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○麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について

(平成一一年九月二九日)

(医薬発第一一三一号)

(各都道府県知事・各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省医薬安全局長通知)

平成一一年九月二九日政令第二九四号をもって麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二三八号)が、別添のとおり一部改正されたので、左記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

第一 改正の内容

次の二物質が麻薬に追加指定されたこと。

(一) 七、八―ジヒドロ―七―α―〔一―(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六、一四―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類

(二) 一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類

第二 麻薬に指定した理由

今般、国際連合事務総長から、前記(一)及び(二)の物質(以下「ジヒドロエトルフィン等」という。)を「一九六一年の麻薬に関する単一条約及び一九七二年の議定書で改正された同条約」の附表Ⅰに追加する旨通告を受けたことに伴い、同条約の締約国である我が国としても、これらを麻薬及び向精神薬取締法の規制下に置くため、麻薬に指定したものである。

第三 施行期日

改正政令は、公布の日(平成一一年九月二九日)から起算して三〇日を経過した日(平成一一年一〇月二九日)から施行されるものであること。

第四 指導事項

一 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、ジヒドロエトルフィン等を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法の規制の適用を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必要な手続きを行わせるとともに、麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

二 既に麻薬研究者等の免許を取得している者に対しては、ジヒドロエトルフィン等を取り扱う場合には、既に指定された麻薬と同様に麻薬指定後の記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

三 前記一、二について、麻薬及び向精神薬取締法第四九条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出書に記載する期初在庫数量は、平成一一年一〇月二九日現在の在庫数量を記載するよう指導すること。

四 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有しているジヒドロエトルフィン等について、今後必要としないものについては、所有権放棄の指導を行い、平成一一年一〇月二九日以降国庫帰属の措置をとるよう指導すること。

第5 ジヒドロエトルフィン等の構造式等

(1) 化学名:7、8―ジヒドロ―7―α―[1―(R)―ヒドロキシ―1―メチルブチル]―6、14―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン

7、8―dihydro―7―α―[1―(R)―hydroxy―1―methylbutyl]―6、14―endo―ethanotetrahydrooripavine

別 名:ジヒドロエトルフィン(Dihydroetorphine)

構造式:

(2) 化学名:1―(2―メトキシカルボニルエチル)―4―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―4―カルボン酸メチルエステル

1―(2―methoxycarbonylethyl)―4―(phenylpropionylamino)piperidine―4―carboxylic acid methylester

別 名:レミフェンタニル(Remifentanil)

構造式: