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○毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について

(平成四年九月一一日)

(薬発第八三六号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

今般、毒物及び劇物による保健衛生上の危害を防止するため、「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準―その4」(以下「基準」という。)を別添のとおり定めたので、左記事項に御留意のうえ、その実施に遺憾のないよう貴管下関係業者に対し、指導方御配慮を煩わしたい。

第一 基準の適用範囲

1 本基準は、毒物又は劇物(可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤を除く。以下同じ。)であって固体状のものを車両(道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)第二条第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によって運搬する場合であって、内容積が二五〇リットルを超え三〇〇〇リットル以下のフレキシブルコンテナに収納して運搬する場合について適用するものであること。ただし、放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律に係る放射性同位元素の収納容器により運搬する場合を除く。

2 本基準は、平成五年四月一日から毒物及び劇物取締法第一六条第一項の規定による技術上の基準が政令により定められる日までの間適用されるものであること。

3 本基準は、車両又は鉄道で運搬する場合に限り適用されるものであるが、この場合において運搬する毒物又は劇物によっては消防法(昭和二二年法律第二二六号)の適用を受ける場合があること。また、運搬は、陸上輸送に限らず海上輸送、航空輸送の各輸送モードと連携して行われることが少なからずあることから、本基準による他、消防法等の他法令の規定も十分考慮しておく必要があること。

第二 運用上の留意点について

1 容器への収納について

一容器当たり最大に収納できる毒物又は劇物の量は、基準「1 容器の一般規定」の1―6項で規定されている最大収納重量及び「2 容器への収納方法」の2―3項で規定されている収納率を厳守しなければならないこと。なお、最大収納重量とは、当該容器へ毒物又は劇物を収納することができる最大の重量であるので、当該容器の内容積は空間容積を考慮したものとする必要があること。

2 容器の試験について

(1) 本基準は、毒物又は劇物を運搬する者に対するものであるが、基準「5 容器の試験」に適合することの確認については、容器の使用実態からみて、容器へ毒物若しくは劇物の充てん若しくは詰替えを行う者又は毒物劇物輸入業者(以下「容器使用者」という。)が一義的に行う必要があること。したがって、容器使用者でない者が運搬をする場合は、それら容器使用者から当該容器が基準の容器の試験に適合していることの確認を受けた上で運搬を行うものとすること。

(2) 容器の試験は、毒物劇物営業者以外の者でも試験を実施して差し支えないが、この場合、毒物又は劇物を収納した容器を用いて業務上試験を実施する毒物劇物営業者以外の者は、毒物及び劇物取締法第二二条第五項にいう業務上取扱者に該当するので、それらの者に対しても保健衛生上の見地から必要な指導監督を行われたいこと。

3 その他

本基準は、容器の性能に関してのみならず、毒物又は劇物の容器への収納方法、車両等への積載の態様及び運搬方法についても定めたものであるため、毒物劇物営業者以外の運送業者に対しても基準遵守の励行を徹底させるよう指導監督を行われたいこと。

別添

毒物及び劇物の運搬容器に関する基準―その4

(中型運搬容器の基準)

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下同じ。)又は劇物(可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤を除く。以下同じ。)を車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によって運搬する場合には、その中型運搬容器(以下「容器」という。)、容器への収納方法その他の取扱いは以下の基準に適合するものでなければならない。

ただし、次に掲げるものは本基準を適用しない。

イ 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤を内容積が1,000リットル以上の固定容器で運搬する場合

ロ 毒物若しくは劇物であって高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条に定める高圧ガス又は放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に定める放射性同位元素を運搬する場合

1 容器の一般規定

1―1 容器は、機械により荷役される構造を有すること。

1―2 容器は、運搬時に生じる応力、温度変化、湿度変化又は圧力変化によって破損するおそれがなく、かつ、収納された毒物又は劇物が漏れるおそれがないものでなければならないこと。

1―3 容器は、外部環境による劣化又は内容物による化学的変化により運搬の安全性を損なわないものでなければならないこと。

1―4 毒物又は劇物は、別表1の右欄に掲げる毒物又は劇物の種類毎に左欄に掲げる包装等級Ⅰ、包装等級Ⅱ及び包装等級Ⅲにそれぞれ区分すること。ただし、包装等級Ⅰ及び包装等級Ⅱの毒物又は劇物であって10%以下を含有する製剤は、それぞれ包装等級Ⅱ及び包装等級Ⅲとすることができる。

1―5 容器の種類、材質並びに毒物又は劇物の状態が包装等級に応じて認められる最大内容量は、別表2のとおりとする。

1―6 容器は、「5 容器の試験等」の項の規定に適合すること。

2 容器への収納方法

2―1 毒物又は劇物は、温度変化等により毒物又は劇物が漏れないように容器を密閉して収納すること。ただし、温度変化等により毒物又は劇物からのガスの発生によって容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(毒物又は劇物の漏えい及び外部からの物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた容器に収納することができる。

2―2 固体の毒物又は劇物は、容器の内容積の95%以下の収納率で容器に収納すること。

2―3 液体の毒物又は劇物は、容器の内容積の98%以下の収納率であって、かつ、50℃の温度において漏れないように十分な空間容積を有して容器に収納すること。

2―4 運搬中に融解するおそれのある固体の毒物又は劇物は、液体状態における当該物質の運搬に適応した容器に収納すること。

2―5 毒物又は劇物を、連続して複数の閉鎖装置が付いている容器に収納する場合の閉鎖順序は、収納後の内容物に近い閉鎖装置から閉鎖すること。

2―6 容器に、腐食、汚染又は損傷がないこと及び付属装置の機能が適切であることを確かめた上で、毒物又は劇物を収納すること。設計強度に比べて強度低下が認められた容器には、毒物又は劇物を収納しないこと。

2―7 金属製容器には、50℃における蒸気圧が110kPaを超える液体又は55℃において130kPaを超える液体の毒物又は劇物は、収納しないこと。

2―8 硬質プラスチック製容器又は複合容器に、液体の毒物又は劇物を収納する場合は、通常の運搬条件において生成する内部圧力に対し適切な耐性を有する容器に収納すること。

水圧試験圧力の表示した硬質プラスチック製容器又は複合容器には、次の蒸気圧を有する液体の毒物又は劇物に限り収納することができる。

一 最大充填率及び充填温度15℃に基づいて決定した55℃における容器内のゲージ圧合計値が、表示された水圧試験圧力の2/3以下であるとき。

二 50℃において、表示された水圧試験圧力と100kPaの和の4/7未満であるとき。

三 55℃において、表示された水圧試験圧力と100kPaの和の2/3未満であるとき。

2―9 液体の毒物又は劇物は、製造日から5年間以上経過した硬質プラスチック製容器又は複合容器には収納しないこと。

3 積載の態様

3―1 容器は、落下し、転倒し、又は破損することがないように積載すること。

3―2 容器は、運搬中横方向又は縦方向の移動及び衝撃を防止し、適当な外部支持により確実に輸送ユニットに固定して積載すること。

3―3 毒物又は劇物を収納した容器を運搬する場合の積み重ね高さは、3メートル以下とすること。

3―4 毒物又は劇物を収納した容器の上部に「毒物又は劇物を収納した容器」若しくは「それら以外のものを収納した容器」を積み重ねる場合には、当該容器の上部にかかる荷重が「5―2―5 積み重ね試験」の項における総重量以下でなければならないこと。

3―5 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器が当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。

3―6 容器の外部には、日光の直射及び雨水の浸透を防止するための措置が講じられていること。

4 運搬方法

4―1 毒物又は劇物を収納した容器は、著しく動揺又は摩擦を起こさないように運搬しなければならないこと。

4―2 気体若しくは液体の毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合には、次の各号に適合するものでなければならない。

4―2―1 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の3に規定する標識を車両の前後の見やすい箇所に掲げること。

4―2―2 車両には、防毒マスク、保護手袋その他事故の際に応急措置を講ずるために必要な保護具を二人分以上備えること。

5 容器の試験等

5―1 容器の一般的要件

5―1―1 5―2項の容器試験(以下「試験」という。)は、同一の容器製造場所で製造された同一設計仕様容器の単位で行うこと。

5―1―2 同一設計仕様で連続的に製造される容器にあっては、その製造工程が適切に管理されたところで製造され、かつ、一定間隔で製造された容器を抽出し、繰り返し試験を行い、試験に合格していることが確認されたものであること。

5―1―3 容器は、試験を行う前に毒物若しくは劇物を収納した状態で6箇月間保管したもの、又はこれと同等以上と認められる方法で調整したものでなければ、試験容器として供してはならないこと。

5―2 容器試験

5―2―1 試験は、各容器ごとに別表3に掲げるものについて実施すること。

5―2―2 底持上げ試験

5―2―2―1 試験は、最大許容総質量の1.25倍の荷重状態で実施すること。

5―2―2―2 容器底部の中心箇所における最大幅の4分の3の幅(挿入箇所が定められている場合を除く。)にフォークリフトの爪を挿入し、容器を2回上げ下げする。試験は、挿入可能な方向にそれぞれについて反復すること。

5―2―2―3 底部持ち上げ試験における適合基準は、容器に運搬の安全を損なうような永久変形がなく、かつ、漏えいがないこと。

5―2―3 頂部吊り上げ試験

5―2―3―1 試験は、最大許容総質量の2倍(フレキシブル容器にあっては最大収納重量の6倍)の荷重状態で実施すること。

5―2―3―2 金属製容器にあっては、設計された方法で床面から離れるまで吊り上げ、その位置で5分間保持すること。フレキシブル容器にあっては、吊り具により床面から離れるまで吊り上げ、その位置で5分間保持すること。硬質プラスチック製容器及び複合容器にあっては、対角線上で向かい合う吊り具を用いて、吊り上げ方向が鉛直方向及び鉛直方向に45度の傾きをもつ方向に吊り上げて、その位置で5分間保持すること。

5―2―3―3 頂部吊り上げ試験における適合基準は、フレキシブル容器以外の容器にあっては、容器に運搬の安全を損なうような永久変形がなく、かつ、漏えいがないこと。

フレキシブル容器にあっては、容器に運搬の安全を損なうような損傷がないこと。

5―2―4 裂け伝播試験

5―2―4―1 容器には、内容積が95%以上の内容物を満たして、試験を実施すること。

5―2―4―2 容器を床面に直立させ、容器の底面と内容物の頂部との中間位置に容器の主軸に対し、45度の角度で完全に側面材を貫通する長さ10センチメートルの切傷をつけ、次に容器に最大収納重量の2倍に相当する荷重を均一に加えた後、付加荷重を取り除いてから吊り上げて5分間保持すること。

5―2―4―3 裂け伝播試験における適合基準は、切傷の拡大する長さが2.5センチメートル以下であること。

5―2―5 積み重ね試験

5―2―5―1 金属製容器にあっては、水平で硬質の基盤上に、5―2―5―2で規定される試験荷重を5分間上から均等に加えること。

金属製以外の容器にあっては、水平で硬質の基盤上に置き、5―2―5―2で規定される試験荷重を最大許容総質量(フレキシブル容器にあっては、最大収納重量)まで充填した同型の容器を1個以上積み重ねるか、又は被試験容器の上に平板あるいは当該容器の底部の複製板を載せることにより、次の表に定められる条件の下で加えること。

容器の種類及び型式

試験時間等

フレキシブル容器

硬質プラスチック製容器(自立型以外のもの)

複合容器(硬質プラスチック製内容器のもの)

ファイバ板製容器、木製容器

24時間

硬質プラスチック製容器(自立型のもの)

複合容器(軟質プラスチック製内容器のもの)

28日

(40℃)

5―2―5―2 容器に加える荷重は、運搬中に当該容器上に積み重ねられる容器と同型式の容器の最大許容総質量の総計の1.8倍とすること。

5―2―5―3 積み重ね試験における適合基準は、フレキシブル容器以外の容器にあっては、容器(複合容器、ファイバ板製容器、木製容器にあってはパレット基部を含む。)に運搬の安全性に影響を与えるような永久変形がなく、かつ、漏えいがないこと。

フレキシブル容器にあっては、容器からの漏えいがなく、かつ、容器に運搬中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。

5―2―6 気密試験

5―2―6―1 空気を用いて、20kPa(0.2bar)以上のゲージ圧力で10分間以上実施すること。

5―2―6―2 気密試験における適合基準は、容器からの漏えいがないこと。

5―2―7 水圧試験

5―2―7―1 水圧試験は、5―2―7―2で規定される圧力以上の水圧を10分間以上かけて実施すること。当該被試験容器は、試験の間、機械的に拘束しないこと。

5―2―7―2 水圧試験で規定する圧力は次の表に定めるところとする。

型式等

ゲージ圧力

包装等級Ⅰの固体を10kPa(0.1bar)を超える圧力で充填・排出する金属製容器

250kPa(2.5bar)

包装等級Ⅱ及びⅢの固体用の金属製容器

200kPa(2.0bar)

液体用の金属製容器

65kPa(0.65bar)及び200kPa(2.0bar)

固体用で圧力をかけて充填・排出する硬質プラスチック製容器及び複合容器

75kPa(0.75bar)

液体用の硬質プラスチック容器及び複合容器

次の1及び2の圧力のうち高いもの。

1 次の圧力のうちから1つ選択すること。

①55℃における容器内のゲージ圧力合計値に安全係数1.5を乗じた値(ただし、50℃における最大充填率(98%)及び充填温度15℃に基づくものとする。)

②50℃における収納する毒物又は劇物の蒸気圧の1.75倍から100kPaを減じた値(ただし、100kPa以上とすること。)

③55℃における収納する毒物又は劇物の蒸気圧の1.5倍から100kPaを減じた値(ただし、100kPa以上とすること。)

2 収納する毒物又は劇物の静圧力の2倍(ただし、水の静圧力の2倍以上とすること。)

5―2―7―3 水圧試験における適合基準は、金属製容器については、250kPa又は200kPaの圧力を加えた場合に漏えいがないこと。液体用の金属製容器については、65kPaの圧力を加えた場合に、運搬中の安全性に影響を与えるような永久変形がなく、かつ、漏えいがないこと。硬質プラスチック製容器及び複合容器にあっては、運搬中の安全性に影響を与えるような永久変形がなく、かつ、漏えいがないこと。

5―2―8 落下試験

5―2―8―1 固体用の容器については、内容積の95%以上(フレキシブル容器にあっては、最大収納重量)、液体用の容器については、内容積の98%以上の内容物を充填すること。

5―2―8―2 硬質プラスチック製容器及び複合容器にあっては、容器及び内容物を-18℃以下に冷却した状態で試験を実施すること。

ただし、容器の材質が-18℃以下でも延性及び引張り強さを失わない場合には、当該調質を省略してもよい。

5―2―8―3 容器は、次のいずれかの場合において、各表の左欄に掲げる収納する毒物又は劇物の包装等級に応じ、各表右欄に掲げる高さから、硬く、弾力性の無い、平滑な水平面に、底部で最も脆弱と考えられる部分を落下(フレキシブル容器にあっては、底部を下にして落下)させること。ただし、内容積が450リットル以下の容器については、さらに側面落下、上面落下及び角落下(金属製容器にあっては、初回落下部以外の最も脆弱な部分についてのみの落下、フレキシブル容器にあっては、側面についてのみの落下)を実施すること。

イ 収納される毒物若しくは劇物又はこれと同等の物性をもつ代替物質を用いて試験を行う場合

包装等級

落下高さ(m)

1.8

1.2

0.8

ロ 液体の毒物又は劇物を収納する容器に対し、代替物質として水を用いて試験を行う場合

(運搬される毒物又は劇物の比重が1.2以下の場合)

包装等級

落下高さ(m)

1.8

1.2

0.8

(運搬される毒物又は劇物の比重が1.2を超える場合)

包装等級

落下高さ(m)

比重×1.5

比重×1.0

比重×0.67

注)比重:小数点第2位以下は切上げとする。

5―2―8―4 落下試験における適合基準は、容器からの漏えいがないこと。

5―2―9 引き落し試験

5―2―9―1 容器には、内容積の95%以上、最大収納重量の内容物を荷重が均等になるように充填すること。

5―2―9―2 容器は、次の表の左欄に掲げる収納する毒物又は劇物の包装等級に応じ、同表の右欄に掲げる高さから、硬く弾力の無い、平滑な水平面に、頂部から落下するよう引き落すこと。

包装等級

落下高さ(m)

1.2

0.8

5―2―9―3 引き落し試験における適合基準は、容器からの漏えいがないこと。

5―2―10 引き起こし試験

5―2―10―1 容器には、内容積が95%以上、最大収納重量の内容物を荷重が均等になるよう充填すること。

5―2―10―2 横置きした容器を一つの吊り具(吊り具の数が4個以上である場合は2個の吊り具)により、毎秒0.1メートル以上の速度で垂直になるまで吊り上げること。

5―2―10―3 引き起こし試験における適合基準は、容器に運搬中又は容器の取扱いの安全性に影響を与えるような損傷がないこと。

5―3 初期及び定期試験

5―3―1 金属製、硬質プラスチック製及び複合容器(いずれも10kPa以上の圧力をかけて充填又は排出する固体用及び液体用に限る。)については、個々の容器について初期及び2.5年間以内の間隔で気密試験を実施すること。

5―4 点検

5―4―1 金属製、硬質プラスチック製及び複合容器については、個々の容器について初期及び2.5年間以内の間隔で次の項目の点検を実施すること。

イ 表示を含め設計強度との合致

ロ 外観状態。ただし、容器内部の点検にあっては、5年間以内の間隔で実施すること。

ハ 付属装置の正常な機能

6 容器の表示

6―1 容器が容器試験に合格していることを表示するため、次に掲げる事項を容器に表示すること。

イ 容器の種類を示す記号

ロ 包装等級を示す文字

ハ 容器の製造年月

ニ 国名記号

ホ 容器製造業者名称等

ヘ 積み重ね試験に合格した容器にあっては、積み重ね試験値

ト 最大許容総質量又はフレキシブル容器にあっては、最大収納重量

チ その他

別表1

毒物又は劇物の包装等級

包装等級

毒物又は劇物の種類

・特定毒物

・アクロレイン

・アセトンシアンヒドリン及びこれを含有する製剤

・アリルアルコール及びこれを含有する製剤

・エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤

・O―エチル=S,S―ジプロピル=ホスホロジチオアート及びこれを含有する製剤。(ただし,O―エチル=S,S―ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く。)

・エチルジクロロアルシン及びこれを含有する製剤

・エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(ただし,エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するものを除く。)

・塩化チオニル及びこれを含有する製剤

・黄燐及びこれを含有する製剤

・過酸化水素及びこれを含有する製剤(ただし,過酸化水素60%以下を含有するものを除く。)

・クロルスルホン酸

・クロルピクリン及びこれを含有する製剤

・クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤

・クロロプレン及びこれを含有する製剤

・三塩化燐及びこれを含有する製剤

・三酸化砒素及びこれを含有する製剤

・シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤

・シアン化カリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化カルシウム及びこれを含有する製剤

・シアン化水銀カリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化ナトリウム及びこれを含有する製剤

・シアン化バリウム及びこれを含有する製剤

・ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤(ただし,ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く。)

・シクロヘキシミド及びこれを含有する製剤(ただし,40%以下を含有するものを除く。)

・2―ジフェニルアセチル―1,3―インダンジオン及びこれを含有する製剤(ただし,0.005%以下を含有するものを除く。)

・ジフェニルアミン塩化砒素及びこれを含有する製剤

・ジフェニルクロロアルシン及びこれを含有する製剤

・1,2―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤

・ジメチル硫酸

・臭化シアン及びこれを含有する製剤

・臭素

・硝酸及びこれを含有する製剤(ただし,硝酸70%以下を含有するものを除く。)

・ストリキニーネ,その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

・セレン化合物及びこれを含有する製剤(ただし,二硫化セレン及びこれを含有する製剤を除く。)

・トリクロロシラン及びこれを含有する製剤

・トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤

・ニッケルカルボニル及びこれを含有する製剤

・二硫化炭素及びこれを含有する製剤

・発煙硫酸

・砒酸及びこれを含有する製剤

・弗化水素及びこれを含有する製剤(ただし,弗化水素60%以下を含有するものを除く。)

・ブロモベンジルニトリル及びこれを含有する製剤

・2―フェニルパラクロルフェニルアセチル)―1,3―インダンジオン及びこれを含有する製剤

・ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン及びこれを含有する製剤

・包装等級Ⅰ以外の毒物

・亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(ただし,亜塩素酸ナトリウム25%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。)

・アクリル酸及びこれを含有する製剤

・アセトニトリル及びこれを含有する製剤

・アニリン

・N―アルキルトルイジン及びその塩類

・イソブチロニトリル及びこれを含有する製剤

・一水素二弗化アンモニウム及びこれを含有する製剤

・エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

・エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤

・塩化アンチモン(Ⅲ)及びこれを含有する製剤

・塩化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤

・塩化水素を含有する製剤

・塩化第二錫

・塩素酸バリウム

・過塩素酸鉛

・過塩素酸バリウム

・過酸化水素を含有する製剤(ただし,過酸化水素20%を超え60%以下を含有するものに限る。)

・過酸化バリウム

・過マンガン酸バリウム

・クレゾール及びこれを含有する製剤

・クロロアセトニトリル及びこれを含有する製剤

・2―クロロアニリン及びこれを含有する製剤

・2―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

・硅弗化水素酸

・酢酸タリウム及びこれを含有する製剤

・三塩化砒素及びこれを含有する製剤

・O,O’―ジエチル=O”―(2―キノキサリニル)=チオホスファート及びこれを含有する製剤

・ジエチル―1―(2’,4’―ジクロルフェニル)―2―クロルビニルホスフェイト及びこれを含有する製剤

・四塩化炭素及びこれを含有する製剤

・シクロヘキシミド及びこれを含有する製剤(ただし,シクロヘキシミド4%を超え40%以下を含有するものに限る。)

・シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤

・ジ(2―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤

・ジクロル酢酸

・2,4―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤

・2―ジメチルアミノアセトニトリル及びこれを含有する製剤

・ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤

・ジメチル―2,2―ジクロルビニルホスフェイト及びこれを含有する製剤

・ジプロピル―4―メチルチオフェニルホスフェイト及びこれを含有する製剤

・3―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―5―メトキシ―1,3,4―チアジアゾリン―2―オン及びこれを含有する製剤

・3―(ジメトキシホスフィニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤

・臭素酸バリウム

・硝酸を含有する製剤(ただし,硝酸70%以下を含有するものに限る。)

・硝酸タリウム及びこれを含有する製剤

・硝酸鉛

・水酸化カリウム及びこれを含有する製剤

・水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤

・センデュラマイシン,その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

・テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤

・トリクロル酢酸

・トルイジン

・トルイジン塩類

・ニトロベンゼン

・フェノール及びこれを含有する製剤

・弗化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤

・t―ブチル=(E)―4―(1,3―ジメチル―5―フェノキシ―4―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

・ブチロニトリル及びこれを含有する製剤

・プロピオニトリル及びこれを含有する製剤

・ブロムアセトン及びこれを含有する製剤

・ブロムエチル

・ブロム水素を含有する製剤

・ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン及びこれを含有する製剤

・ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン及びこれを含有する製剤

・ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤

・ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

・1,4,5,6,7―ペンタクロル―3a,4,7,7a―テトラヒドロ―4,7―(8,8―ジクロルメタノ)―インデン及びこれを含有する製剤

・ペンタクロルフェノール及びこれを含有する製剤

・ペンタクロルフェノール塩類及びこれを含有する製剤

・硼弗化水素酸及びその塩類

・マロノニトリル及びこれを含有する製剤

・無水クロム酸及びこれを含有する製剤

・メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤

・2―メチルビフェニル―3―イルメチル=(1RS,2RS)―2―(Z)―(2―クロロ―3,3,3―トリフルオロ―1―プロピニル)―3,3―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

・S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート及びこれを含有する製剤

・モノクロル酢酸

・沃化水素を含有する製剤

・沃化メチル及びこれを含有する製剤

・硫酸及びこれを含有する製剤

・硫酸タリウム及びこれを含有する製剤

・包装等級Ⅰ及びⅡ以外の劇物

別表2

毒物又は劇物に認められる運搬容器の最大内容量

容器の種類

 

状態

固体

液体

 

包装等級

Ⅱ又はⅢ

Ⅱ又はⅢ

材質

最大内容量

1,500リットル

3,000リットル

3,000リットル

3,000リットル

金属製容器

金属

フレキシブル容器*1

樹脂クロス

 

 

 

プラスチックフィルム

 

 

 

織布

 

 

 

紙袋(多層のもの)

 

 

 

硬質プラスチック製容器

硬質プラスチック

 

複合容器

プラスチック内容器

金属

 

木材

 

ファイバ板

 

ファイバ板製容器*1

ファイバ板

 

 

 

木製容器*1

木材

(ライナー付き)

 

 

 

*1 排出方法が重力によるものに限る。

別表3

運搬容器に必要な容器試験

 

金属製容器

フレキシブル容器

硬質プラスチック製容器

複合容器

ファイバ板製容器

木製容器

底持上げ試験

○a

 

○a

○a

頂部吊り上げ試験

○a

○a

○a

 

 

裂け伝播試験

 

○c

 

 

 

 

積み重ね試験

○b

○b

○b

○b

○b

気密試験

○d

 

○d

○d

 

 

水圧試験

○d

 

○d

○d

 

 

落下試験

引き落し試験

 

 

 

 

 

引き起し試験

 

○c

 

 

 

 

a:容器が、当該取扱い方法で設計されている場合に限る。

b:容器が、積み重ねられるように設計されている場合に限る。

c:容器が、頂部又は側部から吊り上げられるように設計されている場合に限る。

d:10kPa以上の圧力をかけて充填・排出する固体の毒物若しくは劇物用のもの又は液体用の毒物若しくは劇物用のものに限る。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。