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○麻薬取締法の一部改正について

(昭和三九年四月一七日)

(薬麻第二三八号)

(各都道府県知事・各地区麻薬取締官事務所長あて厚生省薬務局長から)

麻薬取締法の一部を改正する法律(別紙)が今般第四六国会において成立し、四月一一日公布、同日施行されました。

改正点、改正に伴なう措置等に、左記のとおりであるから御了知のうえ指導、運営に遺漏なきを期されたい。

一 改正の第一点は、麻薬取扱者の免許の有効期間に関するもので、改正前の麻薬取締法第五条は、これを一率に免許の日からその年の一二月三一日までと規定していたが、改正後の同法第五条は取扱者を区分し、免許の有効期間を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者にあつては、従来どおりとし、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては、免許の日からその日の属する年の翌年の一二月三一日までとしたことである。

同法は、公布の日から施行されたので、本年四月一一日以降に麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受ける者の免許の有効期間は免許の日から昭和四○年一二月三一日までである。

これらの者に対する免許証の記入に当つては「昭和三九年及び昭和四○年の麻薬/小売業/施 用/管 理/研 究者免許を与える」と免許が有効である年を併記するようにされたい。昭和四○年以降に免許証を交付する場合も同様である。

なお、本年四月一○日までになされた麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許の有効期間は、附則第二項により従前どおりである。

二 改正の第二点は、厚生省に置く麻薬取締官の数を「一五○名以内」から「一六○名以内」に、また都道府県に通じて置く麻薬取締員の数を「一二○名以内」から「一三五名以内」にそれぞれ増員したことである。

これは最近における麻薬事犯の巧妙化、潜在化等の傾向に対処し、麻薬取締の態勢の整備強化を図るためのものである。

なお、増員に伴なう麻薬取締員の都道府県別の定数については、麻薬取締法施行令の一部を改正し、本年七月一日より施行されるよう準備中である。

別紙(略)