添付一覧
○医療用医薬品の品質再評価(第22次)に関し予試験の資料提出を必要とする医薬品の範囲等について
(平成14年10月1日)
(医薬審発第1001001号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局審査管理課長通知)
医療用医薬品の品質再評価の予試験については、平成10年7月15日医薬審第599号審査管理課長通知「医療用医薬品の品質に係る再評価の予試験について」によりその実施手順及び提出資料等について示したところであるが、今般、同通知別添1の第1標準製剤製造業者(先発製剤製造業者等)の品質再評価申請予定者についての2中、「別途指示する医薬品」及び「当該医薬品に係る期限」については下記のとおりとするので、ご了知の上、貴管下関係業者に対し周知徹底方よろしくご配慮願いたい。
記
1 医薬品の範囲
医療用医薬品のうち、別添に掲げるもの。
2 提出期限
平成14年11月1日
別添
1 次に掲げる成分を有効成分として含有する単味剤のうち、内用固形製剤のもの。
(1) レボチロキシンナトリウム
(2) フルオキシメステロン
(3) アデニン
(4) イノシン
(5) メシル酸アドレノクロムグアニルヒドラゾン
(6) 塩酸ジフェンヒドラミン
(7) 塩酸シプロヘプタジン
(8) 塩酸トリプロリジン
(9) 塩酸プロメタジン
(10) 塩酸ホモクロルシクリジン
(11) 酒石酸アリメマジン
(12) タンニン酸ジフェンヒドラミン
(13) dl―マレイン酸クロルフェニラミン
(14) d―マレイン酸クロルフェニラミン
(15) テオクル酸ジフェニルピラリン
(16) フマル酸クレマスチン
(17) メキタジン
(18) アムホテリシンB
(19) グリセオフルビン
(20) ナイスタチン
(21) アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム
(22) イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム
(23) エチオナミド
(24) 塩酸エタンブトール
(25) パラアミノサリチル酸カルシウム