添付一覧
○毒物及び劇物指定令等の一部改正について
(平成三年一二月一八日)
(薬発第一二六一号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
平成三年一二月一八日政令第三六九号をもって毒物及び劇物指定令(昭和四〇年政令第二号)が、同日厚生省令第五七号をもって毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)がそれぞれ別添1及び別添2のとおり一部改正されたので、左記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。
記
第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について
1 次に掲げる物が新たに毒物に指定されたこと。
(1) アリルアルコール及びこれを含有する製剤
2 次に掲げる物が新たに劇物に指定されたこと。
(1) アクリル酸及びこれを含有する製剤
(2) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
(3) エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤
(4) 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
(5) シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤
(6) 二・四―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤
(7) ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤
(8) メタクリル酸及びこれを含有する製剤
3 次に掲げる物が新たに劇物から除外されたこと。
(1) 四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(2) 四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(3) トランス― 四′―エチル―トランス―一・ 一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(4) 四′―〔二―(エトキシ)エトキシ〕―四―ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(5) 四―〔トランス―四―(エトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(6) 三―クロロ―四―シアノフェニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(7) 三―クロロ―四―シアノフェニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(8) 四′―シアノ―四―ビフェニリル=トランス―四―エチル―一シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(9) 四′―シアノ―四―ビフェニリル=トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(10) 四′―シアノ―四―ビフェニリル= 四′―ヘプチル―四―ビフェニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(11) 四′―シアノ―四―ビフェニリル=トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(12) 四―シアノフェニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(13) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(14) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(15) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(16) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(17) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(18) 四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(19) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(20) トランス― 四′―ブチル―トランス―四―ヘプチル―トランス―一・ 一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(21) 四―〔二―(トランス― 四′―プロピル―トランス―一・ 一′―ビシクロヘキサン―四―イル)エチル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(22) 四―〔トランス―四―(一―プロペニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(23) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(24) 四―〔トランス―四―(一―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(25) 四―〔トランス―四―(三―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(26) 四―〔トランス―四―(メトキシプロピル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
4 施行期日について
新たに劇物から除外された前記3に掲げる二六品目についての改正規定は、公布の日(平成三年一二月一八日)から施行することとされたこと。また、新たに毒物及び劇物に指定された前記1及び2に掲げる九品目についての改正規定は、平成三年一二月二五日から施行することとされたこと。
5 経過措置について
今回毒物及び劇物に指定された九品目に関しては、既に製造、輸入、販売されている実情にかんがみ、平成四年三月三一日までは、平成三年一二月二五日(施行日)現在、現にその製造業、輸入業または販売業を営んでいる場合は、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は適用されず、また、同日現在、現に存する物に関しては、平成四年三月三一日までは法第一二条(毒物又は劇物の表示)第一項(法第二二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は適用されないこととされたこと。
しかしながら、これはあくまでも経過的な措置であるので、速やかに登録を受け、取扱責任者を設置するとともに適正な表示を行うことが法の趣旨に添うものであること。また、現に存する物に関しては、法第一二条第三項、第一四条、第一五条、第一五条の二、第一六条等の規定の経過措置は定められていないので、これらの規定は平成三年一二月二五日から適用されるものであるので、関係業者を適正に指導されたいこと。
6 今回毒物及び劇物に指定した物並びに劇物から除外した物の用途等については、別添3のとおりであり、今回の改正部分の新旧対照表については、別添4のとおりであること。
第二 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について
1 指定令の改正により、記の第一の3の(1)から(26)までに掲げる物が劇物より除外されたことに伴い、法第四条の三第一項に規定する毒物及び劇物取締法施行規則で定める「農業用品目販売業者が取り扱うことのできる毒物及び劇物(規則別表第一)」のうち、記の第一の3の(1)から(26)までに掲げる物が除外されたこと。
2 施行期日について
公布の日(平成三年一二月一八日)から施行することとされたこと。
3 その他
今回の改正部分の新旧対照表については、別添5のとおりであること。
別添1~5 略