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○毒物及び劇物指定令等の一部改正について

(平成一〇年一二月二四日)

(医薬発第一一三八号)

(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知)

平成一〇年一二月二四日政令第四〇五号をもって毒物及び劇物指定令(昭和四〇年政令第二号。以下「指定令」という。)が、別添一のとおり一部改正されたので、左記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。

また、本政令の施行に併せて、平成一〇年一〇月二二日医薬発第九四四号医薬安全局長通知は、平成一一年一月一日をもって廃止する。

なお、同旨の通知を社団法人日本化学工業協会会長、社団法人日本臨床検査薬協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、社団法人日本薬剤師会会長及び社団法人日本化学工業品輸入協会会長あてに発出しているので申し添える。

第一 指定令の一部改正について

一 次に掲げる物が毒物に指定されたこと。

アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。

二 施行期日について

平成一一年一月一日から施行することとされたこと。

三 経過措置について

新たに毒物に指定された上記一に掲げる品目については、既に製造、輸入及び販売されている実情にかんがみ、平成一一年一月一日(施行日)現在、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者に関しては、平成一一年三月三一日までは、毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三〇三号。以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は適用されず、また、同日現在、現に存する物に関しては、平成一一年三月三一日までは、法第一二条(毒物又は劇物の表示)第一項(同法第二二条第五項において準用する場合も含む。)及び第二項の規定は適用されないこととされたこと。

しかしながら、これはあくまで経過的な措置であるので、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するとともに、適正な表示を行うことが法の趣旨に添うものであること。また、現に存する物に関しても、法第一二条第三項、第一四条、第一五条、第一五条の二、第一六条等の経過措置は定められておらず、これらの規定は平成一一年一月一日から適用されるものであるので、関係業者を適正に指導されたいこと。

四 その他

今般、毒物に指定された物の用途等については、別添二のとおりであり、今般の改正部分の新旧対照表については別添三のとおりであること。

第二 その他

今回の改正に対応した登録事務を電子情報処理組織によって円滑に取り扱うことができるよう、体制整備を進めているところであるが、当分の間、上記第一に掲げる物に係る申請等を既存の電子情報処理組織を用いて取り扱う際には、類別番号の変更に注意されたいこと。

別添一(略)

別添2略

別添3(略)