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○麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成一二年九月二二日)

(医薬発第九五三号)

(各都道府県知事・各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省医薬安全局長通知)

平成一二年九月二二日政令第四三〇号をもって麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二三八号)が、また、同日厚生省令第一一九号をもって麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二八年厚生省令第一四号)が、それぞれ別添一及び別添二のとおり一部改正されたので、左記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

第一 改正の趣旨

N、N、六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ〔一、二―a〕ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類(以下「ゾルピデム等」という。)は、薬理作用からみて、麻薬及び向精神薬取締法別表第三に掲げる向精神薬と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用のある物質であるため、第三種向精神薬への指定等を行ったものであること。

第二 改正の内容

一 麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正ゾルピデム等を第三種向精神薬に指定したこと。

二 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正

麻薬及び向精神薬取締法では、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出入する者であって同法施行規則で定める者について、向精神薬の輸出入を認めており、今回ゾルピデム等を向精神薬として指定したことに伴い、ゾルピデム等を携帯して輸出入する者を追加したこと。また、一ケ月分を越える量の向精神薬を携帯して輸出入する場合には、医師の書面を必要としているため、一ケ月分にあたる量を併せて定めたこと。

第三 指導事項

一 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が業務又は研究のため、ゾルピデム等を継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法の規制の適用を受けることとなるので、施行日までにあらかじめ向精神薬輸入業者等の免許取得、向精神薬試験研究施設設置者の登録等必要な手続きを行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

二 既に向精神薬輸入業者等の免許を取得している者、向精神薬試験研究施設設置者の登録を行っている者等が、ゾルピデム等を取り扱う場合には、既に指定された第三種向精神薬と同様に記録、保管、届出等の規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

三 医薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有しているゾルピデム等について、今後必要としないものについては、所有権放棄と国庫帰属の措置をとるよう指導すること。

第四 構造式等

化学名:N、N、六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ〔一、二―a〕ピリジン―三―アセタミド

(N,N,6‐trimethyl‐2‐p‐tolylimidazo〔1,2‐a〕pyridine‐3‐acetamide)

別 名:ゾルピデム

構造式:

第五 施行期日

改正政省令は、公布の日(平成一二年九月二二日)から起算して三〇日を経過した日(同年一〇月二二日)から施行すること。