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○染毛剤の使用上の注意及び製造(輸入)承認申請書作成上の留意点について

(平成一一年五月一〇日)

(医薬審第八五〇号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局審査管理課長通知)

標記については、平成三年五月一四日薬審第二四〇号により通知したところであるが、今般、染毛剤の使用上の注意に係る自主基準の改正について、日本ヘアカラー工業会会長及び染毛剤懇話会理事長より別添のとおり報告があり、その内容については差し支えない内容であると思料されることから、使用上の注意の簡略記載について、左記のとおり通知を改めることとしたので、ご了知のうえ、貴管下関係業者に対して周知徹底方よろしくお願いいたしたい。なお、既承認のもの及び平成一一年五月三一日までに申請したものにあっては、改正前の記載方法で差し支えない。

別添

平成一一年四月一二日

厚生省医薬安全局審査管理課

課長 平井 俊樹    殿

染毛剤の添付文書に記載する使用上の注意事項自主基準改訂について(ご報告)

平素は業界の健全発展のため種々ご指導を賜り誠に有り難うございます。

さて、酸化染毛剤、脱色剤・脱染剤及び非酸化染毛剤の添付文書に記載する使用上の注意事項につきましては、それぞれ「昭和四五年薬発第三七六号薬務局長通知によるほか、平成六年一二月一九日日本ヘアカラー工業会・染毛剤懇話会の自主基準」「昭和五四年薬発第一一三五号薬務局長通知によるほか、平成六年一二月一九日日本ヘアカラー工業会・染毛剤懇話会の自主基準」によっておりますが、今般、平成七年七月一日施行の製造物責任法に対応し、より消費者にわかりやすい注意表示にするため、見直しを実施いたしました。

つきましては、このたび安全対策課のご了解もいただきましたので、平成六年一二月一九日付日本ヘアカラー工業会・染毛剤懇話会の自主基準(別記一)~(別記三)を別紙のとおり改訂し、全会員へ周知徹底を図ることといたしましたのでご報告いたします。

又、染毛剤製造(輸入)承認申請書備考欄への「使用上の注意」は現在、平成七年二月二〇日薬審第七一号により簡略記載が認められておりますが、本自主基準改訂に伴い、染毛剤製造(輸入)承認申請書備考欄への「使用上の注意」の簡略記載方法をご教示いただきたくお願い申し上げます。

以上、よろしくお取り計らいの程お願い申し上げます。

以上

添付資料

(別記一)酸化染毛剤の使用上の注意事項(自主基準)

(別記二)脱色剤・脱染剤の使用上の注意事項(自主基準)

(別記三)非酸化染毛剤の使用上の注意事項(自主基準)

(参考)(酸化染毛剤、脱色剤・脱染剤、非酸化染毛剤)の添付文書に記載する使用上の注意事項の改訂部分比較表

(別記一)

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(別記二)

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(別記三)

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参考

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