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○毒物及び劇物指定令等の一部改正について
(平成八年三月二五日)
(薬発第二九四号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
平成八年三月二五日政令第三九号をもって毒物及び劇物指定令(昭和四〇年政令第二号。以下「指定令」という。)が、同日厚生省令第一一号をもって毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省第四号。以下「規則」という。)がそれぞれ別添一及び別添二のとおり一部改正されたので、左記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。
記
第一 指定令の一部改正について
一 次に掲げる物が新たに劇物に指定されたこと。
(一) ヒドラジンー水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジンー水和物三〇%以下を含有するものを除く。
(二) 一―t―ブチル―三―(二、六―ジイソプロピル―四―フェノキシフェニル)チオウレア(別名ジアフェンチウロン)及びこれを含有する製剤
二 次に掲げる物が新たに劇物から除外されたこと。
(一) 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)二五%以下を含有するマイクロカプセル製剤
(二) 五―アミノ―一―(二、六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール(別名フィプロニル)一%以下を含有する製剤
(三) 三、 三′―(一、四―ジオキソピロロ[三、四―c]ピロール―三、六―ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(四) 四―[二、三―(ジフルオロメチレンジオキシ)フェニル]ピロール―三―カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤
(五) ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)及びこれを含有する製剤
(六) 三―(シス―三―ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(七) ジエチル―三、五、六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフェイト二五%以下を含有するマイクロカプセル製剤
(八) 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジル=エーテル(別名ハルフェンプロックス)五%以下を含有する徐放性製剤
三 施行期日について
新たに劇物から除外された前記二に掲げる品目についての改正規定は、公布の日(平成八年三月二五日)から施行することとされたこと。
また、新たに劇物に指定された前記一に掲げる品目についての改正規定は、平成八年四月一日から施行することとされたこと。
四 経過措置について
新たに毒物及び劇物に指定された前記一の(一)に掲げる品目については、既に製造、輸入及び販売されている実情にかんがみ、平成八年四月一日(施行日)現在、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者に関しては、平成八年六月三〇日までは、毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三〇三号。以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は適用されず、また、平成八年四月一日現在、現に存する物に関しては、平成八年六月三〇日までは、法第一二条(毒物又は劇物の表示)第一項(法第二二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は適用されないこととされたこと。
しかしながら、これはあくまで経過的な措置であるので、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するとともに適正な表示を行うことが法の趣旨に添うものであること。
また、現に存する物に関しても、法第一二条第三項、第一四条、第一五条、第一五条の二、第一六条等の経過措置は定められておらず、これらの規定は平成八年四月一日から適用されるものであるので、関係業者を適正に指導されたいこと。
五 今般、劇物に指定された物及び劇物から除外された物の用途等については別添三のとおりであり、今般の改正部分の新旧対照表については別添四のとおりであること。
第二 規則の一部改正について
一 指定令の改正により、前記第一の一に掲げる物が劇物に指定され、前記第一の二に掲げる物が劇物から除外されたことに伴い、法第四条の三第一項に規定する規則で定める農業用品目販売業者が取り扱うことのできる劇物(規則第四条の二及び別表第一)のうち、前記第一の一に掲げる物が劇物に指定され、前記第一の二に掲げる物が劇物から除外されたこと。
二 施行期日
新たに劇物から除外された前記第一の二に掲げる品目についての改正規定は、公布の日(平成八年三月二五日)から施行することとされたこと。
また、新たに劇物に指定された前記第一の一に掲げる品目についての改正規定は、平成八年四月一日から施行することとされたこと。
三 今般の改正部分の新旧対照表については、別添五のとおりであること。
別添〔略〕