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○塩酸バルデナフィル水和物製剤の販売及び管理について

(平成16年4月23日)

(薬食発第0423001号)

(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

標記医薬品については、平成16年厚生労働省告示第203号(薬事法第49条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件)により要指示医薬品として指定したところであるが、外国において市販後に死亡例を含む重篤な心血管系等の有害事象が報告されているなど、その販売及び管理に当たっては、厳重かつ慎重な対応が必要である。

ついては、下記の事項について、貴管内の卸売一般販売業者、薬局に対する周知徹底方お願いする。

1 標記医薬品については、医師の処方せんに基づき個々の患者の状況に応じて調剤されたものに限って投与又は販売されることが認められるものであり、薬局は医師の処方せんの交付を受けた者以外の者に対して販売することはできないこと。また、薬局の薬剤師は、処方せん中の分量等の記載内容に疑わしい点があるときは、薬剤師法に基づき、その処方せんを交付した医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならないこと。

2 卸売一般販売業及び薬局においては、標記医薬品が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じること。

○塩酸バルデナフィル水和物製剤の販売及び管理について

(平成16年4月23日)

(薬食発第0423002号)

((社)日本薬剤師会会長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

標記について、別添写しのとおり各都道府県知事あて通知したので、貴会におかれましても、各会員に対する周知徹底を図られるよう、よろしくお願いいたします。

○塩酸バルデナフィル水和物製剤の販売及び管理について

(平成16年4月23日)

(薬食発第0423002号)

((社)日本医薬品卸業連合会会長あて厚生労働省医薬食品局長通知)

標記について、別添写しのとおり各都道府県知事あて通知したので、貴会におかれましても、各会員に対する周知徹底を図られるよう、よろしくお願いいたします。