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○化粧品基準の一部を改正する件について
(平成16年10月1日)
(薬食発第1001026号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)
平成16年10月1日厚生労働省告示第370号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記について御了知の上、関係方面に周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。
記
1.改正の趣旨
薬事法第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、化粧品に配合することができる成分及び紫外線吸収剤の範囲を拡大したものであること。
2.改正の内容
(1) 別表第2の3を追加し、新たに、ユビデカレノンを、粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの及び粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないものにおいて100g中の最大配合量として0.03gまで配合できることとしたこと。
(2) 別表第4の2を改正し、新たに、紫外線吸収剤として、2,2’―メチレンビス(6―(2Hベンゾトリアゾール―2―イル)―4―(1,1,3,3―テトラメチルブチル)フェノール)を、粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの及び粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないものにおいて100g中の最大配合量として10.0gまで配合できることとしたこと。
別添 略