添付一覧
○麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者の麻薬貯蔵設備の基準について
(昭和五六年八月一四日)
(薬発第七八〇号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
標記については、昭和二四年一○月一二日薬発第一七六三号通知に基づき指導方を煩わしてきたところであるが、今般同通知を廃止し、新たに左記のとおり定めたので、今後はこれにより適正な運用を図られたくよろしくお願いする。
記
麻薬元卸売業者
一 常時監視のできる警備体制が具備されていること。
二 人目につかない非常ベルの装置があること。
三 天井の高さは二四○センチメートル、床面積は一三・二平方メートル以上であること。出入口に接続した麻薬専用の三・三平方メートル以上の作業室があること。作業室は、その出入口に施錠ができるなど、麻薬専従者以外の者が容易に出入りすることが出来ないような構造・設備を有すること。
四 天井及び壁は原則として鉄筋コンクリートで厚さは二○センチメートル以上であること。
五 出入口に鉄格子戸及び鉄扉があり、鉄格子戸及び鉄扉には盗難防止上十分な施錠ができること。鉄扉の厚さは一五センチメートル以上で、内部に不燃材料をつめてあること。
六 通気口、換気装置等を設置する場合は、鉄格子等盗難防止上の対策を十分講ずること。
麻薬卸売業者
一 常時監視のできる警備体制が具備されていること。
二 人目につかない非常ベルの装置があること。
三 天井の高さは一八○センチメートル、床面積は三・三平方メートル以上であること。
四 天井及び壁は原則として鉄筋コンクリートで、厚さは二○センチメートル以上であること。
五 出入口に鉄格子戸及び鉄扉があり、鉄格子戸及び鉄扉には盗難防止上十分な施錠ができること。鉄扉の厚さは九センチメートル以上で内部に不燃材料をつめてあること。
六 通気口、換気装置等を設置する場合は、鉄格子等盗難防止上の対策を十分講ずること。