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○ノルエフェドリンの「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」の付表Ⅰへの追加について

(平成一二年六月二六日)

(医薬麻第一二三七号)

(各都道府県衛生主管部(局)長・各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省医薬安全局麻薬課長通知)

今般、国連事務総長より別添の口上書をもって、平成一二年三月に開催された第四三回国連麻薬委員会の決議(四三/一)に基づき「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」(以下「麻薬新条約」という。)の付表Ⅰにノルエフェドリンを追加(発効は同口上書受領日から一八〇日後)する旨の通報があった。

よって、今後、同物質の取扱いについて、国際的な規制下に置かれることから左記事項を、御了知のうえ、関係方面に対する周知等、適切な指導方について特段の御配慮を御願いする。

一 ノルエフェドリンの国内における規制状況

我が国では、平成一〇年七月一〇日政令第二四六号により、ノルエフェドリンを「エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。」として、覚せい剤原料に指定しているものであること。

二 輸出の際の事前通報について

ノルエフェドリンを輸出する場合、麻薬新条約第一二条第一〇項(a)の規定に基づき、その輸出に先立ち、輸入国政府の権限のある当局にその旨を通報することになること。

三 ノルエフェドリンの名称について

我が国において、ノルエフェドリンは、通称名フェニルプロパノールアミン(PPA)として総合感冒薬などに配合され市販されているが、フェニルプロパノールアミンは、ノルエフェドリン及びその立体異性体であるノルプソイドエフェドリンの総称を表すことから、名称については、混乱を避けるためノルエフェドリン(norephedrine)とされたいこと。

四 その他

平成八年一月一九日薬麻第四六号「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び国際連合経済社会理事会決議に基づく原料物質の輸出手続きについて」の二の中、「覚せい剤取締法別表第一号若しくは第八号に掲げる物」を「覚せい剤取締法別表第一号若しくは第八号に掲げる物、並びに覚せい剤原料を指定する政令第二号に掲げる物」に改めること。

平成八年一月一九日薬麻第四七号「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び国際連合経済社会理事会決議に基づく原料物質の輸出手続きについて」の記の中、「同法別表第一号若しくは第八号に掲げる物」を「同法別表第一号若しくは第八号に掲げる物、並びに覚せい剤原料を指定する政令第二号に掲げる物」に改めること。