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○麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬及び向精神薬を指定する政令の一部改正並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正について
(平成二年一〇月二三日)
(薬発第一〇八九号)
(各都道府県知事、各地区麻薬取締官事務所(支所)長あて厚生省薬務局長通知)
平成二年一○月二三日政令第三一一号をもって麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二八年政令第五七号)及び麻薬及び向精神薬を指定する政令(平成二年政令第二三八号)が、同日厚生省令第五三号をもって麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二八年厚生省令第一四号)がそれぞれ別添一及び別添二のとおり一部改正されたので、左記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。
記
一 麻薬及び向精神薬取締法施行令及び麻薬及び向精神薬を指定する政令の一部改正について
(一) 麻薬及び向精神薬取締法施行令第四条第一号に規定されている「二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール及びその塩類」が「トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類」に改められたこと。
(二) 麻薬及び向精神薬を指定する政令第二条第一号に規定されている「二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール及びその塩類」が「トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類」に改められたこと。
(三) 改正の趣旨
「二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール」には、トレオ体の右旋性のもの、トレオ体の左旋性のもの、エリトロ体の右旋性のもの、エリトロ体の左旋性のものの四つの異性体があるが、これらのうちトレオ体の右旋性のもの以外の異性体については明確な有害作用が認められないことが判明したため、その指定を解除したものであること。なお、トレオ体のものについて「左旋性のものを除く。」としたのは、トレオ体の右旋性のもの及びトレオ体のラセミ体(右旋性のものと左旋性のものの一対一の混合物で旋光性を示さないもの)が規制対象となるためであること。
二 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正について
(一) 別表第一の第二種向精神薬の項中「二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール」が「トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)」に改められたこと。
(二) 第三六条第一項に「向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなった場合」及び「向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合」に、現に所有する向精神薬を五○日以内に向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持することができる旨、並びに「病院等の開設者又は向精神薬小売業者から向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合」に、その相続人等が現に所有する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持することができる旨の規定が追加されたこと。
(三) その他所要の改正が行われたこと。
(四) 改正の趣旨
(一)については、一の(三)と同様の趣旨であるが、トレオ体のものについて「右旋性のものに限る。」としたのは、トレオ体の右旋性のもののみが医薬品として外国で流通し、ラセミ体のものは医薬品として流通していないためであること。なお、我が国においては、現在、トレオ体の右旋性のものも、ラセミ体のものもいずれも医薬品として流通していない。
(二)については、向精神薬取扱者が死亡した場合等における向精神薬の譲渡しに関する規定を整備したものであること。
三 施行期日等について
本政令及び省令は、公布の日(平成二年一○月二三日)から施行され、経過措置は設けられないものであること。