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○アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤の取扱いについて
(平成一〇年一〇月二二日)
(医薬発第九四四号)
(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知)
最近、アジ化ナトリウムを用いた犯罪が連続して発生し、国民に保健衛生上の危害をもたらすとともに、多大な不安をつのらせている。これまで、アジ化ナトリウムは高い毒性を有するものの、流通量が少ないと判断されたことから毒物及び劇物取締法に基づく毒劇物として指定を行っていなかったところであるが、これらの事件の発生を踏まえ、アジ化ナトリウムについて毒劇物として指定すべくそのための事務手続を行っているところである。
指定までには一定の期間が必要となるが、指定されるまでの間において、アジ化ナトリウムについては、左記のとおり毒劇物に準じて取り扱うことが適当である。また、アジ化ナトリウムを含有する製剤についても、その毒性を考慮して、必要な場合にはアジ化ナトリウム原体と同様に毒劇物に準じて取り扱うことが適当である。
ついては、本件趣旨をご理解の上、貴管下のアジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤を取り扱う営業者、業務上取扱者に対し周知徹底を図られるよう、特段のご配慮をお願いしたい。
なお、文部省、社団法人日本化学工業協会長、社団法人日本臨床検査薬協会長、全国化学工業薬品団体連合会長、日本製薬団体連合会長、日本薬剤師会長及び日本化学工業品輸入協会長に対し、同趣旨の要請を行っていることを申し添える。
記
一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤を保管する場所は、鍵のかかる場所とし、関係者以外の者が触れることができないよう配慮すること。
二 保管にあたっては、在庫量の定期的な点検を行い、使用量の把握を行うこと。
三 アジ化ナトリウムが飛散し、又は盗難にあい、若しくは紛失したときは直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出ること。
四 販売、譲渡にあたっては、当該化学物質が毒性を有しており、毒劇物と同様の管理が必要であることを伝達すること。