添付一覧
○麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について
(平成一〇年六月一二日)
(医薬発第五三七号)
(各都道府県知事・各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省医薬安全局長通知)
「麻薬、向精神薬及び麻薬原料物質を指定する政令の一部を改正する政令」が平成一〇年六月一二日政令第二〇五号をもって別紙のとおり公布されたので、左記事項についてご了知の上、関係方面への周知等この政令の施行にあたり、適切な指導方について、特段のご配意をお願いする。
一 施行期日
この政令は、公布の日(平成一〇年六月一二日)から起算して三〇日を経過した日、すなわち平成一〇年七月一二日から施行されるものであること。
二 追加指定した麻薬の品目
四―ブロモ―二、五―ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類(以下、「二C―B」という。)であること。また、これらを含有するものも対象に含まれるものであること。
三 指導の方針
二C―Bは、すでに麻薬に指定されているLSD(リゼルギン酸ジエチルアミド及びその塩類)等と同様に、強い幻覚作用等の精神毒性を有し、医療上の有用性は認められないものであることから、次の方針に基づき、麻薬及び向精神薬取締法による厳重な取締りを行うほか、適切な運用を図られないこと。
(一) 二C―Bの輸入、製造は認めない方針であること。
(二) 麻薬施用者による二C―Bの所持及び施用は認めない方針で指導すること。
(三) 麻薬研究者が二C―Bを動物実験などの基礎研究を目的として製造または使用する場合を除き、二C―B使用のための製造及び使用は認めない方針で指導すること。
(四) 現在、二C―Bを所有する者に対しては、麻薬及び向精神薬取締法の適切な運用を期するため、改正政令施行前に、あらかじめ次の措置をとること。
① 動物実験などの基礎研究を目的としない二C―Bの所有者については、所有権放棄による国庫帰属の措置をとるよう指導すること。
② 基礎研究を目的として二C―Bを所有している者であって、麻薬研究者免許を取得している者については、麻薬指定後の記録、保管などの規制事項を指導し、管理不備による事故が発生しないよう努められたいこと。
③ 基礎研究を目的として二C―Bを所有している者であって、麻薬研究者免許を取得していない者については、同免許を取得させるとともに、②の指導をすること。
四 構造式等
化学名‥四―ブロモ―二、五―ジメトキシフェネチルアミン
(4―bromo―2,5―dimethoxyphenethylamine)
通称名‥二C―B
構造式‥