成人には塩酸バンコマイシンとして1日2g(力価)を1回0.5g(力価)6時間ごと又は1回1g(力価)12時間ごとに分割して,それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 なお,年齢,体重,症状により適宜増減する。 高齢者には,1回0.5g(力価)12時間ごと又は1回1g(力価)24時間ごとに,それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 なお,年齢,体重,症状により適宜増減する。 小児,乳児には,1日40mg(力価)/kgを2~4回に分割して,それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 新生児には,1回投与量を10~15mg(力価)/kgとし,生後1週までの新生児に対しては12時間ごと,生後1ヵ月までの新生児に対しては8時間ごとに,それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 |
通常、成人には塩酸バンコマイシンとして1日2g(力価)を1回0.5g(力価)6時間ごと又は1回1g(力価)12時間ごとに分割して、それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 高齢者には、1回0.5g(力価)12時間ごと又は1回1g(力価)24時間ごとに、それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 小児、乳児には、1日40mg(力価)/kgを2~4回に分割して、それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 新生児には、1回投与量を10~15mg(力価)/kgとし、生後1週までの新生児に対しては12時間ごと、生後1ヵ月までの新生児に対しては8時間ごとに、それぞれ60分以上かけて点滴静注する。 |
6.ムピロシンカルシウム水和物(外用(軟膏))
|
承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
次の患者及び個人の保菌する鼻腔内のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の除菌 (1) MRSA感染症発症の危険性の高い免疫機能の低下状態にある患者(易感染患者) (2) 易感染患者から隔離することが困難な入院患者 (3) 易感染患者に接する医療従事者 |
<適応菌種> ムピロシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症> 次の患者及び個人の保菌する鼻腔内のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の除菌 (1) MRSA感染症発症の危険性の高い免疫機能の低下状態にある患者(易感染患者) (2) 易感染患者から隔離することが困難な入院患者 (3) 易感染患者に接する医療従事者 |
用法・用量 |
通常、適量を1日3回鼻腔内に塗布する。 |
同左 |
7.硫酸アルベカシン(注射)
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承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
メチシリン・セフェム耐性の黄色ブドウ球菌のうち本剤感性菌による下記感染症 敗血症、肺炎 |
<適応菌種> アルベカシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) <適応症> 敗血症、肺炎 |
用法・用量 |
通常、成人には硫酸アルベカシンとして、1日150~200mg(力価)を2回に分け、筋肉内注射又は点滴静注する。点滴静注においては30分~2時間かけて注入する。 小児には、硫酸アルベカシンとして1日4~6mg(力価)/kgを2回に分け、30分かけて点滴静注する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 |
同左 |
8.塩酸スペクチノマイシン(注射)
|
承認内容 |
読替結果 |
効能・効果 |
ベンジルペニシリンが無効又は使用不能の場合で、本剤感性の淋菌による淋疾 |
<適応菌種> スペクチノマイシンに感性の淋菌 <適応症> 淋菌感染症 |
用法・用量 |
(筋注) スペクチノマイシンとして、通常成人は2g(力価)を1回臀部筋肉内に注射する。また、2g(力価)1回投与にて効果の不十分なときは、4g(力価)を1回追加投与する。4g(力価)投与は左右の臀筋の2箇所に分けてもよい。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 |
[筋注] スペクチノマイシンとして、通常成人は2g(力価)を1回臀部筋肉内に注射する。また、2g(力価)1回投与にて効果の不十分なときは、4g(力価)を1回追加投与する。4g(力価)投与は左右の臀筋の2箇所に分けてもよい。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 |