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○麻薬及び向精神薬を指定する政令の施行について

(平成二年八月二一日)

(薬発第八四〇号)

(都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

これまで麻薬取締法に基づき、麻薬を指定する政令(昭和三八年政令第三二七号)において麻薬を指定してきたところであるが、平成二年六月一九日麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三三号)が公布されたことに伴い、麻薬及び向精神薬取締法の別表第一第七五号及び別表第三第一一号の規定に基づき、同年八月一日麻薬及び向精神薬を指定する政令(平成二年政令第二三八号以下「新指定令」という。)が公布され、同月二五日に施行されることとなった。併せて、同政令の附則第二項に基づき麻薬を指定する政令が廃止されるので、左記について後了知のうえ、関係方面に対する周知徹底について特段の御配慮をお願いする。

一 麻薬

(一) 既に麻薬に指定されていた品目

麻薬を指定する政令において既に麻薬に指定されていた四三物質については、新指定令において、最新の化学命名法に従って化学名を表記するとともに、別名のあるものについてはそれを付し、新たに麻薬に指定した品目とともに、化学名の五十音順に配列したこと。

(二) 新たに麻薬に指定した品目

新指定令において、次に掲げる品目を新たに麻薬に指定したこと。

①  二―アミノプロピオフェノン及びその塩類

なお、左旋性のものは国際一般名でカチノンという。

②  N―エチル―α―メチル―三、四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N―エチルMDA)及びその塩類

③  シス―二―アミノ―四―メチル―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名四―メチルアミノレクス)及びその塩類

④  三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類

⑤  三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類

⑥  三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類

⑦  N―〔一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類

⑧  三、四、五―トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類

⑨  N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類

⑩  N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―三―メチル―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ―三―メチルフェンタニル)及びその塩類

⑪  四―フルオロ―N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類

⑫  N―〔一―〔一―メチル―二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類

⑬  N―〔三―メチル―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名三―メチルチオフェンタニル)及びその塩類

⑭  N―〔α―メチル―三、四―(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N―ヒドロキシMDA)及びその塩類

(三) 麻薬の追加指定の趣旨

(二)に掲げた二―アミノ―プロピオフェノン等一四物質は、「向精神薬に関する条約」付表Ⅰ又は「麻薬に関する単一条約」の付表Ⅰ及び付表Ⅳに掲げられており、薬理作用、諸外国における濫用状況等からみて、我が国においても既に指定されている麻薬と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用のある物質であるため、麻薬に指定したものであること。

(四) 施行に伴う留意事項

① 新指定令の施行の際、研究用として(二)に掲げる麻薬を所持する者については、麻薬及び向精神薬取締法の適切な運用を期するため速やかに次の措置をとること。

ア 研究続行の意図のある(二)に掲げる麻薬の所有者で麻薬研究者免許を取得している者については、記録、保管等の規制事項を指導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導すること。

イ 研究続行の意図のある(二)に掲げる麻薬の所有者で麻薬研究者免許を取得していない者については、当該免許を取得させるとともに、アの指導をすること。

ウ 研究続行の意図のない(二)に掲げる麻薬の所有者で、今後これらを必要としないものについては、所有権放棄の指導を行い、国庫帰属の措置をとるよう指導すること。

エ 麻薬及び向精神薬取締法第四九条の規定に基づく麻薬研究者の届出に記載する期初在庫量は、平成二年八月二五日現在の在庫数量を記載するよう指導すること。

②  (二)に掲げるもののうち、①二―アミノプロピオフェノン、②N―エチルMDA、③四―メチルアミノレクス、④DMT、⑤サイロシビン、⑥サイロシン、⑧メスカリン、⑭N―ヒドロキシMDAの八物質については、医療上の有用性は極めて低く、現在、我が国において医薬品としての輸入、製造及び販売はなく、かつ、濫用された場合の有害性は極めて高い物質であるため、次の方針に基づき麻薬及び向精神薬取締法による厳重な取締りを行うほか、適切な運用を図ること。

ア これらの製造は、麻薬研究者以外の者については認めない方針であること。

イ これらの輸入は、麻薬研究者に譲渡する目的以外には認めない方針であること。

ウ これらの輸出は、麻薬研究者に譲渡する目的以外には認めない方針であること。

エ 麻薬施用者によるこれらの所持及び施用は認めない方針で指導すること。

オ 麻薬研究者が、これらを動物実験等の基礎研究を目的として製造又は施用する場合を除き、これらの製造及び施用を認めない方針であること。

(五) その他

(二)に掲げる新たに麻薬に指定した二―アミノプロピオフェノン等一四物質の構造式等は、別紙一のとおりであること。

なお、新たに麻薬に指定した一四物質のうち(二)に掲げる(1)~(6)、(8)及び(14)の八物質は、「一九七一年の向精神薬に関する条約」の付表Ⅰに掲げられている物質であり、(7)及び(9)~(13)の六物質は、「麻薬に関する単一条約」の付表Ⅰ及びⅣに掲げられている物質であること。

二 向精神薬

(一) 向精神薬に指定した品目

新指定令において、次に掲げる品目を向精神薬に指定したこと。

①  二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール及びその塩類

なお、右旋性のものは国際一般名でカチンという。

②  五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類

③  五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類

④  二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類

⑤  一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類

⑥  二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類

⑦  N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二、二、一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類

⑧  五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類

⑨  N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類

⑩  五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類

⑪  五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類

⑫  一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類

⑬  七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一、三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)及びその塩類

⑭  七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一、三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類

⑮  七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一、三―ジヒドロ―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類

⑯  一○―クロロ―一一b―(二―クロロフェニル)―二、三、七、一一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三、二―d〕〔一、四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類

⑰  八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四、三―a〕〔一、四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類

⑱  七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一、三―ジヒドロ―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類

⑲  七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一、三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類

⑳  七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一、三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類

(21) 七―クロロ―二、三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一、四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類

(22) 一一―クロロ―八、一二b―ジヒドロ―二、八―ジメチル―一二b―フェニル―四H―〔一、三〕オキサジノ―〔三、二―d〕〔一、四〕ベンゾジアゼピン―四、七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類

(23) 七―クロロ―一、三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)及びその塩類

(24) 七―クロロ―一、三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類

(25) 七―クロロ―一、三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類

(26) 七―クロロ―一、三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類

(27) 七―クロロ―一、三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類

(28) 七―クロロ―二、三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一、四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類

(29) 七―クロロ―一―(二、二、二―トリフルオロエチル)―一、三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類

(30) 五―(四―クロロフェニル)―二、五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二、一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類

(31) 五―(二―クロロフェニル)―一、三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)及びその塩類

(32) 六―(二―クロロフェニル)―二、四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一、二―a〕〔一、四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類

(33) 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四、三―a〕〔一、四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類

(34) 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類

(35) 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二、三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一、四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類

(36) 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一、三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類

(37) 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一、五―a〕〔一、四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類

(38) N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類

(39) 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四、三―a〕〔一、四〕―ペンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類

(40) 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一、五―ベンゾジアゼピン―二、四(三H、五H)―ジオン(別名クロバザム)及びその塩類

(41) 五、五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類

(42) 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類

(43) 三、三―ジエチル―五―メチル―二、四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類

(44) 二一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一、二、二―トリメチルプロピル〕―六、一四―エンド―エタノ―六、七、八、一四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレルノルフィン)及びその塩類

(45) 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類

(46) 三、七―ジヒドロ―一、三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二、六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類

(47) 一、三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類

(48) 一、一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類

(49) N、α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類

(50) N、N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン及びその塩類

なお、左旋性のものは国際一般名でレフェタミンという。

(51) 三、四―ジメチル―二―フェニルモルヒフォリン及びその塩類

なお、右旋性のものは国際一般名でフェンジメトラジンという。

(52) α、α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類

(53) 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類

(54) 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類

(55) 五―(二―フルオロフェニル)―一、三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類

(56) 七―ブロモ―一、三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一、四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類

(57) 一○―プロモ―一一b―(二―フルオロフェニル)―二、三、七、一一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三、二―d〕〔一、四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類

(58) N―ベンジル―N、α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類

(59) 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類

(60) 三―メチル―二―フェニルモルヒフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類

(61) 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類

(62) 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類

(63) 二―メチル―二―プロピル―一、三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類

(二) 向精神薬の指定の趣旨

(一)に掲げた二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール等六三物質は、薬理作用、諸外国における濫用状況等からみて、我が国においても麻薬及び向精神薬取締法別表第三に掲げる向精神薬と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用のある物質であるため、向精神薬に指定したものであること。

(三) 施行に伴う留意事項

今回向精神薬に指定した(一)に掲げる六三物質及び改正後の麻薬及び向精神薬取締法別表第三各号に掲げる一○物質については、新指定令の施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法の規制の適用を受けることとなるので、これらの物質の輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲渡し、譲渡し目的の所持又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外のものにすることは、同法の規定に基づく免許を受けた者等を除き、禁止されること。

なお、麻薬取締法等の一部を改正する法律の附則第二条第一項の規定により、同法の施行日(新指定令の施行日と同日。以下同じ。)、において、現に向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、小分け、若しくは譲渡しを業としている者又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業としている者は、この法律の施行の日から三月間は麻薬及び向精神薬取締法第五○条第一項の免許を受けないでその業を営むことができること。

その者がその期間内に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請について、その期間の経過後免許をしない旨の通知を受けるまでの間も同様とされていること。

また、同法の施行の際、現に学術研究又は試験検査のため向精神薬の製造又は使用を行う施設の設置者は、同法の施行の日から三月間は麻薬及び向精神薬取締法第五○条の五第一項の登録を受けないで、その施設を運営することができる。

その者がその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も同様とされていること。

(四) その他

麻薬及び向精神薬取締法別表第三各号に掲げる一○物質及び向精神薬に指定した(一)に掲げる六三物質の構造式等は別紙二のとおりであること。

なお、これら七三物質は「向精神薬に関する条約」の付表Ⅱ~Ⅳのいずれかに掲げられている物質であること。

三 施行期日

新指定令は、平成二年八月二五日から施行されるものであること。

別紙 略