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○麻薬向精神薬原料の輸出入監視協力方依頼について

(平成四年六月一七日)

(薬発第五四八号)

(大蔵省関税局長あて厚生省薬務局長通知)

麻薬、向精神薬、あへん、大麻及び覚せい剤原料の輸出入監視につきましては、貴局及び税関当局の御協力を得て多大の実効を上げてきたところでありますが、今般、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九三号)の施行(本年七月一日)に伴い、麻薬向精神薬原料(同法別表第四に掲げる物品をいう。)の輸出入に関する規制が新たに実施されることとなります。

つきましては、この法律が施行される七月一日より、麻薬向精神薬原料の輸入又は輸出の申告及び通関の際における取扱いについては左記によられたく、特段の御配慮をお願いします。

なお、この通知において、改正後の麻薬及び向精神薬取締法(昭和二八年法律第一四号)を「法」と、改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二八年政令第五七号)を「施行令」と、改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二八年厚生省令第一四号)を「施行規則」とそれぞれ略称します。

1 麻薬向精神薬原料を輸入する場合

(1) 麻薬等原料輸入業者が施行令第八条の二に規定する麻薬向精神薬原料を輸入する場合

麻薬等原料輸入業者が法第五〇条の二九の規定に基づき施行令第八条の二に規定する麻薬向精神薬原料の輸入を届け出た場合は、地区麻薬取締官事務所において「麻薬向精神薬原料輸入届」(施行規則別記第三九号様式)の副本に受理印を押印したものを届出者に返戻するので、当該書面をもって関税法第七〇条に規定する他法令の証明とされたいこと。

(2) 麻薬等原料輸入業者が施行令第八条の二に規定する麻薬向精神薬原料以外の麻薬向精神薬原料を輸入する場合

麻薬等原料輸入業者の業務の届出の際に、厚生省薬務局麻薬課から届出者に対し「麻薬等原料輸入業者業務届受理証明書」(別添様式)を発行し、以後同証明書は五年毎に更新することとするので、麻薬等原料輸入業者が施行令第八条の二に規定する麻薬向精神薬原料以外の麻薬向精神薬原料を輸入する場合は、当該証明書をもって関税法第七〇条に規定する他法令の証明とされたいこと。

(3) 麻薬等原料輸入業者以外の者が麻薬向精神薬原料を輸入する場合

麻薬等原料輸入業者以外の者が施行規則第四五条の五で定める量を超える麻薬向精神薬原料について法第五〇条の三一の規定に基づき輸入を届け出た場合は、地区麻薬取締官事務所において「麻薬向精神薬原料輸入届」(施行規則別記第三九号様式)の副本に受理印を押印したものを届出者に返戻するので、当該書面をもって関税法第七〇条に規定する他法令の証明とされたいこと。

2 麻薬向精神薬原料を輸出する場合

(1) 麻薬等原料輸出業者が施行令第八条の三に規定する麻薬向精神薬原料を輸出する場合

麻薬等原料輸出業者が法第五〇条の三〇の規定に基づき、施行令第八条の三に規定する麻薬向精神薬原料の輸出を届け出た場合は、地区麻薬取締官事務所において「麻薬向精神薬原料輸出届」(施行規則別記第三九号様式)の副本に受理印を押印したものを届出者に返戻するので、当該書面をもって関税法第七〇条に規定する他法令の証明とされたいこと。

(2) 麻薬等原料輸出業者が施行令第八条の三に規定する麻薬向精神薬原料以外の麻薬向精神薬原料を輸出する場合

麻薬等原料輸出業者の業務の届出の際に、厚生省薬務局麻薬課から届出者に対し「麻薬等原料輸出業者業務届受理証明書」(別添様式)を発行し、以後同証明書は五年毎に更新することとするので、麻薬等原料輸出業者が施行令第八条の三に規定する麻薬向精神薬原料以外の麻薬向精神薬原料を輸出する場合は、当該証明書をもって関税法第七〇条に規定する他法令の証明とされたいこと。

(3) 麻薬等原料輸出業者以外の者が麻薬向精神薬原料を輸出する場合

麻薬等原料輸出業者以外の者が施行規則第四五条の五で定める量を超える麻薬向精神薬原料について法第五〇条の三二の規定に基づき輸出を届け出た場合は、地区麻薬取締官事務所において「麻薬向精神薬原料輸出届」(施行規則別記第三九号様式)の副本に受理印を押印したものを届出者に返戻するので、当該書面をもって関税法第七十条に規定する他法令の証明とされたいこと。

3 その他

前記の税関における確認に当たり、疑義が生じたときには、その都度税関より地区麻薬取締官事務所あて照会されたいこと。

別添略

(参考)略