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○ミネラル類の取扱いについて
(平成一一年三月三一日)
(医薬発第四〇一号)
(各都道府県知事・政令市長・特別区長あて厚生省医薬安全局長通知)
「規制緩和推進三か年計画」(平成一〇年三月三一日閣議決定)に基づき、食生活の多様化、医薬品としての使用実態等による一般消費者による意識の変化を踏まえ、また、諸外国における取扱いを勘案し、昭和四六年六月一日薬発第四七六号薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の見直しを行い、左記の通り取り扱うこととしたので、御了知の上、貴管下業者に対して指導方、御配慮願いたい。
記
ミネラル類については、昭和四六年六月一日薬発第四七六号薬務局長通知にかかわらず以下のとおりに取り扱うものであること。
一 主要な栄養素として食品等から摂取されることが我が国において広く認識されていると考えられるカルシウム、鉄、マグネシウム、リン及びカリウムについては、当分の間、食品の文字等を容器、被包前面及び内袋にわかりやすく記載する等食品である旨が明示されており、かつ、医薬品的な効能効果を標榜しないものについては、その形状がカプセル剤、錠剤又は丸剤であっても医薬品に該当しないものとして取り扱うものであること。
二 亜鉛、クロム(Ⅲ)、セレン、銅、フッ素、マンガン、モリブデン及びヨウ素については、当分の間、一日当たりの摂取量が次の数値以下のものに限り、上記一のとおり取り扱うものであること。
(一) 亜鉛 五〇mg
(二) クロム(Ⅲ) 〇・四mg
(三) セレン 〇・二mg
(四) 銅 九mg
(五) フッ素 四mg
(六) マンガン 一〇mg
(七) モリブデン 〇・三mg
(八) ヨウ素 一mg