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○卸売一般販売業の管理薬剤師の兼務について

(平成一二年五月一五日)

(医薬発第五〇九号)

(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知)

平成一二年三月三一日に閣議決定された「規制緩和推進三か年計画(再改定)」において、「医薬品卸売一般販売業における管理薬剤師の配置規制を見直し、平成一二年度中に必要な措置を講ずる。」とされたところであり、これを受け検討した結果、左記のとおり考えるので、御了知いただくとともに、貴管下関係機関への周知方お願いしたい。

分割販売を行わず、かつ、薬事法(昭和三五年法律第一四五号)第二六条第三項ただし書きに規定する販売先変更許可を受けていない卸売一般販売業の店舗については、同法第二七条において準用する同法第八条第三項ただし書きの規定に基づき、都道府県の判断により兼務を認めても差し支えないものであること。

なお、管理薬剤師が専任であるか兼務であるかにかかわらず、管理薬剤師による十分な管理が行われることが必要であることを申し添える。

別紙一

○卸売一般販売業の管理薬剤師の兼務について

(平成一二年五月一五日)

(医薬企第三七号)

((社団法人)日本薬剤師会会長あて厚生省医薬安全局企画課長通知)

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛に通知したので、御了知のうえ、貴管下関係者に対し周知方ご配慮頂きたい。

別紙二

○卸売一般販売業の管理薬剤師の兼務について

(平成一二年五月一五日)

(医薬企第三八号)

((社団法人)日本医薬品卸業連合会会長あて厚生省医薬安全局企画課長通知)

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛に通知したので、御了知のうえ、貴管下関係者に対し周知方ご配慮頂きたい。