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○毒物及び劇物指定令、毒物及び劇物取締法施行規則等の一部改正について(抄)

(平成二年二月一七日)

(薬発第一四二号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

平成二年二月一七日政令第一六号をもって毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号。以下「指定令」という。)が、同日厚生省令第三号をもって毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号。以下「規則」という。)がそれぞれ別添1及び別添2のとおり一部改正されたので、左記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。

なお、指定令の一部改正に伴い、昭和六○年四月五日薬発第三七五号薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準(その3)の制定及び基準改正について」(以下「応急措置基準(その3)」という。)及び昭和六二年九月一二日薬発第七八二号「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準(その5)の制定及び基準改正について」(以下「廃棄基準(その5)」という。)を一部改正したので、併せてお知らせする。

第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について

1 次に掲げる物が新たに劇物から除外されたこと。

(1) アンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

(2) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤

2 次に掲げる物の別名が「グアザチン」から「イミノクタジン」に改められたこと。

一・ 一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン

3 施行期日について

公布の日(平成二年二月一七日)から施行することとされたこと。

4 経過規定について

記の第一の2の「別名」を改める規定については経過規定が設けられ、記の第一の2に掲げる物について、平成二年二月一七日現在、現に存し、かつ、その容器及び被包に従来の毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三○三号。以下「法」という。)第一二条第二項の規定による表示がなされているものについては、平成二年五月三一日までは、同項の規定は適用されないこととされたが、法の趣旨に照らし、速やかに表示を改めることが適切であると考えられるので、この趣旨に添って関係業者を指導されたいこと。

5 その他

今回劇物から除外した物の用途等については、別添3のとおりであり、今回の改正部分の新旧対照表については、別添4のとおりであること。

第二 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について

1 申請及び変更の届出の際の手続きの簡素合理化のため、毒物劇物製造業、輸入業及び販売業に係る登録申請、変更の届出等の際の添付資料について、一定の場合に省略することを認める等必要な措置が講じられたこと。

また、製造業、輸入業及び販売業の登録更新に際し、規則別記第四号様式中5及び同第五号様式中3が削除され、備考欄に「登録事項のうち、更新申請書を提出する時までに変更のあった事項を朱書する」必要がなくなったこと。

2 指定令の改正により、記の第一の1の(1)及び(2)に掲げる物が劇物より除外され、記の第一の2に掲げる物の別名が改められたことに伴い、次のような措置が講じられたこと。

(1) 法第四条の三第一項に規定する厚生省令で定める農業用品目販売業者が取り扱う毒物及び劇物(規則別表第一)のうち、記の第一の2に掲げる物の「別名」が改められるとともに、記の第一の1の(2)に掲げる物が除外されたこと。

(2) 法第二二条第五項に規定する厚生省令で定める毒物及び劇物の範囲から除かれる毒物及び劇物として規則別表第四に定めるものから記の第一の1の(1)に掲げる物が除外されたこと。

3 施行期日について

1に係る改正規定については、平成二年四月一日から、2に係る改正規定については、平成二年二月一七日からそれぞれ施行することとされたこと。

4 今回の改正部分の新旧対照表については、別添5のとおりであること。

第三 「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」及び「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」の一部改正について

指定令の改正により、記の第一の1の(1)に掲げる物が劇物より除外されたことに伴い、応急措置基準(その3)及び廃棄基準(その5)を次のように改めることとしたこと。

次のよう 略

別添1・2・4・5 略

別添3略