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○毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について(通知)
(平成14年12月27日)
(医薬発第1227004号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬局長通知)
毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第406号)(別添1)が公布されたので、下記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。
なお、同旨の通知を全国化学工業薬品団体連合会会長、社団法人日本海事検定協会会長、社団法人日本化学工業協会会長、社団法人日本化学工業品輸入協会会長、社団法人日本薬剤師会会長、日本危険物コンテナ協会会長及び日本製薬団体連合会会長あてに発出しているので申し添える。
記
1 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正の概要
本政令第40条の2において、無機シアン化合物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤を運搬する際の容器の基準を示しているところであるが、国際的には、本基準と異なる国際連合の専門機関の1つである国際海事機関(IMO)の定めた国際海上危険物輸送規程(IMDG Code)に適合した容器が広く使用されている。
本政令は、国際輸送における運搬基準との整合性の観点から、本基準に適合する容器と同等以上と認められる国際海上危険物輸送規程に適合している容器であって厚生労働省令で定めるものについて、国内使用を可能とするものである。
2 施行期日
平成15年2月1日から施行することとされたこと。
3 その他
今般の改正部分の新旧対照表については、別添2に示すとおりであること。
なお、厚生労働省令については、公布され次第おって通知する。
〔別添1〕 略
別添2
[参考資料]
危険物の輸送に関する国際的基準について
国際連合の危険物輸送並びに化学物質の分類及び表示に係る世界調和システムに関する専門家委員会(国連経済社会理事会の下部組織)は、陸・海・空の輸送モード及び国または地域の違いによる運送要件の差異をなくし、危険物の安全輸送を確保するため国際統一要件として危険物輸送に関する勧告(以下「国連勧告」という。)を定めている。
この国連勧告においては、危険物の範囲、容器の性能、表示、標識、輸送書類等が具体的に規定されている。
この国連勧告を受けて、危険物の海上輸送に関しては、国際連合の専門機関の1つである国際海事機関(IMO)が、国際海上危険物輸送規程(IMDG Code)を定めている。
IMDG Codeは、次の7つのPARTから構成され、国連勧告とほぼ同一の構成及び内容となっている。
・PART1:総則、定義及び教育訓練
・PART2:危険物の分類
・PART3:危険物リスト及び少量危険物
・PART4:容器及びタンク規定
・PART5:輸送手続き
・PART6:小型容器、中型容器、大型容器、ポータブルタンク及びタンク自動車の構造及び試験要件
・PART7:運送作業に関する規定