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○毒物及び劇物指定令、毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について

(昭和六三年六月三日)

(薬発第四八〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

昭和六三年六月三日政令第一八○号をもつて毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号)が、同日厚生省令第四一号をもつて毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)がそれぞれ別添一及び二のとおり一部改正されたので、左記事項に留意のうえ、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。

第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について

一 次に掲げる物が新たに劇物に指定されたこと。

トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸一○%以下を含有するものを除く。

二 次に掲げる物が新たに劇物から除外されたこと。

(一) 四―〔五―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二) 四―シアノ― 四′―ビフェニリル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(三) 四―シアノ― 四′―ビフェニリル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(四) 四―シアノフェニル=トランス―四―ブチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(五) 四―シアノフェニル=トランス―四―プロピル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(六) 四―シアノフェニル=トランス―四―ペンチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(七) (S)―四―シアノフェニル=四―(二―メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(八) (RS)―α―シアノ―三―フェノキシベンジル=N―(二―クロロ―α・α・α―トリフルオローパラトリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)五%以下を含有する製剤

(九) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(一〇) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(一一) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(一二) 四―シアノ―三―フルオロフェニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(一三) トランス―四―(五―ブチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(一四) 四―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(一五) 四―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(一六) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(一七) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(一八) 二―フルオロ―四―(トランス 四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(一九) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二〇) トランス―四―(五―プロピル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二一) 四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二二) 四―〔五―(トランス―四―ヘプチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二三) トランス―四―(五―ペンチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二四) 四―〔五―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二五) 四―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(二六) 四―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(二七) 四―〔トランス―四―(メトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

三 施行期日について

公布の日(昭和六三年六月三日)から施行することとされたこと。ただし、記の第一の1に掲げる物が劇物に指定されることについては、昭和六三年六月一○日から施行することとされたこと。

四 経過規定について

記の第一の一に掲げる物については経過規定が設けられ、昭和六三年六月一○日現在、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六三年八月三一日までは毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三○三号。以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は適用されず、また、昭和六三年六月一○日現在、現に存在する物については、法第一二条(毒物又は劇物の表示)第一項(法第二二条(業務上取扱者の届出等)第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は適用されないこととされたこと。

したがつて、現にこれらの物の製造業等を営んでいる者については、昭和六三年八月三一日までは、これらの規定の適用を受けないが、法の趣旨に照らし、できるだけ速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するよう指導されたいこと。

なお、現に存在する物であつても法第一一条(毒物又は劇物の取扱)、第一二条(毒物又は劇物の表示)第三項、第一四条(毒物又は劇物の譲渡手続)、第一五条(毒物又は劇物の交付の制限等)、第一五条の二(廃棄)等の規定については、経過措置を設けず、これらの規定は昭和六三年六月一○日から適用することとされたこと。

第二 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について

一 法第四条の三第一項に規定する厚生省令で定める毒物及び劇物(農業用品目販売業者が取り扱う毒物及び劇物)から記の第一の二の(一)~(二七)に掲げる物が除外されたこと。

二 施行期日について

公布の日(昭和六三年六月三日)から施行することとされたこと。

第三 その他

今回の改正に係る物の用途等については、別添3のとおりであること。

別添一・二 略

別添3略