アクセシビリティ閲覧支援ツール

○毒物及び劇物指定令等の一部改正について

(平成二年九月二一日)

(薬発第九五四号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

平成二年九月二一日政令第二七六号をもって毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号)が、同日政令第二七五号をもって毒物及び劇物取締法施行令(昭和三○年政令第二六一号)が、また、同日厚生省令第五○号をもって毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)がそれぞれ別添1、別添2及び別添3のとおり一部改正されたので、左記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。

第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について

1 次に掲げるものが新たに毒物に指定されたこと。

(1) 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤

(2) 五塩化燐及びこれを含有する製剤

(3) 三塩化硼素及びこれを含有する製剤

(4) 三塩化燐及びこれを含有する製剤

(5) 三弗化硼素及びこれを含有する製剤

(6) 三弗化燐及びこれを含有する製剤

(7) 四弗化硫黄及びこれを含有する製剤

(8) ジボラン及びこれを含有する製剤

2 次に掲げるものが新たに劇物に指定されたこと。

(1) 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。

(2) トリクロロシラン及びこれを含有する製剤

(3) モノゲルマン及びこれを含有する製剤

3 次に掲げるものが新たに劇物から除外されたこと。

(1) (RS)―〔O―一―(四―クロロフェニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)六%以下を含有する製剤

(2) 二―(四―クロロフェニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤

(3) (S)―α―シアノ―三―フェノキシベンジル=(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―(一・二・二・二―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)○・九%以下を含有する製剤

(4) 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)八%以下を含有する製剤

4 施行期日について

新たに劇物から除外された前記3に掲げる四品目についての改正規定は、公布の日(平成二年九月二一日)から施行すること、また、新たに毒物及び劇物に指定された前記1及び2に掲げる一一品目についての改正規定は、平成二年一○月一日から施行することとされたこと。

5 経過措置について

今回毒物及び劇物に指定された一一品目に関しては、既に製造、輸入、販売されている実情にかんがみ、平成二年一二月三一日までは、平成二年一○月一日(施行日)現在、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる場合は、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は適用されず、また、同日現在、現に存する物に関しては、平成二年一二月三一日までは法第一二条(毒物又は劇物の表示)第一項(法第二二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は適用されないこととされたこと。

しかしながら、これはあくまでも経過的な措置であるので、速やかに登録を受け、取扱責任者を設置するとともに適正な表示を行うことが法の趣旨に添うものであること。また、現に存する物に関しては、法第一二条第三項、第一四条、第一五条、第一五条の二、第一六条等の規定の経過措置は定められていないので、これらの規定は平成二年一○月一日から適用されるものであるので、関係業者を適正に指導されたいこと。

6 今回毒物及び劇物に指定した物並びに劇物から除外した物の用途等については、別添4のとおりであり、今回の改正部分の新旧対照表については、別添5のとおりであること。

第二 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について

1 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。)が劇物に指定されることとなったが、当該物質は、法第三条の四に規定する毒物及び劇物取締法施行令(以下「施行令」という。)第三二条の三で既に爆発性を有する劇物として指定されている塩素酸塩類(塩素酸ナトリウム)とほぼ同等の爆発性を有することの知見が得られたので、今回、次の範囲のものが施行令第三二条の三に新たに追加されたものであること。

亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三○%以上を含有するものに限る。)

2 施行期日について

平成二年一○月一日から施行することとされたこと。

3 運用上留意すべき事項

今回の改正により、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三○%以上を含有するものに限る。)は、一般の劇物としての規制の外、法第三条の四により「業務その他正当な理由によることなく所持」することが禁止され、また、法第一五条第二項により「交付の際の身元確認」の義務が課せられることとなり、罰則についても法第二四条の二第二号、第二四条の四及び第二五条第二号の二が適用されることとなったこと。

なお、その他運用上留意すべき事項は、昭和四七年七月二一日薬発第六九四号薬務局長通知「毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律等の施行について」の記の第二の2の(2)を参照されたいこと。

4 その他

今回の改正部分の新旧対照表については、別添6のとおりであること。

第三 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について

1 指定令の改正により、記の第一の3の(1)から(4)までに掲げる物が劇物より除外されたことに伴い、法第四条の三第一項に規定する毒物及び劇物取締法施行規則で定める農業用品目販売業者が取り扱う毒物及び劇物(規則別表第一)のうち、記の第一の3の(1)から(4)までに掲げる物が除外されたこと。

2 施行期日について

公布の日(平成二年九月二一日)から施行することとされた。

3 その他

今回の改正部分の新旧対照表については、別添7のとおりであること。

別添1~3・5~7 略

別添4

画像2 (29KB)別ウィンドウが開きます

画像3 (23KB)別ウィンドウが開きます

画像4 (21KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (23KB)別ウィンドウが開きます

画像6 (3KB)別ウィンドウが開きます