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○麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成一二年九月二二日)

(事務連絡)

(自治省大臣官房企画室あて厚生省医薬安全局麻薬課通知)

平成一二年九月二二日政令第四三〇号をもって麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二三八号)が、また、同日厚生省令第一一九号をもって麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二八年厚生省令第一四号)がそれぞれ一部改正され、今般、その施行について、各都道府県知事及び各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて別添のとおり通知しましたのでお知らせいたします。

別記三

内閣官房内閣内政審議室

総務庁青少年対策本部

外務省総合外交政策局国際社会協力部地球規模問題課

文部省体育局学校健康教育課

通商産業省基礎産業局総務課化学兵器・麻薬原料等規制対策室

運輸省運輸政策局技術安全課

郵政省郵務局国際課

労働省労働基準局監督課

建設省建設経済局労働資材対策室

自治省大臣官房企画室