アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について

(平成一〇年七月二八日)

(医薬発第六九三号)

(各都道府県知事あて厚生省医薬安全局長通知)

標記については、平成七年四月七日薬発第三七七号厚生省薬務局長通知「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について」等により貴管下所在の関係業者への指導方をお願いしているところである。

今般、和歌山県内において食品中にシアン化合物が混入されたことによると思われる中毒事件が発生した。原因物質、混入経路等詳細については依然不明ではあるが、この種の事件の重大性に鑑み、貴管下所在の毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者に対し、左記の措置を徹底するよう再度指導されたい。

一 毒劇物の製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者において、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)に基づく適正な保管管理等が行われているかについて早急に点検を行うこと。

二 毒劇物の製造業者、輸入業者、販売業者において、毒劇物を販売又は授与する場合に、法第一四条に基づく手続きを踏むとともに、譲渡の申し込みのあった者又は法人の事業等について十分確認を行い、また、毒劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて十分確認を行うこと。

また、毒劇物の交付に当たっては、法第一五条を遵守するとともに、身分証明書等により交付を受ける者について十分確認を行うこと。