アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医薬品等の広告の取扱いについて

(平成一〇年一一月五日)

(医薬発第九六八号)

(各都道府県知事・政令市市長・特別区区長あて厚生省医薬安全局長通知)

医薬品等による保健衛生上の危害の防止や安全性を確保するため、医薬品等の広告については、その内容が虚偽誇大にならないようにするとともに、その適正を期するため、従前より薬事法及び薬事法に基づく通知等によりその監視指導が行われてきたところである。

このうち、広告について、二重価格表示や大廉売等の表現を用いることは、医薬品の品位を傷つけ、乱用を助長させるものとして禁止等の指導を行ってきたが、価格表示に関する規制は、その運用によっては事業者の公正かつ自由な競争を制限させるおそれがあることから、関係通知を左記のとおり見直すこととしたものである。

なお、保健衛生上の観点から、医薬品の過量消費又は乱用助長を促す広告については、引き続き、医薬品等適正広告基準に基づき必要な監視指導をお願いする。

一 昭和三五年二月一二日薬発第六七号「いわゆる乱売に伴う医薬品等の監視について」、昭和三八年一月二八日薬発第四〇号「不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項に関する質疑照会について」及び昭和四四年七月三日薬監第一一一号「不当な価格表示に関する不当景品類及び不当表示防止法第四条第二号の運用基準について」は、これを廃止する。

二 昭和三七年四月五日薬発第一五二号「薬局、一般販売業の許可等の取扱いについて」中、三を削除する。

三 昭和五〇年六月二八日薬発第五六一号「薬事法の一部を改正する法律の施行について」中、記の第二の(一)及び(四)を削除する。