添付一覧
○いわゆるダイエット用健康食品による健康被害の防止に向けた要請について
(平成14年8月28日)
(医薬発第0828004号)
(内閣府国民生活局長あて厚生労働省医薬局長通知)
いわゆるダイエット用健康食品による健康被害については、7月12日の3製品12人に関する健康被害事例の公表以来、8月27日時点で786人の健康被害事例(うち4人が死亡)が報告されています。これらの製品の多くはインターネットを通じて個人輸入により入手されていることが判明しており、これは、情報の多様化、国際化の進展等に伴って生ずる新たな問題であって、今後も同様の事案の発生が懸念されます。また、国内において販売されているダイエット用健康食品の中にも医薬品成分を含んでいるものがあることが明らかとなり、健康食品と称して未承認医薬品が流通していることが判明しております。
厚生労働省では、既に実施している原因物質の解明の為の研究、中国当局との情報交換等、未承認医薬品等の取締りの徹底、被害情報の収集・公表等、輸入食品の審査体制の強化の5つの対策に加えて、今般、運用面での強化等早急に実施できる施策を「いわゆるダイエット用健康食品による健康被害の防止のための当面の対策について」(別添1)としてとりまとめ、本日、発表いたしました。この対策では、これまでの対策に加えて、健康被害防止のための要領の策定、健康食品等の輸入時や流通時における対策、輸入代行業者に対する対策、情報収集・評価・提供、関係者との連携といった対策を実施することとしており、今後の健康被害の未然防止と被害拡大防止に努めてまいる所存です。
この「当面の対策」においては関係者との連携を対策の一つの柱としていますが、健康食品等に関する多くの苦情相談が国民生活センターや各地の消費生活センターに申し立てられていることにかんがみ、今後、消費者行政と医薬品行政・食品保健行政との間の連携を図るため、以下に関して、特段のご協力をお願いしたいと存じます。
記
1 厚生労働省で発表している健康食品等に関する健康被害発生状況や国民生活センターの危害情報システムで把握した健康食品等に関する重篤な危害情報について、相互に情報交換することをはじめとした内閣府・国民生活センターと厚生労働省の間の連携の活発化を図ること。
2 消費生活センター等と保健所の連携を図るため、内閣府及び国民生活センターに対して、保健所において健康食品等に関する健康被害相談を行っていることを全国の消費生活センター等に対して周知するようお願いしたいこと。
3 各保健所と管内の消費生活センターとの定期的な連絡会の開催等により、消費生活センターと保健所のより一層の連携が図られていくようお願いしたいこと。
〔別添1 略〕