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○新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の作成要領について

(平成13年6月21日)

(医薬審発第899号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局審査管理課長通知)

医薬品の製造販売の承認申請の取り扱いについては、平成17年3月31日付け薬食発第0331015号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品の承認申請について」(以下「局長通知」という。)、同日付け薬食審査発第0331009号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」(以下「課長通知」という。)等において示してきたところであるが、新医薬品の製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料(以下「承認申請書に添付すべき資料」という。)の作成については、下記によることとしたので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方ご配慮願いたい。

第一 趣旨

近年、優れた医薬品の国際的な研究開発の促進及び患者への迅速な提供をはかるため、承認審査資料の国際的なハーモナイゼーション推進の必要性が指摘されている。このような要請に応えるため、日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)が組織され、新医薬品の承認申請資料の調和を図るための活動が行われている。「コモン・テクニカル・ドキュメント(国際共通化資料)」(以下「CTD」という。)が合意された。CTDは、承認申請書に添付すべき資料の編集作業の重複を軽減し、日米EUにおける新医薬品にかかる情報交換を促進し、もって有効かつ安全な新医薬品の迅速な提供に資することを目的として、ICHにおいて合意されたものである。

これに伴い、今般、承認申請書に添付すべき資料の作成について、作成要領を定めるものである。

第二 承認申請書に添付すべき資料の取扱い

Ⅰ CTDに関するガイドラインとは、本作成要領の別紙1及び別紙3から5までをいう。

Ⅱ 本作成要領は、医療用医薬品の承認申請書に添付すべき資料に適用する。ただし、局長通知の別表第2―(1)の(8の2)、(9の2)、及び(10の3)に該当する医薬品については、なお従前の例によることができる。

第三 承認申請書に添付すべき資料の構成

Ⅰ 承認申請書に添付すべき資料は以下の要領でまとめること。

1 第1部(モジュール1):申請書等行政情報及び添付文書に関する情報

(1) 第1部(モジュール1)を含む申請資料の目次

(2) 承認申請書(写)

(3) 証明書類(承認申請資料の収集・作成業務を統括する責任者の陳述書、GLP・GCP関連資料、共同開発に係る契約書(写)等)

(4) 特許状況

(5) 起原又は発見の経緯及び開発の経緯

(6) 外国における使用状況等に関する資料

(7) 同種同効品一覧表

(8) 添付文書(案)

(9) 一般的名称に係る文書

(10) 毒薬・劇薬等の指定審査資料のまとめ

(11) 製造販売後調査等基本計画書(案)

(12) 添付資料一覧

(13) その他

2 第2部(モジュール2):CTDの概要(サマリー)

(1)第2部(モジュール2)からの第5部(モジュール5)の目次

(2) 緒言

(3) 品質に関する概括資料

(4) 非臨床試験の概括評価

(5) 臨床に関する概括評価

(6) 非臨床試験の概要文及び概要表

① 薬理

② 薬物動態

③ 毒性

(7) 臨床概要

① 生物薬剤学試験及び関連する分析法

② 臨床薬理試験

③ 臨床的有効性

④ 臨床的安全性

⑤ 参考文献

⑥ 個々の試験のまとめ

3 第3部(モジュール3):品質に関する文書 (薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第40条第1項ロ及びハに相当する。)

(1) 第3部(モジュール3)目次

(2) データ又は報告書

(3) 参考文献

4 第4部(モジュール4):非臨床試験報告書 (規則第40条第1項ニ、ホ、及びヘの一部に相当する。)

(1) 第4部(モジュール4)目次

(2) 試験報告書

(3) 参考文献

5 第5部(モジュール5):臨床試験報告書 (規則第40条第1項ヘの一部及びトに相当する。)

(1) 第5部(モジュール5)目次

(2) 全臨床試験一覧表

(3) 臨床試験報告書

(4) 参考文献

Ⅱ 第2部から第5部までの資料は、CTDに関するガイドラインに基づき作成すること。

第四 承認申請書に添付すべき資料の編集時の留意点

Ⅰ 本通知は、承認申請書に添付すべき資料の構成を示したものであり、資料概要並びに資料の様式及び順序に関する指針を示しているが、個々の承認申請において要求される試験に言及するものではないこと。承認申請に際し提出が必要な資料は、局長通知別表2に規定するものであること。

Ⅱ 承認申請書に添付すべき資料の全体の構成に関する留意点については、別紙1に示すとおりであること。また、資料中の項目の項目番号の付し方については、別紙1中の「医薬品の承認申請のための国際共通化資料(コモン・テクニカル・ドキュメント)(CTD)の詳細な構成」を参考にすること。

Ⅲ 承認申請書に添付すべき資料第1部の作成の留意点については、別紙2に示すとおりであること。

Ⅳ 承認申請書に添付すべき資料第2部(3)及び第3部の作成要領に関するガイドライン(以下「CTD―品質に関する文書の作成要領に関するガイドライン」という。)については、別紙3に示すとおりであること。なお、別紙3の項目において、添付すべき資料の範囲に関する留意事項については、別紙6に示すとおりであること。

Ⅴ 承認申請書に添付すべき資料第2部(4)、第2部(6)及び第4部の作成要領に関するガイドライン(以下「CTD―非臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン」)については、別紙4に示すとおりであること。なお、第2部(6)の編集にあたっては、別紙4の、概要文に関する補遺A並びに概要表に関する補遺B及びCを参考にすること。

Ⅵ 承認申請書に添付すべき資料第2部(5)、第2部(7)及び第5部の作成要領に関するガイドライン(以下「CTD―臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン」)については、別紙5に示すとおりであること。

Ⅶ 上記以外に、以下の点について特に留意すること。

1 第2部については、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)①、(6)②、(6)③及び(7)を独立させて製本すること。

2 第2部の記載においては、第3部、第4部及び第5部の各提出資料との関連を明らかにすること。

3 提出資料の翻訳については、局長通知の記の第二の2に規定しているところであるが、CTDにあっても、第2部は邦文で記載されたものでなければならない。ただし、第2部の図表等については、原文が英語で記載されたものについては、英文で作成することで差し支えないこと。第3部、第4部及び第5部は、目次を除き、原文が英語で記載されたものであれば、その原文を提出することで差し支えない。なお、第3部、第4部及び第5部は、原文が英語で記載されたものについては、日本語要約は不要とすること。

4 既承認医薬品等の添加剤として使用前例のない添加剤を配合する場合、若しくは使用前例があっても投与経路が異なる又は前例を上回る量を使用する場合、当該添加剤の起原又は発見の経緯及び外国における使用状態等に関する資料は第1部に、品質に関する資料は第2部(3)及び第3部に、安全性等に関する資料は第2部(4)及び(6)並びに第4部に含めて提出すること。

5 規格及び試験方法に関する資料等におけるTLC(「薄層クロマトグラフィー」をいう。)等の写真、毒性に関する資料等における組織写真等及びその他の資料の写真等が不鮮明な場合には、当該写真をアルバムで別途第3部、第4部又は第5部とともに提出すること。

6 臨床試験成績に関する資料として提出される総括報告書には、付録文書のうち治験実施計画書、症例記録用紙及び同意説明文書の見本を添付すること。なお、「承認申請時の電子データ提出に関する実務的事項について」(平成27年4月27日付け薬食審査発0427第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)(以下「実務的通知」という。)に基づき承認申請に際し電子データを提出する場合は、無作為化の方法及びコード(患者の識別及び割り付けられた治験)、統計手法に関する文書、臨床検査に関して施設間の標準化及び品質保証を行ったのであればその方法と手順に関する文書、治験に基づく公表文献、総括報告書で引用された重要な公表文献を併せて提出することが望ましい。この他の付録文書については、通常、申請資料に組み込む必要はないが、審査当局から要請があった場合には、速やかに提出できるようにしておくこと。

7 以下の症例一覧表及び図を第5部(3)の「⑦ 患者データ一覧表及び症例記録」に含めて提出すること。なお、実務的通知に基づき、必要な電子データを全て承認申請時に提出する場合は、電子データを提出した臨床試験に関する症例一覧表のうち、以下①及び⑤に該当する症例一覧表は提出しなくても差し支えない。

① 用量設定の根拠となった主要な試験及び主要な有効性の検証試験の症例一覧表

② 実施された全ての臨床試験において副作用が観察された症例の一覧表

③ 実施された全ての臨床試験において重篤な有害事象が観察された症例の一覧表

④ 実施された全ての臨床試験において臨床検査値異常変動が観察された症例の一覧表

⑤ 実施された全ての臨床試験において観察された臨床検査値の変動を適切に示した図

①~⑤に掲げる一覧表及び図は、原則として日本語で作成すること。ただし、総括報告書作成の際に用いられた既存の英語のデータベースによりこれらの症例一覧表及び図を作成する場合には、用語及び略号に関する日本語と英語のわかり易い対応表を添付の上、英語によりこれを提出して差し支えない。

8 別紙2に定める既承認医薬品に係る資料、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)による治験相談記録(写)、機構からの照会事項(写)及び照会事項に対する回答(写)、機構及び厚生労働省へ提出したその他の資料(写)等は、第1部の「(13)その他」に含めて提出すること。

9 上記の他、次の点に留意すること。

(1) 活字の大きさを考慮し、ゴシック体を適切に用いる。

(2) 改行、改頁を適切に行う。

(3) 用紙の大きさは日本工業規格A4とし、折り込みは、特に必要な場合に限ってのみ使用する。

(4) 数値には単位がある場合は必ず単位を明記する。また、有効数字に配慮する。

(5) 正しい学術用語を使用する。特に、翻訳の場合は注意する。

(6) 図表のタイトルは、その内容が明確に判断できるようにする。

(7) 図表を原著からそのまま引用する場合、原著の資料名等を記載する。

(8) 図表を原著からそのまま引用せずに修飾する場合、その旨明記する。

第五 適用期日及び関連通知の改正等

1 適用期日

本作成要領は、平成15年7月1日以降に行われる医薬品の承認申請について適用することとするが、平成13年7月1日以降本作成要領に従って、医薬品の承認申請を行うことは差し支えないこと。

2 次の通知を平成15年6月30日をもって廃止する。

「新医薬品承認申請書添付資料「資料概要」作成要領について」(平成4年3月31日薬新薬第21号薬務局新医薬品課長通知)

3 次に掲げる通知を次のとおり改める。

(別紙1)

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(別紙5)

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(別紙6)

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