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○希少疾病用医薬品の指定について
(平成一二年一月六日)
(医薬発第八号)
(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知)
平成一二年一月六日付けで、薬事法(昭和三五年法律第一四五号)第七七条の二第一項の規定に基づき、希少疾病用医薬品を左記のとおり指定したので、通知する。
記
指定番号 医薬品の名称 予定される効能又は効果 申請者の氏名又は名称
(11薬)第一三七号 レボカルニチン 血液透析患者におけるエリスロポエチン抵抗性腎性貧血 清水製薬株式会社
(11薬)第一三八号 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ステロイド治療抵抗性の多発性筋炎・皮膚筋炎(筋力の低下が明らかに認められ、日常動作に支障がある場合に限る。) 吉富製薬株式会社
(11薬)第一三九号 モダフィニル ナルコレプシー 株式会社アズウェル