添付一覧
○麻薬取締法の施行について
(昭和二八年四月一七日)
(薬発第一四二号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通達)
標記の件についてはさきに四月一七日厚生省薬発第八二号をもつて事務次官より通ちようしたところであるが、さらに左記の点に留意せられ麻薬取締法の施行について遺憾のないよう期せられたい。
記
(一) 法第三条第一項の規定により厚生大臣が麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を行つた場合は、当該地区麻薬取締官事務所長を通じてその旨通知するからそれにより了知すること。
(二) 免許事務の取扱について
一 麻薬施用者又は麻薬研究者の免許を申請する者は従として診療又は研究に従事する当該施設の名称及び所在地を申請書に列記すること。
二 「備考」欄には、免許の取消又は業務等の停止を受けたことの有無その他参考となるべき事項を記載すること。
三 免許証を与える際は、免許証に麻薬取扱者別に四月一日より新規に一連番号を付すること。
四 免許及び免許証再交付申請書にちよう付された収入印紙は、それを受け付けた際に必ず消印すること。
(三) 法第二四条第一○項の規定による麻薬の譲渡及び法第二九条の規定による麻薬の廃棄について厚生大臣が許可を与えた場合には、当該地区麻薬取締官事務所長を通じてその旨を通知するから、それにより了知すること。
(四) 譲受証の記載について
一 譲受人が麻薬営業者の場合は、「譲受人が麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者の場合は、当該施設において麻薬を管理する麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者」欄は、記載の必要はないこと。
二 譲受人が麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者の場合は、「譲受人の免許の種類」及び「譲受人の免許証の番号」欄は記載の必要はなく、「譲受人が麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者の場合は、当該施設において麻薬を管理する麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者」欄に、当該施設において従事する麻薬管理者(麻薬管理者のいない場合は、麻薬施用者)又は譲り受けた麻薬を使用する麻薬研究者について、免許証の番号及び氏名を記載して押印すること。
(五) 法第五八条の規定により、麻薬取締員が麻薬を譲り受ける場合について
一 麻薬取締員が麻薬を譲り受けようとするときは、別記第一号様式による麻薬譲受許可申請書を提出すること。
二 譲受予定期間中に麻薬を譲り受けなかつた場合又は同事件に関してさらに引き続いて譲受の必要を認めるときは、あらためて麻薬譲受許可申請書を提出して許可を受けること。
三 麻薬譲受許可申請書を提出して許可された後、麻薬を譲受しなかつた場合は、必ず理由書を付し、厚生大臣の交付した許可書をすみやかに返戻すること。
四 厚生大臣の許可を受けて麻薬を譲り受けた場合は、別記第二号様式による麻薬譲受報告書をすみやかに厚生大臣に提出すること。
(六) 厚生大臣に提出する報告について
一 法第三条第四項及び法第七条第四項の規定により都道府県知事が厚生大臣に報告する場合は、それぞれ毎月末をもつて記載した別記第三号様式による麻薬取扱者免許報告書及び別記第四号様式による麻薬取扱者業務廃止報告書を翌月一○日までに当該地区麻薬取締官事務所長を経由して厚生大臣に提出すること。
二 法第三五条第二項、法第三六条第五項及び法第五一条第二項の規定により都道府県知事が厚生大臣に報告する場合は、それぞれ毎月末をもつてとりまとめて一括した別記第五号様式による麻薬の事故報告書、別記第六号様式による免許の失効による麻薬譲渡報告書及び別記第七号様式による行政処分報告書を、翌月一○日までに当該地区麻薬取締官事務所長を経由して厚生大臣に提出すること。
三 法第四六条第二項の規定により都道府県知事が厚生大臣に報告した場合は、次の要領により集計した別記第八号様式による麻薬卸売業者報告書を、当該地区麻薬取締官事務所長を経由して厚生大臣に提出すること。
イ 「譲受数量」及び「譲渡数量」欄中「その他」の欄は、製造、製剤、卸、破棄等の数量を記入すること。
ロ 「譲渡数量」欄中「小売業者等」の欄は、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者への数量を記入すること。
ハ 「品名」欄は、①阿片製剤系統 ②モルヒネ製剤系統 ③ナルコボン製剤系統 ④塩酸コカイン製剤系統 ⑤燐酸コデイン製剤系統 ⑥ジヒドロオキシコデイン ⑦ジオニン ⑧オペリジンの順に記入すること。
四 法第五○条第二項の規定により都道府県知事が厚生大臣に報告する場合は、その都度すみやかに別記第九号様式による麻薬中毒者報告書を当該地区麻薬取締官事務所長を経由して厚生大臣に提出すること。
別記第一号様式
別記第二号様式
別記第三号様式
別記第四号様式
別記第五号様式
別記第六号様式
別記第七号様式
別記第九号様式