添付一覧
○毒物及び劇物取締法施行令等の一部改正に伴う電子情報処理組織による登録等の事務の取扱い等について
(平成九年三月五日)
(薬安第一八号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局安全課長通知)
毒物及び劇物取締法施行令等の一部改正については、平成九年三月五日薬発第二三七号薬務局長通知が発出されたところであるが、電子情報処理組織による登録等の事務の取扱い等細部の運用については、左記のとおりとしたので、御了知の上、適正迅速な事務処理が図られるよう貴管下関係機関及び関係業者に対する周知徹底及び指導方御配慮願いたい。
記
一 毒物劇物営業者登録等システムの概要
毒物劇物営業者登録等システム(以下「毒劇システム」という。)は、行政機関における電子情報処理組織による登録等の事務を行い、改正後の毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号。以下「規則」という。)第二四条に規定するフレキシブルディスク等による申請又は届出(以下「FD申請等」という。)を可能とするシステムとして、開発されたものである。
毒劇システムは、申請者システム、都道府県システム及び厚生省システムから構成されており、毒物劇物データベース、法令データベース及び営業者データベースが毒劇システムを支援するよう開発されている。
都道府県システム及び厚生省システムは、厚生行政総合情報システム(WISH)のネットワークに接続することによって円滑な事務処理が可能となるものである。
二 FD申請等の運用について
(一) FD申請等の準備
すでに営業の登録を受けている申請者等に対しては、FD申請等を行う前にMS―DOSの一・四四メガバイトにフォーマットされたFDを一枚持参させ、磁気ディスクをもって調製された登録簿から当該申請者等に係る部分に記録し交付すること。
(二) FDへの記録方法
FDへの記録は、申請者システムの入力画面から、必要な項目を入力することによって行えるものであること。
(三) FD書類の記載方法
FD書類については、申請者システムから規則第二四条に規定する事項を記載した書類が出力されるので、これに押印、印紙の貼付等することによって作成できるものであること。
(四) FDへはり付ける書面
FDへはり付ける書面については、申請者システムから規則第二七条各号に掲げる事項を記載した書面が出力されるので、これをFDへはり付けることとして差し支えないこと。
三 電子情報処理組織による登録等の事務の運用について
(一) 全般事項
ア 電子情報処理組織における登録等の事務の操作方法等については、別途配布する毒劇システム操作説明書によること。
イ 都道府県システムにおいては、システムのセットアップ終了後、必ずシステム情報の設定を行う必要があるが、この設定は、FDから読み込んだ内容の所在、処理を行う機関、進達先等を特定する等重要なものであることから、設定に際しては、十分注意して行うとともに、むやみに変更等を行わないこと。
(二) 受付
ア FD申請等の受付処理
申請者等からFDが提出された場合は、都道府県システムによる受付処理を行い、申請者等にシステム受付票を交付するとともに、FD書類にシステム受付番号を記載すること。
毒劇システムへ内容を読み込んだFDについては、都道府県での保管及び厚生省への進達は必要ないので、申請者等へ返却する等適宜処理すること。
イ 紙による申請書等の受付処理
申請者等から紙による申請書等が提出された場合は、都道府県システムの受付処理において、申請者の住所、氏名等基本的事項を入力し、申請者等にシステム受付票を交付するとともに、申請書等にシステム受付番号を記載すること。
また、受付終了後、都道府県において施行又は厚生大臣に進達するまでの間に申請書等に記載されているすべての事項を入力されたいこと。
ウ 規則の施行日以降は、製造又は輸入業者若しくは販売業者からFD申請等がなされることとなることから、貴都道府県においては受付体制等を整備されたいこと。
(三) 進達
ア 厚生大臣権限の製造又は輸入業者に係る申請書等を進達する場合は、(二)のアによりFDから読み込んだ内容又は(二)イにより申請書等から入力した内容を電子情報処理組織によって進達するとともに、FD申請等の場合はFD書類の正本及び添付書類を、紙による申請等の場合は当該申請書等の正本及び添付書類を従来どおり郵送等によって進達されたいこと。
イ WISHのネットワークに接続していない電子情報処理組織によってFD申請等を受け付けた場合においては、申請者から提出されたFDを返却することなく、FD書類及び添付書類とともに、郵送等によって進達されたいこと。
四 データベースの取扱いについて
(一) 毒物劇物データベース
毒物劇物データベースは、毒物又は劇物に該当する化学物質、現在の毒物及び劇物取締法令上毒物又は劇物から明示的に除外されている化学物質等の名称及びケミカル・アブストラクツ・サービス登録番号を約一七○○件収録しており、国内を流通する毒物又は劇物の多くを網羅していると考えられる。
しかしながら、毒物劇物データベースに収録さている化学物質以外の化学物質で毒物又は劇物に該当するものも多数あること等から、毒物劇物データベースの取扱いについては、登録等の事務を支援するものとして考えることが適当である。
また、今後、毒物劇物データベースの収録品目を拡充することとしているが、その場合は別途通知することとする。
(二) 法令データベース
法令データベースは、毒物及び劇物取締法別表第一、第二及び第三並びに毒物及び劇物指定令第一条、第二条及び第三条に掲げる毒物又は劇物を条文ごとに整理したデータベースである。
今後、指定令の改正によって、条文が変更した場合は、適宜改訂することとなるが、その場合は別途通知することとする。
(三) 営業者データベース
営業者データベースは、磁気ディスクをもって調製した登録簿である。
五 申請者システムの提供について
申請者システムについては、当省から貴都道府県薬務主管課へ貸与するので、申請者等に対し、利用可能となるよう便宜を図られたいこと。
また、以下の関係団体においても利用可能となるよう依頼していること。
(一) 社団法人日本化学工業協会 化学物質総合安全管理センター
東京都千代田区霞が関三―二―六東京倶楽部ビル四階
TEL ○三―三五八○―一三八一
(二) 日本化学工業品輸入協会
東京都港区西新橋一―一―二一日本酒造会館五階
TEL ○三―三五○四―一八○二
(三) 全国化学工業薬品団体連合会
(東京化学工業薬品同業組合)
東京都中央区日本橋室町二―四―一四福徳会館二階
TEL ○三―三二四一―一○六○
(大阪化学工業薬品協会)
大阪府大阪市中央区道修町二―一―八
TEL ○六―二三一―一五一五
(愛知県化学工業薬品協同組合)
愛知県名古屋市中区丸の内二―一五―二一中川ビル三F―八
TEL ○五二―二○一―四八八七
(四) 日本薬剤師会 学術課
東京都渋谷区渋谷二―一二―一五長井記念館四階
TEL ○三―三四○六―一一七一
(五) 日本製薬団体連合会 業務部
東京都中央区日本橋本町二―一-五東京薬業会館
TEL ○三―三二七○―○五八一
六 毒劇システムに関する問い合わせ先
申請者からの問い合わせ等については、厚生省薬務局安全課毒物劇物係において対応することとするが、軽微な事項については、貴都道府県薬務主管課においても対応されたいこと。
[問い合わせ先]
厚生省薬務局安全課毒物劇物係
東京都千代田区霞が関一―二―二
TEL ○三―三五○三―一七一一 内線二七五四又は二七五三
TEL ○三―三五○八―四三六四