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○移動採血車に係る採血業の取扱いについて

(昭和六一年四月一日)

(薬発第二九二号)

(各都道府県知事宛厚生省薬務局長通知)

移動採血車については、従来、採血及び供血あつせん業取締法(昭和三一年法律第一六○号)第四条第一項の規定に基づく採血業の許可を個々に必要としていたが、今般これを改め、左記により取扱うこととしたので、御了知のうえ、貴管下採血業者に対する指導方お願いする。

一 移動採血車構造設備基準(別添)を満たす移動採血車については、その所属する血液センターの構造設備の一部とみなすこと。

二 新たに移動採血車を追加し、又は廃止した場合には、別紙様式1(今後採血及び供血あつせん業取締法施行規則(昭和三一年厚生省令第二二号)第三条第二項の規定に基づく届出は本様式によるものとする。)による変更届を提出することとする。

三 既に許可を有している移動採血車については、別紙様式2(今後採血業の許可を廃止する場合の採血及び供血あつせん業取締法第一○条の規定に基づく届出は本様式によるものとする。)による廃止届を提出することとし、廃止届を提出した移動採血車を引き続き使用する場合には、廃止届の提出と同時に当該移動採血車の所属する血液センターについて二の届出を行うこと。

別添

移動採血車構造設備基準

(目的)

第一条 この基準は、採血業者が血液製剤の製造を目的とした採血を行う際に、使用される移動採血車の構造設備に関する基準を定めることにより、被採血者の保護及び血液製剤の品質の確保を目的とする。

(定義)

第二条 この基準において「移動採血車」とは、一の採血所に所属する採血用の移動可能な車であつて、当該採血所を離れて採血を行うことを目的とする採血設備をいう。

(構造設備)

第三条 移動採血車の構造設備の基準は、次のとおりである。

一 構造設備は、円滑かつ適切な作業を行うに当たつて支障のないように配置されており、また、作業中における外部からの汚染防止に配慮されたものであつて、清掃が容易な内装建材が使用されているものであること。

また、採光及び換気の設備を有していること。

二 検診室は、採血及び供血あつせん業取締法施行規則(昭和三一年厚生省令第二二号)第八条第一項に規定する献血者に対する健康診断(比重・血圧・問診等)が実施できる設備を有していること。

三 採血室は、直接外気に触れない構造とし、採血された血液を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有していること。

四 次に掲げる器具を備えていること。

(一) 検診関係

体温計、体重計、血圧計、聴診器、注射器、比重針、比重液、血液型判定用血清、血液型判定用磁器板、消毒材料

(二) 採血関係

採血バッグ、腕枕、頭枕、駆血帯、コッヘル、白衣、帽子、試験管、試験管立て、ローラーベンチ、チューブシーラー、自動採血装置又はバネ秤

(三) 恒温槽又は血液運搬用バッグ

(四) 救急関係

救護ベッド、エアウエイ、開口器、舌圧子、舌鉗子、人工蘇生器、喉頭鏡、吸引器、吸引チューブ

(別紙様式1)

(別紙様式2)