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○麻薬等の輸出入監視協力方依頼について

(平成二年八月二一日)

(薬発第八三七号)

(大蔵省関税局長あて厚生省薬務局長通知)

麻薬、あへん、大麻及び覚せい剤の輸入監視につきましては、貴局及び税関当局の御協力を得て、多大の実効を上げてきたところでありますが、今般、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三三号)の施行(本年八月二五日)に伴い、麻薬の輸出入に関する規制が一部改正されるとともに、新たに向精神薬の輸出入に関する規制が設けられることとなります。

つきましては、この法律等が施行される八月二五日より、麻薬等の輸入又は輸出の申告及び通関の際における取扱いにつきましては、左記によられたく特段の御配慮をお願いします。

1 麻薬

(1) 麻薬を輸入する場合

① 麻薬輸入業者が麻薬を輸入する場合

麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第一四条第五項に規定する麻薬の輸入許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

② 患者が携帯して麻薬を輸入する場合

法第一三条ただし書に基づく携帯輸入の許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

なお、前記(1)(2)の輸入については、昭和六○年六月二九日付薬発第六六七号本職通知「医薬品等輸入監視協力方依頼について」別添2「薬事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」(以下「医薬品等の通関の際における取扱要領」という。)を適用しない。

(2) 麻薬を輸出する場合

① 麻薬輸出業者が麻薬を輸出する場合

法第一八条第四項に規定する麻薬の輸出許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

② 患者が携帯して麻薬を輸出する場合

法第一七条ただし書に基づく携帯輸出の許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

2 向精神薬

(1) 向精神薬を輸入する場合

① 向精神薬輸入業者が第一種向精神薬を輸入する場合

法第五○条の九第三項において準用する法第一四条第五項に規定する向精神薬の輸入許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

② 向精神薬輸入業者が第二種向精神薬又は第三種向精神薬を輸入する場合

ア 向精神薬輸入業者にあっては、法第五○条の四において準用する法第四条に規定する向精神薬輸入業者の免許証の写し並びに薬事法第二二条に基づく輸入販売業許可証、同法第二三条において準用する同法第一八条の規定に基づく輸入品目変更(追加)許可証及び同法第二三条において準用する第一四条の規定に基づく輸入承認書の写しをもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

イ 向精神薬輸入業者であって、前記アに規定する薬事法上の許可証等を有しない者については、法第五○条の四において準用する法第四条に規定する向精神薬輸入業者の免許証の写し及び厚生省確認済の輸入報告書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

③ 個人が自己の疾病の治療を目的として携帯して向精神薬を輸入する場合

麻薬及び向精神薬取締法施行規則(以下「施行規則」という。)別表第一の中欄に掲げる向精神薬であって、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であって注射剤であるものを所持する者については、厚生省薬事監視員が審査のうえ、当該輸入者に「確認済」の証明を行った「医薬品等輸入報告書」(施行規則第二七条第二号に掲げる書類を所持する者であることを併せ確認したもの)を交付し、輸入通関の際にこれを税関に提出させるので、当該医薬品等輸入報告書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

④ その他の者が向精神薬を輸入する場合

法第五○条の九第三項、第四項又は第五項において準用する法第一四条第五項に規定する向精神薬の輸入許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

なお、前記(1)から(4)の輸入については、「医薬品等の通関の際における取扱要領」を適用しない。

(2) 向精神薬を輸出する場合

① 向精神薬輸出業者が第一種向精神薬を輸出する場合

法第五○条の一二第三項において準用する法第一八条第四項に規定する向精神薬の輸出許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

② 向精神薬輸出業者が第二種向精神薬又は第三種向精神薬を輸出する場合

法第五○条の四において準用する法第四条に規定する向精神薬輸出業者の免許証の写しをもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

ただし、向精神薬輸出業者が麻薬及び向精神薬取締法施行令別表上欄に掲げる地域を仕向地として同表下欄に掲げる特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬を輸出する場合には、法第五○条の一三第二項又は第三項において準用する法第一八条第四項に規定する向精神薬の輸出許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

③ 個人が自己の疾病の治療を目的として携帯して向精神薬を輸入する場合

施行規則別表第一の中欄に掲げる向精神薬であって、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であって注射剤であるものにあっては、施行規則第三○条第二号に掲げる書類(処方せんの写し又は患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の証明書)をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

④ その他の者が向精神薬を輸出する場合

法第五○条の一二第三項、第四項又は第五項において準用する法第一八条第四項に規定する向精神薬の輸出許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

3 あへん

(1) 国の委託を受けた者があへんを輸入する場合

あへんの輸入業務について、あへん法第六条第一項ただし書の規定に基づき日本国政府より委託を受けた者であることを証明する書類をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

(2) 厚生大臣の許可を受けた者がけしがらを輸入する場合

あへん法第六条第二項の規定に基づくけしがらの輸入許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

(3) 厚生大臣の許可を受けた者がけしがらを輸出する場合

あへん法第六条第二項の規定に基づくけしがらの輸出許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

4 大麻

(1) 大麻研究者が大麻を輸入する場合

改正後の大麻取締法第四条第一号の規定に基づく輸入許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

(2) 大麻研究者が大麻を輸出する場合

改正後の大麻取締法第四条第一号の規定に基づく輸出許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

5 覚せい剤原料

(1) 覚せい剤原料輸入業者が覚せい剤原料を輸入する場合

覚せい剤取締法第三○条の六第一項の規定に基づく輸入許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

この場合においては、「医薬品等の通関の際における取扱要領」を適用しない。

(2) 覚せい剤原料輸出業者が覚せい剤原料を輸出する場合

覚せい剤取締法第三○条の六第二項の規定に基づく輸出許可書をもって関税法第七○条に規定する他法令の証明とされたいこと。

6 その他

前記の税関における確認に当たり、疑義が生じたときには、その都度税関より地区麻薬取締官事務所宛照会されたいこと。