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○覚せい剤相談窓口事業等の運用について
(昭和六二年一〇月二三日)
(薬麻第八〇八号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局麻薬課長通知)
標記については、今般、別添のとおり「覚せい剤相談窓口事業等実施要綱」が定められ昭和六二年一○月二三日薬発第九六四号をもつて薬務局長から知事あて通知されたところであるが、その運用にあたつては、左記の点に留意のうえ、事業が効果的かつ円滑に実施されるよう十分に配慮をお願いする。
記
一 覚せい剤相談窓口においては、相談者に対し覚せい剤乱用の弊害等に関する正しい知識を指導するなど予防啓発の観点からの相談に応ずることを主体とすること。
なお、これに伴い、相談窓口に対してパンフレット等各種啓発資料の提供に努められたいこと。
二 個別的な相談に付随して薬物検査の依頼がなされることも考えられるので、簡易検査が実施可能な場合には応ずることとされたいこと。
なお、この検査は地域住民の薬物乱用の未然防止への関心を高めるための一環として行うものであり、取締りの端緒を得ること等を目的とするものではないので、覚せい剤と思われる場合には、相手に取締機関へ持参、相談するよう指導するなど適切に対応願いたいこと。
また、保健所等において諸種の事情により検査が困難な場合においては、当面各地区麻薬取締官事務所において検査を引き受けることとすること。
三 相談者の秘密保持には格別の注意を願いたいこと。
四 広報啓発の推進にあたつては、地域の覚せい剤乱用防止推進員、薬剤師会、ライオンズクラブ等薬物乱用防止活動に取り組んでいる民間諸団体と密接な連携をとり、効果的な活動となるようにされたいこと。
別添 略